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労務管理

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社員の労働時間について

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年09月29日 07:52

1日11時間拘束10時間労働、休憩1時間で週6日勤務、週1回の休みプラス月1回の休み有給プラス年間20日間の有給ありで月給制雇用されています。36協定は失効しています。そもそも社員との協議なく提出されたものでした。残業代は毎月定額支払われていますが、正規の残業代とは言えない金額となっています。この状況に
何度か社員と会社との協議がもたれましたが物別れに終わり現在に至ります。そのような状況の中で労基署へ申告する動きも一部にありましたが実際には行われず現在も同じ給料総額で雇用され働いています。会社の経営状況も悪いため残業代を請求できる状況にないのも現実にわかっております。そんな中である一人の社員が実力行使にでました。店長と社長の協議で現状を看過しても会社、社員にとって明るい未来はないので正規の残業代の支払いと週休2日制への移行、1日8時間労働を基本とした契約、および36協定の締結に向けて再度しぃんとの話し合いをする準備を進めようとしていましたが、ある一人の社員が新労働契約を締結する前に自ら週休2日を取り、なおかつそのうち2日間は1日4時間勤務、その他の費も1日8時間~9時間
勤務をして実質週2時間残業(9時間の日が2日間)していますが1週の労働時間は36時間となっています。その状況が約4か月続いておりますが、給料はそのままです。社長もさすがに看過できず給料を下げようとしていますが、その社員に6歳未満の子供がいるため育児休暇の権利行使しているだけとか言われてどうしていいのか分からない。かといって労基署に申告されてもとの思いもありまさに四面楚歌、八方塞がりの状況です。会社も社長もわるいが社員も社員とは思いますが、実労働時間がこのように低い場合、会社は時間単価を下げずに実際の労働時間に応じた金額を本人に何も言わずに月給として支払うことは違法になりますか。本人から会社に対してのこういう理由で休みますというような申告はなく、育児休暇、有給の権利を行使しているということのようです。

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Re: 社員の労働時間について

著者クマタさん

2018年09月30日 19:38

会社も社員の皆さんも今が正念場であると思います。
見方を変えれば、改善へのチャンスです。皆が一体になって成し遂げるほかありません。

混乱の大きな原因は職場に働くルール、就業規則がないか又はあっても形骸化しているかのようです。適法な、かつ職場にあった就業規則を皆で作り上げてください。その前提として、再度会社の存在意義、使命、役割を明確にしてください。そして、会社は社員にとって重要な砦であること①生活を守る場②人間成長の場③社会貢献できる場であることを皆で確認してください。

このような大事な時に、個別に実力行使をするのはご法度です。本人は週休2日制のモデルの提案かもしれませんが、会社の承認がなければただの無断欠勤です。ノーワークノーペイの原則から賃金欠勤控除するなり、懲戒処分で減給もしくは出勤停止でその間無給にすることも可能です。但し、就業規則懲戒規定がなければ処分はできません。減給は賃金の未払いとなり、出勤停止は休業手当を支払うことになります。ただ、今の状況からすると欠勤日は有給休暇として申請を提出してもらい、事後承諾することがベターではないかと思います。

ご懸念の、個人の勝手な1週36時間制を会社は元の給料そのままで4ヶ月間認めてきた。これを、1週36時間の労働時間に応じた月額給料に変更することは違法にならないかという質問です。
この場合、1週36時間で元の給料そのままで4ヶ月間認めてきたことが労働慣行になっており、実質の就業規則が1週36時間制になっているというのであれば、給料の変更は不利益変更になります。しかし、会社は1週36時間制は認めておらず、個人勝手な無断欠勤である、もしくは有給休暇の利用であるとの認識であるなら、労働慣行は成立しておらず所定労働時間は元のままということで、単価を下げずに労働時間に応じた給料を支払うことは、規則で欠勤等賃金控除しないという規定がない限りノーワークノーペイの原則から問題は生じないと思います。

今後留意すべき注意点は労働時間です。会社の所定労働時間は、法定の1週40時間、1日8時間(週44時間の特例事業もあり)。休日は1週1日、又は4週4日が原則です。ただし、いきなり完全週休2日制による1週40時間制が難しければ、1ヶ月毎又は1年単位内ごとに平均して1週40時間制にする変形労働時間制があります。また、定額残業代は時間数と金額を明記したほうが良いです。

なお、職場のルール改善は専門家の社労士に相談にのってもらってください。

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