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労務管理

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社会保険料等の二か月分の徴収について

著者 ありちょ さん

最終更新日:2017年08月24日 16:34

いつもここで勉強をさせていただいております。
表題の件でご教示いただきたいことがあります。

7月1日入社で現在試用期間中の社員が4日間無断欠勤をし、こちらから自宅電話、携帯電話に再三連絡を入れ、また自宅留守電に連絡するよう伝言を残しているにもかかわらず反応が無いため、
社会保険労務士に対応について相談した結果、理由無く無断欠勤が認められた場合には当該社員に対して本採用拒否の措置を取ることになりそうです。
出社が無い場合を想定し、内容証明郵便で本採用拒否の通告を行おうと考えています。
自宅(未婚、実家住まい)を訪問しても反応がありませんので、少し気になるところはありますが、携帯電話には着信出来るので充電していると考えられ最悪な状況には至っていないと判断しています。

当該社員が仮に今後出社しない場合、9月出勤分の賃金がゼロになるので社会保険料住民税の徴収が不可能となってしまいます。
そこで、本採用拒否通告と共に8月出勤分の賃金(9月15日支払い分)で2ヶ月分の社会保険料住民税の徴収をする旨を通知したいのですが、

質問① 通知の上で二か月分の徴収は可能か?
質問② 通知または合意があったとしても、そもそも二か月分の徴収は不可能なのか?

以上2点について、よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ぴぃちんさん

2017年08月24日 17:16

こんにちは。
退職月でなければ、控除できるのは1か月分までです。

それ以外を賃金から控除するのであれば、書面による本人の同意書が必要になります。通知だけ控除すれば、賃金の不払いに該当すると考えます。


健康保険
第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

(昭和2年2月5日)(保発112号)
健康保険法施行令第98条ノ規定ニ依リ事業主カ報酬ヨリ控除スルコトヲ得ヘキ被保険者ノ負担スル保険料ハ前月分ノ保険料健康保険法施行令第百一号ノ規定ニ依リ組合ニ於テ規約ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ニ於テハ其ノ規定シタル期間ノ保険料)ニ限ル



> いつもここで勉強をさせていただいております。
> 表題の件でご教示いただきたいことがあります。
>
> 7月1日入社で現在試用期間中の社員が4日間無断欠勤をし、こちらから自宅電話、携帯電話に再三連絡を入れ、また自宅留守電に連絡するよう伝言を残しているにもかかわらず反応が無いため、
> 社会保険労務士に対応について相談した結果、理由無く無断欠勤が認められた場合には当該社員に対して本採用拒否の措置を取ることになりそうです。
> 出社が無い場合を想定し、内容証明郵便で本採用拒否の通告を行おうと考えています。
> 自宅(未婚、実家住まい)を訪問しても反応がありませんので、少し気になるところはありますが、携帯電話には着信出来るので充電していると考えられ最悪な状況には至っていないと判断しています。
>
> 当該社員が仮に今後出社しない場合、9月出勤分の賃金がゼロになるので社会保険料住民税の徴収が不可能となってしまいます。
> そこで、本採用拒否通告と共に8月出勤分の賃金(9月15日支払い分)で2ヶ月分の社会保険料住民税の徴収をする旨を通知したいのですが、
>
> 質問① 通知の上で二か月分の徴収は可能か?
> 質問② 通知または合意があったとしても、そもそも二か月分の徴収は不可能なのか?
>
> 以上2点について、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者村の平民さん

2017年08月24日 18:49

① 資格取得月(7月)の保険料は必ず納付が必要です。

② 資格喪失月の保険料は不要です。

③ 実際の最終勤務日が不明ですが、就業規則によっては本人の意思表示が無くても解雇できるケースだと思います。
 もし最終勤務日が8月30日以前で有り、かつ、就業規則により解雇可能であれば、8月30日以前に解雇し、その翌日を資格喪失日とすることによって、8月分の保険料は不要にできます。
 給与の支払所定日に拘る必要はありません。

④ しかし、前記③が実行できなければ、1カ月(8月)分だけを給与から控除しておき、残り1カ月分は最後の賃金を受け取りに来社した際に徴収しましょう。
 その徴収権利はあります。
 そのため、給与を本人の預金口座に振込をしているのであれば、最後の分は通貨で手渡しに変更します。通貨払いが法の原則です。

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者いつかいりさん

2017年08月25日 03:58

> 出社が無い場合を想定し、内容証明郵便で本採用拒否の通告を行おうと考えています。

michio さん指摘にもありますように、試用期間中の解雇事案でしょうが、実家住まいのご家族とは接触できているのでしょうか? 実家に不在で所在不明だと、内容証明郵便が届いても本人が受け取ったことになりません。

合意退職にもちこめなければ、解雇発令になりますが、音信不通、生死不明の本人に伝達していないので、解雇そのものが成立せず、解雇日が確定できないリスクがあります。

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ありちょさん

2017年08月25日 08:37

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

健康保険法、通達を記載していただきありがとうございました。
二か月分の徴収には本人の同意書が必要とのことですので、本採用拒否の通告と共に同意書の提出を求めようと思います。
私が総務に来てからこのような事態は初めてですので、本当に困ります。

> こんにちは。
> 退職月でなければ、控除できるのは1か月分までです。
>
> それ以外を賃金から控除するのであれば、書面による本人の同意書が必要になります。通知だけ控除すれば、賃金の不払いに該当すると考えます。
>
>
> 健康保険
> 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
>
> (昭和2年2月5日)(保発112号)
> 健康保険法施行令第98条ノ規定ニ依リ事業主カ報酬ヨリ控除スルコトヲ得ヘキ被保険者ノ負担スル保険料ハ前月分ノ保険料健康保険法施行令第百一号ノ規定ニ依リ組合ニ於テ規約ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ニ於テハ其ノ規定シタル期間ノ保険料)ニ限ル
>
>
>
> > いつもここで勉強をさせていただいております。
> > 表題の件でご教示いただきたいことがあります。
> >
> > 7月1日入社で現在試用期間中の社員が4日間無断欠勤をし、こちらから自宅電話、携帯電話に再三連絡を入れ、また自宅留守電に連絡するよう伝言を残しているにもかかわらず反応が無いため、
> > 社会保険労務士に対応について相談した結果、理由無く無断欠勤が認められた場合には当該社員に対して本採用拒否の措置を取ることになりそうです。
> > 出社が無い場合を想定し、内容証明郵便で本採用拒否の通告を行おうと考えています。
> > 自宅(未婚、実家住まい)を訪問しても反応がありませんので、少し気になるところはありますが、携帯電話には着信出来るので充電していると考えられ最悪な状況には至っていないと判断しています。
> >
> > 当該社員が仮に今後出社しない場合、9月出勤分の賃金がゼロになるので社会保険料住民税の徴収が不可能となってしまいます。
> > そこで、本採用拒否通告と共に8月出勤分の賃金(9月15日支払い分)で2ヶ月分の社会保険料住民税の徴収をする旨を通知したいのですが、
> >
> > 質問① 通知の上で二か月分の徴収は可能か?
> > 質問② 通知または合意があったとしても、そもそも二か月分の徴収は不可能なのか?
> >
> > 以上2点について、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ありちょさん

2017年08月25日 09:02

michioさん、ありがとうございます。

> ① 資格取得月(7月)の保険料は必ず納付が必要です。
① 7月分はすでに控除しており、8月分は賃金が発生しますので控除が可能です。


>② 資格喪失月の保険料は不要です。
② 今のままですと9月30日の退職となりますので、9月分の徴収が面倒なことになりそうです。


> ③ 実際の最終勤務日が不明ですが、就業規則によっては本人の意思表示が無くても解雇できるケースだと思います。
>  もし最終勤務日が8月30日以前で有り、かつ、就業規則により解雇可能であれば、8月30日以前に解雇し、その翌日を資格喪失日とすることによって、8月分の保険料は不要にできます。
>  給与の支払所定日に拘る必要はありません。
③ 就業規則では、欠勤が14日以上続いた場合は懲戒解雇となっています。本採用拒否の通告は行いますが、欠勤14日以上となれば懲戒解雇とし、懸念している社会保険料の徴収をしなくても良いのではないか、と昨晩家で考えました。
8月21日から無断欠勤ですので、9月4日付で解雇できます。
その場合、本人の意思がなくとも解雇できると事案だと思います。おそらくこれがベストですね。
総務として経験不足ですので発案が遅くて情けない話です。


> ④ しかし、前記③が実行できなければ、1カ月(8月)分だけを給与から控除しておき、残り1カ月分は最後の賃金を受け取りに来社した際に徴収しましょう。
>  その徴収権利はあります。
>  そのため、給与を本人の預金口座に振込をしているのであれば、最後の分は通貨で手渡しに変更します。通貨払いが法の原則です。
④ 現在のところ③で対応しようと考えていますが、④の行動も視野に入れ、必ず社会保険料は徴収します。




Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ありちょさん

2017年08月25日 09:39

いつかいりさん、ありがとうございます。

実家住まいの家族とも接触できていません。昨日も社員が日中自宅訪問をしましたが、不在でした。
昨晩も社員が訪問していると思いますので後程確認をしようと考えています。

内容証明郵便に関してですが、昨日インターネットで調べたところ、本人不在によって受領ができなかった場合は1週間の留置期間は郵便局で保管され、その後会社へ返送されてしまいますが、
留置期間が満了した時点で到達したと認定された判例がありましたので、場合によっては解雇が成立するのではないかと考えております。
また、特定記録でも同時に発送すると良いそうなので、こちらも検討します。

生死不明について、これは本当に心配しています。日中ですが自宅訪問及び留守電に伝言を残していても全く反応がありませんので。
入社時書類に保証人として親以外に、実家住まいではない姉の署名がありましたので、姉宅へ訪問することも考えています。姉であれば本人やご家族と連絡がとりやすいと思いますので。



> > 出社が無い場合を想定し、内容証明郵便で本採用拒否の通告を行おうと考えています。
>
>
> michio さん指摘にもありますように、試用期間中の解雇事案でしょうが、実家住まいのご家族とは接触できているのでしょうか? 実家に不在で所在不明だと、内容証明郵便が届いても本人が受け取ったことになりません。

> 合意退職にもちこめなければ、解雇発令になりますが、音信不通、生死不明の本人に伝達していないので、解雇そのものが成立せず、解雇日が確定できないリスクがあります。
>

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者村の長老さん

2017年08月26日 17:10

(1)以前の適正な法的扱い
保険料は、当月の給与等から前月分を控除する。退職月に保険料が発生するからといって2ヶ月分を控除することは、別の手続きを踏むことなく行うことはできない。

(2)現在の扱い
退職月においては、前月分と当月分を特段の手続きを採ることなく2ヶ月分控除することができる。

と健保法が改正されたと思います。いつからだったか忘れましたが。

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ありちょさん

2017年08月28日 17:44

村の長老さん、ありがとうございます。

> (1)以前の適正な法的扱い
> 保険料は、当月の給与等から前月分を控除する。退職月に保険料が発生するからといって2ヶ月分を控除することは、別の手続きを踏むことなく行うことはできない。
>
> (2)現在の扱い
> 退職月においては、前月分と当月分を特段の手続きを採ることなく2ヶ月分控除することができる。
>
> と健保法が改正されたと思います。いつからだったか忘れましたが。


現在の扱いについて、日本年金機構
トップ>年金について>厚生年金保険事業主向け情報>事業主向け情報(その他)>退職した従業員保険料の徴収(160030-876-494-092)
に記載されている情報のことでしょうか?

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ぴぃちんさん

2017年08月28日 18:19

>
> 現在の扱いについて、日本年金機構
> トップ>年金について>厚生年金保険事業主向け情報>事業主向け情報(その他)>退職した従業員保険料の徴収(160030-876-494-092)
> に記載されている情報のことでしょうか?
>
>


横からですが、
その解釈でよろしいですよ。

健康保険法の条文に記載されている内容です。

健康保険
第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


退職した従業員保険料の徴収(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html

Re: 社会保険料等の二か月分の徴収について

著者ありちょさん

2017年08月29日 09:32

ぴぃちんさん、再度ご回答いただきありがとうございます。

未だ本人とは連絡が取れないのですが、身元保証人である姉と接触することができました。
9月末退職となる場合、9月15日の給与で社会保険料2か月分を徴収する旨を姉を介して本人へ通知してもらうことが可能になりました。
その他退職に係る手続きも、一方通行にならずに済みそうです。

当社では前任が、身元保証人2名は同居の両親でも構わないという流れを作っていたのですが、今回は幸いなことに同居していない姉が保証人となっていたために本人との連絡通路が確保できました。
今後は特別な理由を除き、身元保証人2名のうち1名は世帯を別にしている者にするようにしなければならないと感じました。

今週全て欠勤となれば就業規則に基づき退職自然退職?)となるので2か月分の徴収の手間が省けるのですが、
自然退職までの手続き等の労力を考えるとそれも手間ですね。
いい経験ができたと思って会社に不利益が生じないよう慎重に進めていきます。



> >
> > 現在の扱いについて、日本年金機構
> > トップ>年金について>厚生年金保険事業主向け情報>事業主向け情報(その他)>退職した従業員保険料の徴収(160030-876-494-092)
> > に記載されている情報のことでしょうか?
> >
> >
>
>
> 横からですが、
> その解釈でよろしいですよ。
>
> 健康保険法の条文に記載されている内容です。
>
> 健康保険
> 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
>
>
> 退職した従業員保険料の徴収(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html

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