相談の広場
こんにちは。
いろいろと調べているのですが,こちらでもご教示いただけたらと思い投稿します。
以下,長文となることをご容赦ください。
下記の労働者の場合の無期転換ルールについてです。
① 正社員,パートなど含め,過去に当社との雇用契約はなく,新規採用である
② 60歳になる年度で有期雇用契約を1年更新で締結
③ その後,契約更新を4回更新し,通算契約期間が5年になる(この時本人は64歳)
④ 就業規則では「65歳に達した最初の年度末」が契約の期限(いわゆる定年)と規程している
この労働者の場合,当社就業規則によると,あと1回契約更新が可能なのですが,
同時に通算契約期間が5年を超えることになり,無期転換ルールの条件を満たすことにもなります。
そこで質問なのですが,
この労働者を就業規則の規程に基づき,以下の説明を行い,労使双方の同意を得たうえで,5回目の契約更新をするとします。
① 契約期間は1年間(これまでと同じ条件)
② 当該契約期間中に本人が65歳に達するため,就業規則に基づき,契約の更新はしない
③ その他,労働条件等はこれまでと同じ条件とする
契約更新後,本人が無期転換ルールの適用を希望した場合,当社の対応として問題ないのはどれになるでしょうか?
なお,無期雇用契約に関する就業規則を新たに制定する予定ですが,原則契約期間のみを無期,定年を「65歳に達した最初の年度末」とし,他の条件は変更しない予定です。
A) 「65歳に達した最初の年度末」を更新の期限とする有期労働契約の就業規則に基づき,
無期転換ルールの適用をしない。
B) 無期転換ルールの方が就業規則よりも優先されるため,この労働者は今の契約終了後
翌日(つまり66歳に達する年度)から無期雇用とし,実質一生涯働くことができる。
もし,A,B以外の対応方法があればご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者が、労働局長の認定を受け、無期転換ルールが適用されない特例の規定に該当するかどうか、でしょう。
そうでなければ、無期転換ルールの適用をしない、とする就業規則は無効になると考えます。
ここからは、私見になりますが、
もし、規定するのであれば、無期転換された以降の期日に、定年を新たに設けることが方法になるかと思います(たとえば、満70歳とか)。
本人が、申し出なければ、無期転換ルールによらず、6年目も1年契約は可能ですが、無期転換申込権はもったままになりますので、申し出があれば無期転換になります。
契約更新でという部分に盛り込むのであれば、5回目の契約時でなく、初回の契約時にその条項がなければ、無効とされるかもしれませんので、5回目の契約更新時の契約書にだけ、盛り込むのは問題が生じる可能性を残すかと思います。
継続雇用への合理的な期待が雇用される方にあると、そのような契約がそもそも最初に提示していないと合理性に欠きそうに思えます。
合理的な理由がなければ雇い止めはできないので、
B)無期転換ルールの方が就業規則よりも優先されるため,この労働者は今の契約終了後
翌日(つまり66歳に達する年度)から無期雇用
になるかと思いますので、それが問題になるのであれば、その点についての取り決め、定めを作成することがよいかと思います。
A)であると、無期としながらも、実質1年未満の契約になってしまっているかと考えます。長めの、新たな定年を定めることが正しいかどうかはわかりませんが、実質的に、無期をすすめるルールの法律であり、契約更新のある有期契約であれば、いつでも雇止めできるとは考えないようにして、雇用契約書を作成する必要があるかと思います。
(誤記した部分がありますので、訂正させていただきました)
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
実は,先日当社管轄の労働局へ出向き,無期転換ルールや特例に関する担当員とも相談しておりまして,
相談時はA)の回答を受けていたのですが,後日連絡があり,(相談担当員の)上司に確認したら,
やはりB)の対応だと訂正されたため,混乱していた次第です。
やはり,労働者保護の観点から見ると,無期転換ルールの方が優先ですよね。
ただ,個人的な意見にもなりますが,A)の対応となると,今回の質問のような労働者は
① 64歳になる年度で契約を終了となってしまう(65歳を超える雇用は想定しない場合)
② 但し,①の対応をすると,当社の就業規則 及び 高年齢者雇用安定法(65歳までの
安定した雇用の確保)等に抵触し,当然労働争議になる可能性がある
と,なかなか頭が痛い話になりそうです。
当社では,長年有期労働契約で勤務していただいている方が多いため,ぴぃちんさんが
おっしゃる通り,新たに制定する無期雇用の就業規則に,いわゆる第2定年制度を設ける
などの対策が必要そうですね。
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