相談の広場
こんにちは。
もうすぐ半年を迎えるパートの中で1人
素行が悪く、通常の業務が普通に行えないので半日勤務を命じている人がいます。
状況が改善するまで、ということでしたがなかなか良くならず半日勤務のまま3ヶ月たちました。
6ヵ月たつので有給の計算をしようと思うのですが、
所定労働日数を時間計算する場合
・所定労働時間の1日5時間で計算すると8割に満たないので有給は付けなくていいのか
・半日勤務を命じた日(双方合同の上)から所定労働時間は半日の時間になるのか
このあたりがよく分かりません。
↓詳しく追記しました。
労働局に確認した際に時間で計算するように言われました。
詳しくはHPを確認してくださいと言われてHPには日数のことしか書いていないので困っています。
日数だとフルタイムで働いているパートと同じ日数の有給を付けることになるのですが、半日しか働いていないのに何だか不公平じゃないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> こんにちは。
>
> もうすぐ半年を迎えるパートの中で1人
> 素行が悪く、通常の業務が普通に行えないので半日勤務を命じている人がいます。
> 状況が改善するまで、ということでしたがなかなか良くならず半日勤務のまま3ヶ月たちました。
> 6ヵ月たつので有給の計算をしようと思うのですが、
> 所定労働日数を時間計算する場合
> ・所定労働時間の1日5時間で計算すると8割に満たないので有給は付けなくていいのか
> ・半日勤務を命じた日(双方合同の上)から所定労働時間は半日の時間になるのか
>
> このあたりがよく分かりません。
> 労働局に聞いてもHPを確認してくださいと言われて困っています。
> どうぞ、よろしくお願い致します。
こんばんは。
短時間勤務者であっても週の出勤が5日以上であれば常勤勤務者と同じ日数の有給付与ではないでしょうか。
有給付与は勤務日数の8割ですから勤務時間の8割ではありません。
短時間勤務者の判定
〇 週の所定労働時間が30時間以上
〇 所定労働日数が週5日以上
〇 1年間の所定労働日数が217日以上
上記3つのうちのどれかに該当すれば常勤職員と同様の6か月後10日有給付与となります。
週30時間勤務は無くとも5日勤務であれば10日付与です。
所定労働日数が 週〇日
所定労働時間が 週〇時間 変更があっても6か月経過時点での勤務時間ですので半日勤務の週時間
それぞれを計算し判断なさって下さい。
とりあえず。
PS ネット情報
パートタイマーであって、1日の所定労働時間が短くても、週5日以上働いている者は比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ日数の年休を与えなければなりません。
有給休暇は、日で計算しますんで、早退や遅刻でも出勤として扱います。
なので、5時間勤務であれば、その日は、出勤した日として扱います。
労働局で指摘されたのは有給休暇を取得した日はどのようにして判断するのか、というお問合せに対するお返事ではありませんか?
> 日数だとフルタイムで働いているパートと同じ日数の有給を付けることになるのですが、半日しか働いていないのに何だか不公平じゃないでしょうか?
不公平でなく、そういうルールです。
但し取得する日の所定労働時間が5時間であれば、1日分というのは5時間分になります(御社の就業規則に定める計算によりますので、必ずそうであるとうわけではありませんが…)。
> こんにちは。
>
> もうすぐ半年を迎えるパートの中で1人
> 素行が悪く、通常の業務が普通に行えないので半日勤務を命じている人がいます。
> 状況が改善するまで、ということでしたがなかなか良くならず半日勤務のまま3ヶ月たちました。
> 6ヵ月たつので有給の計算をしようと思うのですが、
> 所定労働日数を時間計算する場合
> ・所定労働時間の1日5時間で計算すると8割に満たないので有給は付けなくていいのか
> ・半日勤務を命じた日(双方合同の上)から所定労働時間は半日の時間になるのか
>
> このあたりがよく分かりません。
>
> ↓詳しく追記しました。
> 労働局に確認した際に時間で計算するように言われました。
> 詳しくはHPを確認してくださいと言われてHPには日数のことしか書いていないので困っています。
>
> 日数だとフルタイムで働いているパートと同じ日数の有給を付けることになるのですが、半日しか働いていないのに何だか不公平じゃないでしょうか?
> どうぞ、よろしくお願い致します。
村の長老様
こんにちは。
ご連絡ありがとうございます。
現在の状況をお伝えしたいと思います。
文章が分かりにくいかと思いますがお許しください。
> 原則は、入社時に交付した労働条件通知書に書かれた所定労働日数または労働時間をベースとして、その出勤実態で付与するかどうかが決まります。
> 所定はどう書かれていますか。それをお知らせ下さい。
有給付与の条件は
6ヶ月以上の継続勤務かつ所定勤務日数の8割以上の出勤です。
入社時は5時間勤務の労働契約書を交わしました。
更新期間は1年ごとです。
> また「素行が悪く、通常の業務が普通に行えないので半日勤務を命じている」とは、労働条件通知書では1日だが会社の命令により半日勤務を命じているとすれば、その半日は所定から除かねばなりません。
>
入社後の状況について
他の人の半分以下の作業効率、不良品が多発する状況から一番簡単な部署へ異動。
しかし、状況は変わらず不良品が多発。
理由は同居人(友人数人とすんでいるそうです)が警察に捕まる・倒れる等あり気になって業務に集中できない。とのことで家庭内の整理の為2日間の出勤停止(懲戒処分)をし、その後「状況の改善・平均の80%程度の作業が出来るようになるまで半日勤務を命じる」との辞令を出しました。
新しい労働契約書は交わしていません。
現在は、本人に改善の意欲がなく半日勤務のまま3ヶ月たつ状況です。
(作業はほぼ付きっきりで教えています)
> 労働局の回答で時間単位と答えたのなら、質問がどのようなことだったかお知らせ下さい。
労働局には
「元々5時間のパートだが今3時間だけ働いてもらっている人がいる。その人が6ヶ月たつので有休を付けたいのですがどういう考え方をしたらいいですか」
と問い合わせたところ、
「週何日出勤したのと同じ時間になるかを計算してその分を付与したらいい」との回答でした。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
> ton様
> おはようございます。
> ご回答ありがとうございます!
>
> 労記入漏れがあったので書きたさせてください。
> 働局に確認した際に、時間で計算するように言われたんですが、やっぱり日数でしょうか?
>
> すみませんが、ご確認よろしくお願い致します。
こんばんは。
既に解決されたと思いますが問者様の各回答の中には労働時間は書かれていますが
週〇日勤務 という 勤務日数が全く書かれていません。
勤務時間だけを気にされている内容になっています。
労働条件の詳細を書かれている回答にも勤務日数の記載がありません。
短時間勤務者は時間も判断基準ですが週の勤務日数も判断基準になります。
採用当時と勤務時間が変更になったとしても勤務日がどうなのかその判断材料の記載がありません。
労働局への問い合わせもまず週〇日勤務の〇時間勤務者が時間変更になったと確認されればまた回答も違ったと思います。
勤務日・・大事ですよ。
とりあえず。
もうおわかりかもしれませんが、付与日数については、原則として週当たりの労働時間あるいは日数で付与日数が決まります。また8割出勤の場合は原則として出勤日数で判断しますが、労働時間で見る場合もあります。
「入社時は5時間勤務の労働契約書を交わしました。」とありますが、就労についてこれしか規定のない労働条件通知書では実際に働く場合、支障があるのではと思います。5時間というのは1日なのか週当たりなのか、はたまた1ヶ月あたりなのか。いつ出勤すればいいのか私ならこれではわかりません。
こうした必要な情報を質問の相手に与えていない回答は、自ずと中途半端な回答とならざるを得ません。質問の書き方から、会社の総務等で事務的に年休付与を処理する担当者さんかもしれませんが、当面はダブルチェックで遂行されることをお勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]