相談の広場
お読みいただきありがとうございます。
経緯は長くなりますので、先に質問内容を書かせていただきますと、
雇用契約書を交わしていなく、保険なども手続きしていない会社を辞めた場合、離職票は貰うべきでしょうか。
以下経緯になります。
1月半ばにとある会社に入社しました。初めは大手に派遣してもらいそこの社員になる予定だったのですが、そのままその会社で働くことになりました。そこで1月の終わりに試用期間から正式採用への移行の通達を口頭で受けました。
然しながら1ヶ月経っても雇用契約書(労働条件通知書)を貰うどころか、健康保険証や年金の手続きすらしてもらえず、する素振りすらありませんでした。(会社に4人しか居ないので分かりました)
同じ時期に入社し他の現場にいる方が催促したところ、経理などをしている取締役会長が悪態を付いて仕方なさそうに社労士?に頼んでいた為、会社に不信感が募りました。
そうして雇用契約書を交わさないまま働いていましたが、無理難題を押し付け叱責するなどのパワハラを受けたうえ、漸く貰った雇用契約書が求人や口頭での説明と大きく違った為(金額が4.4万下がっている・勤務先の変更・無期限と書いてあるのに契約期間がある)、雇用契約書に判を押さずに退職?しました。
現在、会社から書類が届き、給与明細と離職票を近日中に送るという手紙を貰いました。
もちろん次を探さなければなりませんので、離職票は必要だと思います。
しかし、雇用契約書も交わしていないし保険も入っていない、時給1000円のバイトの様なものの離職票は有効でしょうか?
それとも更に前の職の離職票を再発行又は、返してもらうべきでしょうか?
長々と失礼いたしました。
回答いただけると幸いです。
スポンサーリンク
離職票を発行されることから、雇用保険への加入はされているもの、と推測します。
そうであれば、退職において、離職票が発行されることは通常の手続きといえます。
社会保険においては、個人事業主でかつ雇用人員が5人未満であれば、事業主は任意加入の状態ですから、社会保険に加入しなければならない、にはなりません(義務がない)。
但し、法人であれば、加入は義務です。
その会社は、法人でしょうか、個人事業主でしょうか?
契約は口頭でも成立します。
労働条件通知書は交付しなければならないものになりますが、交付していないからといって契約が無効になるわけではなく、実際に労務されていたのであれば賃金は支払われることになります。
個人事業主であれば、採用し、雇用保険に加入し、結果退職されたので離職票をだした、ということであれば、労働条件通知書を交付していない点は問題がありますが、果たすべきことをおこなっている状況になるかな、と思われます。
> お読みいただきありがとうございます。
> 経緯は長くなりますので、先に質問内容を書かせていただきますと、
>
> 雇用契約書を交わしていなく、保険なども手続きしていない会社を辞めた場合、離職票は貰うべきでしょうか。
>
> 以下経緯になります。
>
> 1月半ばにとある会社に入社しました。初めは大手に派遣してもらいそこの社員になる予定だったのですが、そのままその会社で働くことになりました。そこで1月の終わりに試用期間から正式採用への移行の通達を口頭で受けました。
>
> 然しながら1ヶ月経っても雇用契約書(労働条件通知書)を貰うどころか、健康保険証や年金の手続きすらしてもらえず、する素振りすらありませんでした。(会社に4人しか居ないので分かりました)
> 同じ時期に入社し他の現場にいる方が催促したところ、経理などをしている取締役会長が悪態を付いて仕方なさそうに社労士?に頼んでいた為、会社に不信感が募りました。
>
> そうして雇用契約書を交わさないまま働いていましたが、無理難題を押し付け叱責するなどのパワハラを受けたうえ、漸く貰った雇用契約書が求人や口頭での説明と大きく違った為(金額が4.4万下がっている・勤務先の変更・無期限と書いてあるのに契約期間がある)、雇用契約書に判を押さずに退職?しました。
>
> 現在、会社から書類が届き、給与明細と離職票を近日中に送るという手紙を貰いました。
> もちろん次を探さなければなりませんので、離職票は必要だと思います。
> しかし、雇用契約書も交わしていないし保険も入っていない、時給1000円のバイトの様なものの離職票は有効でしょうか?
> それとも更に前の職の離職票を再発行又は、返してもらうべきでしょうか?
>
> 長々と失礼いたしました。
> 回答いただけると幸いです。
解答ありがとうございます。
> 離職票を発行されることから、雇用保険への加入はされているもの、と推測します。
> そうであれば、退職において、離職票が発行されることは通常の手続きといえます。
社労士に頼むと〜と言って、健康保険もろとも手続きはしていないようでした。
> 社会保険においては、個人事業主でかつ雇用人員が5人未満であれば、事業主は任意加入の状態ですから、社会保険に加入しなければならない、にはなりません(義務がない)。
> 但し、法人であれば、加入は義務です。
> その会社は、法人でしょうか、個人事業主でしょうか?
株式会社であり、従業員数は10人以上います。
> 契約は口頭でも成立します。
> 労働条件通知書は交付しなければならないものになりますが、交付していないからといって契約が無効になるわけではなく、実際に労務されていたのであれば賃金は支払われることになります。
>
> 個人事業主であれば、採用し、雇用保険に加入し、結果退職されたので離職票をだした、ということであれば、労働条件通知書を交付していない点は問題がありますが、果たすべきことをおこなっている状況になるかな、と思われます。
契約書は1ヵ月後に渡されました。
口頭では22万だよー、退職金ない代わり給与が他より高いよーと社長は言っていました。
1ヵ月後の契約書には17.6万と書いてあったのです。
雇用契約書(労働条件通知書)と明記してありました。
雇用保険に本当に加入していたのかがミソですね。
ダブルで国民健康保険や国民年金を払っている状態なので、そこも含めて調べます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]