相談の広場
フレックス(コアタイムなし)を導入してます。
土日に数時間の勤務した場合はどのように扱えばいいのでしょうか?
代休や振替も選択肢にあると思いますが、それを使わない年いた場合、
清算期間での調整のため、特に割増賃金、休日割増賃金など必要ないでしょうか?
日常でも残業は日々の残業という概念ではなく、月の清算時間オーバーを
残業代として支給してます。(特に日曜日だと法定休日とし、休日の割増賃金があるので確認しました)
休日出勤の手当は清算期間とは別で出しても違法ではないと思いますので、どちらでもいいという選択もあるのかとは思いますが教えてください。
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お疲れさんです
いづれの企業内でもフレックスタイム制による労務管理を為す企業が多くなってます。
基本は週40時間 日8時間 それに法定休日1日、概ね日曜日としてることが多いのですが、企業内では暦上の日曜日および休日として土曜日を設けているでしょう。
お話では、フレックスタイム制導入コアタイム制はなしのようですから、月時でに労働時間 法定休日と休日を取ることとなれば時間外労働 休日労働の割増等は発生しなくなります。
ただし、週40時間を超えていれば問題ですが。
東京労務管理総合研究所Hp
参考HP
フレックスタイムと法定外休日勤務 (2012年10月号より抜粋)
https://syaroshi.jp/roumu_q_a/1210_2.htm
著者 アンママ さん最終更新日:2018年08月08日 13:23 について私見を述べます。
① 土日に勤務した場合であっても、精算期間(一般的には1カ月が多い)の総労働時間が週平均40時間を超えなければ、割増賃金支払いは不要と考えます。
② 前記①であっても法定休日(週1日)に勤務させた場合は、その時間に対しては35%割増賃金を要すると考えます。
③ 詳細はWebのキーワードに「効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入」と入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。15頁 有るのでコピーして読むと良いでしょう。
それでなお不明ならば、最寄りの労基署でお聞き下さい。
④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
先の平成22年労基法改正で、月間時間外労働60時間超5割増し賃金における、フレックスタイム制と休日について具体的に言及されています。
法定休日:3割5分増し休日割増賃金支払い、労働時間は月間累計労働時間に組み込まない
法定外休日:労働時間を月間累計労働時間に組み込み、月間累計が法定の総枠を超えたところから、36協定時間外として扱われ、2割5分増し賃金支払い対象となる。
もっともこれが最低基準ですので、法定外休日労働に対し、常に割増をつける支払いは可能です。だからといって月間累計に組み込まなくてよい、ということにはなりません。
このように、労働時間の厳格な把握が第一であり、法定賃金である時間外休日割増賃金、最低賃金法といった法規制に触れない限り、把握した働いてもらった労働時間についていかに賃金を支払うかは、御社の就業規則(支払規定)をどうするかという問題に帰結します。
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