相談の広場
1日5.5時間、週5日働いています。月8万円前後くらいです。
会社がOKなら 社会保険には加入できるのでしょうか?
その場合の保険料は いくらくらいでしょうか?
雇用保険にも入らないといけませんよね。
もし、加入できないのに 加入していたら、何か困ることはありますか?
スポンサーリンク
(任意特定適用事業所ではなさそうですね。
そうであれば、
御社のフルタイムの正社員の1周間の労働時間が、40時間であるのであれば、その雇用条件であれば、週の労働時間が27.5時間ですので、社会保険の加入要件を満たしていないになります。
不正に加入したのであれば、その期間の健康保険などにおいて、健康保険組合が負担した分は返還を求められるでしょう。
> 1日5.5時間、週5日働いています。月8万円前後くらいです。
> 会社がOKなら 社会保険には加入できるのでしょうか?
> その場合の保険料は いくらくらいでしょうか?
> 雇用保険にも入らないといけませんよね。
> もし、加入できないのに 加入していたら、何か困ることはありますか?
① 厚生労働省がWebなどで説明しているところに拠れば、平成28年10月から、週30時間以上働く者は社会保険被保険者資格があると言って居ます。
② 前記①に従えば、カイタカさんの週の労働時間は27時間30分ですから、このままでは社会保険に入れません。1日6時間、週5日働くことになれば被保険者資格有りになります。
この時間は実際の労働時間を言うのでは無く、所定労働時間です。時たま欠勤や遅刻で少なくなる場合を無視します。
③ 資格のある人は、労使の自由意思で入るのでは無く、当然加入 (強制~義務) です。逆に言えば、資格の無い人は入れないのです。
従って、労使の合意により、①の条件以上にするか、しないかによって、入るか入らないかを決められるとも言えます。
④ 従業員501人以上の会社で週20時間以上働く人は、①によらず社会保険の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができました。
⑤ 通勤手当を含む税込月収が8万円の人の本人負担保険料は、厚生年金は8,052円、健康保険は健康保険組合と都道府県によって多少の差がありますが4,400円前後です。それと40歳~64歳の人は介護保険料が690円前後になります。
⑥ 通勤手当を除く月収8万円の人が週30時間働けば、単純平均で1時間当たり賃金は614円前後になります。
80,000円÷ (365日÷7×30時間÷12月) =613円69銭
これは全国全ての都道府県の最低賃金よりも低くなります。全国で最低の県でも737円です。従って、最賃法違反なので年金機構は被保険者資格取得を認めないでしょう。悪くすると機構が労基署へ通報する恐れがあります。
⑦ 前記⑥により逆算すると、全国加重平均最低賃金 (848円) で計算した場合、通勤手当を除く税込月収が11万円前後で無ければなりません。
⑧ 以上のことから、現状のままでは如何しても社会保険には入れないようです。
⑨ 雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であって、 31日以上の雇用見込みがある人は強制加入 (一部例外あり) です。
⑩ 雇用保険は収入を問わずに、通勤手当込みの税込賃金額に対して雇用保険料を負担します。現在、本人負担保険料は、業種にもよりますが賃金額の千分の3~4です。
⑪ 雇用保険においては、資格取得届に賃金月額(見込み)を書くことになって居ます。社会保険と同様に、1時間当たり額が最低賃金を下回るようであれば忌避されたり、労基署へ通報される恐れがあります。職安は労基署と同じ都道府県労働局の下部機関ですから、その恐れは大です。
⑫ 加入資格が無いのに加入していてそのことが取り扱い官公庁などに発見されたら、その資格取得を取り消しなどされます。納めた保険料は、請求すれば2年間まで遡って返還してくれるかも知れません。またその反作用として、その資格があった間に得た利益を返還させられるのではないでしょうか。
以前、健康保険資格取得に悪意が有ったとされたケース (広島県呉市) では、詐欺罪で立件され、実名や住所を報道されました。世間の信用を失います。
お勧めできません。
> ご回答ありがとうございます。
> 有限会社で任意特定適用事業所かどうかはわかりませんが、
> 社長と奥さんは加入しています。
> パートでも承諾が得られれば、加入できるそうですが、
> 私の条件でも大丈夫でしょうか?
>
> 1日5.5時間、週5日働いています。
結論的に言えば、加入できません。
週の労働時間が30時間未満であるためです。
承諾とは、何のことでしょうか。
社会保険の加入については、会社が決めるものではありません。
加入できるできないには要件があり、週30時間以上の労働契約であれば、加入しなければならない、ということになります。逆に週30時間未満であれば加入することはできません。
パートさんでも、1日6時間&週5日とか、1日8時間週4日とか、であれば、加入しなければならないです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]