相談の広場
経理、総務、労務初心者で困っています。
私の会社は社長の意向で基本給が少なく、他の手当てが多いのですが、
その手当てが一気に少なくなることはまずなく、基本毎月手当ての分が昇給していっています。
何もないときはそれでよかったのですが、
今回従業員が怪我で長期の休業が予測されることになりました。
(ちなみに社会保険には最近加入していて会社としてもよくわからなかった模様…)
社会保険は休業中でも会社が立て替え、休業補償が出た後で本人に会社宛に支払ってもらうと聞いたのですが、
休業補償は基本給が低いと低いのでしょうか。
それだと社会保険が高くて従業員には不利ですよね。
あまりに低ければ、給料の差額として2割は支払っても良いと聞いたので、それを提案してみようとは思うのですが。
従業員の基本給を上げると会社として具体的な損失はあるでしょうか。
またいきなり上げてもいいものなのでしょうか。
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① 私傷病で労務不能の際は、一定の基準の下、標準報酬月額の3分の2を「傷病手当金」として保険者から支払われます。保険者とは、健康保険組合または全国健康保険協会です。手続きについては、保険者にお聞き下さい。
② 標準報酬月額は、臨時に支払う給与を除いた月例の税込み給与総額を平均したようなものです。基本給は当然、諸手当、非課税通勤費、残業割増賃金も含まれます。詳細は保険者にお聞き下さい。
③ 傷病手当金は、原則として、傷病による欠勤中の給与は支払わず、復職した後に欠勤事実・傷病についての医師の証明などを付記した請求書を、保険者に提出することによって本人の預金口座に振り込まれます。詳細は保険者にお聞き下さい。
④ 会社が先に立て替えて支払うと、ほとんどの場合差額が生じます。支払過剰の場合返還を要するので、立て替えはお勧めしません。
⑤ 給料の差額として2割を支払えば、その額は社会保険から支払う額から控除されます。立て替えを含め得て標準報酬の3分の2だからです。言い換えれば、その差額支払いは、保険者が負担するものを会社が負担することになるので、お勧めしません。
⑥ 基本給と、諸手当の各項目の意味合い、金額は、経営者の理念に基づくとも言えます。可否を一概に言えることではありません。
⑦ 基本給を上げると当然会社の労務費は増加するので、当期純利益に影響を与えます。いきなり引き上げても何ら法的な問題はありません。ただ、基本給を引き上げた分の額を諸手当減額すると、諸手当支給理由のある労働者から激しく反発が予想され、確実に労使紛争原因になります。慎重な配慮を要します。相当に合理的な理由がなければ、労働契約法違反として訴えられる危険性があります。
⑧ 質問全体を通じて感じるのは、労務管理なかんずく賃金制度について経営側に学習不足が大であることを恐れます。多少の出費は覚悟で、特定社会保険労務士などに相談されることを強くお勧めします。転ばぬ先の杖、一旦躓くと取り返しが困難です。
⑨ 詳細は、Web検索のキーワードに「働くときの基礎知識」と入力し、全国社会保険労務士会連合会の説明や、Web検索のキーワードに「知って役立つ労働法」と入力し、厚生労働省の説明などを読んで下さい。
休業補償とありますが、傷病手当金のことでしょうか。
そうであれば、その支給は標準月額報酬に従って支払われますので、基本給だけで判断はされません。月額報酬は基本給でなく、基本的には支払われる賃金の総額で決まってきます。
もし、傷病手当金のことであれば、会社から給与が支給されない時に支給されますので、会社から支払いがあれば、それだけ減額されます。
基本給が何について、評価されているのか、によりますね。例えば、御社のボーナスや退職金を計算する場合に、基本給をベースに計算される(賞与は3か月分とか)であれば、月額の賃金が手当等で高くても基本給が低いと、それらの反映される金額が低くなることはありえます。
また、手当については、何か根拠があり支払われていることがあるかと思いますので、その根拠がなくなれば支払がなくなることがあり、そうすれば、月にもらえる賃金が少なくなることもあり得るかと思います。
ただ、実際のところは、御社の賃金がどのように計算されているのか、によりますので、その点を再確認していただくことがよいと思います。
基本給は在職していることで発生している賃金といえますので、昇給させることは容易ですが、減給することは基本的に明確な根拠がなければ難しい賃金であると考えます。
> 経理、総務、労務初心者で困っています。
>
> 私の会社は社長の意向で基本給が少なく、他の手当てが多いのですが、
> その手当てが一気に少なくなることはまずなく、基本毎月手当ての分が昇給していっています。
> 何もないときはそれでよかったのですが、
> 今回従業員が怪我で長期の休業が予測されることになりました。
> (ちなみに社会保険には最近加入していて会社としてもよくわからなかった模様…)
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> 社会保険は休業中でも会社が立て替え、休業補償が出た後で本人に会社宛に支払ってもらうと聞いたのですが、
> 休業補償は基本給が低いと低いのでしょうか。
> それだと社会保険が高くて従業員には不利ですよね。
> あまりに低ければ、給料の差額として2割は支払っても良いと聞いたので、それを提案してみようとは思うのですが。
>
> 従業員の基本給を上げると会社として具体的な損失はあるでしょうか。
> またいきなり上げてもいいものなのでしょうか。
>
> ご丁寧に教えてくださり助かりました。
> 社労士さんに聞いてみることにします。
> 標準報酬月額に手当てが含まれているのですね。
> 業績手当というものですが、入っていなかったら少ないので心配でした。
> 2割の話は私の勘違いだったか、違う話なのかです。
> 社会保険の立て替えをしないほうがいいというのは、本人が直接支払う方法に切り替えた方がよいということでしょうか。
> 今のままだと会社が一度支払い、本人が会社に振り込むという方法です。
>
おはようございます。横からですが。。。
社会保険料の支払については加入しているのは企業ですから保険者は企業に保険料の請求になりますので個人的に支払うことはありません。(退職等の例外を除く)
休職中は会社が立替えその分を会社に振込んでもらう現状の方法がベストでしょう。
給与明細に社会保険料を明示し支給額がマイナスになると思いますがそのまま本人に送付しマイナス額を振り込んでもらいましょう。
振込んでもらう保険料は年末調整に関係しますので社会保険料の漏れを防ぐためにも明細書の作成はされたほうがいいでしょう。
とりあえず。
> 傷病手当の話ですね。不勉強ですみません。
> 8割という話もあれば2/3の話もあり…でも社労士さんには2/3と伺っていたので、そちらなんでしょうと思います。
健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当とは別物になります。
文章からは、傷病手当でなく傷病手当金のことと思いますので、傷病手当金として、
傷病手当金のお話であれば、標準月額報酬を元に日額を計算して2/3になります。
傷病手当金の給付金額の計算方法(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
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