相談の広場
いつもお世話になっています。
当社は小売業を運営しており(複数店舗)、人員に余裕があるとは言えない状態で店舗を回しています。
来年から有休取得が義務化されるに当たり、
一足早く来月から、社員に積極的に有休を取ってもらえるように取り組んでいく予定です。
そこで質問なのですが、
毎月月初に、各店舗従業員の来月の休み希望を聞き、総務でシフトを作成。
その後店舗にシフト案を配布し、月末までに確認作業を終えて最終版としていますが、
作成段階で、総務が個人のシフトに有休を入れることは違法でしょうか?
「閑散期は有休を積極的に取得して下さい」とアナウンスしているものの、一向に取得率が上がらないため、
それならばと思いシフト作成時に、こちらで付与すればいいのではと考えました。
ただ、本来個人が取得したい日に取得できるという観点からずれているような…。
お知恵をお借り出来れば幸いです。
ご確認頂きますよう宜しくお願い致します。
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こんにちは。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入すれば、ある程度は可能かと思います。
https://paraft.jp/r000017003080
そうでない場合、雇い主側の指示で労働者に年次有給休暇を取得させることはできません。
計画的付与制度についての詳細は、地元の労働基準監督署の相談コーナーなどへ出向きますと、もっと詳しい説明が得られると思います。
ご参考になれば。
従業員さんが、会社の休日以上の日数を希望しない、ということでしょうか。
有給休暇の計画付与について、労使協定が締結されているのであれば、労使協定の内容によって計画付与が会社にはできますが、そうでなければ、会社が勝手に有給休暇を消化させることはできません。
義務化された後については、まだ確定していない部分がありますが、会社が時季を指定して与えると案にはありますので、毎月のシフト表作成時でなく、付与時にであるかな、と推測します。
> いつもお世話になっています。
> 当社は小売業を運営しており(複数店舗)、人員に余裕があるとは言えない状態で店舗を回しています。
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> 来年から有休取得が義務化されるに当たり、
> 一足早く来月から、社員に積極的に有休を取ってもらえるように取り組んでいく予定です。
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> そこで質問なのですが、
> 毎月月初に、各店舗従業員の来月の休み希望を聞き、総務でシフトを作成。
> その後店舗にシフト案を配布し、月末までに確認作業を終えて最終版としていますが、
> 作成段階で、総務が個人のシフトに有休を入れることは違法でしょうか?
>
> 「閑散期は有休を積極的に取得して下さい」とアナウンスしているものの、一向に取得率が上がらないため、
> それならばと思いシフト作成時に、こちらで付与すればいいのではと考えました。
>
> ただ、本来個人が取得したい日に取得できるという観点からずれているような…。
>
> お知恵をお借り出来れば幸いです。
> ご確認頂きますよう宜しくお願い致します。
お疲れさんです。
計画的付与制度については、厚労省Hp内ですが
4. 年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】で Q&Aでの説明がされています
やはり、ここでは専門家社労士の方を間に立てて 会社 社員間での話し合いの場など持たれることが賢明でしょう
ホーム > 東日本大震災関連情報 > 雇用・労働 節電に取り組む労使の皆様へ > 節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A > 4. 年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
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