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労務管理

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健康診断結果の提出について

最終更新日:2007年05月22日 14:41

私は、人事1年生です。
わからない事だらけなので教えてください。

弊社は毎年健康診断を行っていますが、個人情報保護法により、健康診断結果を提出しない社員が増えています。
提出をしてもらえるように、「健康診断結果提出の承諾」みたいな感じで承諾書をもらおうと考えています。
ですが、デリケートな問題ですし、何を書けば良いのかわからないのでフォーマットがあれば欲しいのですが、ありますでしょうか?

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Re: 健康診断結果の提出について

健康診断については、労働者の健康保持増進の観点からの事業者側の実施義務と、自己管理努力の必要性からの労働者側の受診義務があります。
また、労働者は、事業者の指定する医師による健康診断を希望しない場合は、それ相当の健康診断を受診し、その結果を書面で提出することになっています(労働安全衛生法66条)。
さらに、定期健康診断の結果に関しては、事業者は、健康診断個人票を作成して5年間保存しなければならず、その中でも常時50人以上の労働者を使用する事業者については、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
いずれにせよ、事業者は、労働者安全配慮義務がありますので、健康診断結果については、提出を求めることができます。
ただし、これはあくまでも労働安全衛生規則に定める項目に関してのみ言えることですので、会社の方針で、例えばB型肝炎検査についても実施し、その結果を求める場合は、結果を提出させることについて同意書を求める必要があります。

Re: 健康診断結果の提出について

著者ヨットさん

2007年05月23日 20:39

> 私は、人事1年生です。
> わからない事だらけなので教えてください。
>
> 弊社は毎年健康診断を行っていますが、個人情報保護法により、健康診断結果を提出しない社員が増えています。
> 提出をしてもらえるように、「健康診断結果提出の承諾」みたいな感じで承諾書をもらおうと考えています。
> ですが、デリケートな問題ですし、何を書けば良いのかわからないのでフォーマットがあれば欲しいのですが、ありますでしょうか?

個人情報法対策で承諾書をつくるのも一つの方法で
はありますが、前例をつくると今後も何かで発生する
可能性があります
健康診断結果は「ライン長に提出する」というのも
一つの方法と思いますが(ライン長も信用できない
となるとどうしようもあのませんが)いかがでしょうか?

Re: 健康診断結果の提出について

著者まゆち☆さん

2007年05月23日 23:38

個人情報保護法(17年4月1日施行)に対する健康診断情報の扱いは、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年告示第259)が示されています。

 健康配慮義務の観点から、また労安法により定期健康診断の結果について会社側が把握し、適切な事後措置をとるべきとされていることは、ざりがに氏ご指摘の通りです。

 会社側として個人情報取扱の基準を明示して、個人情報云々という労働者抗弁を封じることが必要と考えます。この告示の意図するところは、雇用管理上における個人情報の使用目的の制限と、取扱者の限定であり、その枠をはみ出る場合には各個人の個別同意が必要ということ。つまり同意を取るべき事項と、使用者の裁量として法的にも認められている同意不要な項目を明確に区分するということです。何でも同意を取っていたら今後に面倒な前例を作ってしまうのでご注意を。

 参考リンク http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/an/news/kojinjohou.htm

Re: 健康診断結果の提出について

著者まゆち☆さん

2007年06月01日 20:26

> Jun殿

 …本論から外れますが。
第4項後段に固有名詞が残っています。

Re: 健康診断結果の提出について

著者Junさん

2007年06月04日 08:59

参考まで弊社と健保組合が従業員向けに掲示した資料をお知らせします。


-----------------------------------------------------

株式会社〇〇〇〇並びに〇〇〇〇健康保険組合
共同で実施する健康診査業務の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。しかし、企業と健康保険組合が共同して健康診断を実施する場合には、従業員の方から見て企業と健康保険組合は、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
株式会社〇〇〇〇と〇〇〇〇健康保険組合は、健康診断事業について共同で実施し、健診データを共同利用いたします。
 ただし、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称、について公表しなければなりません。
よって、次のように公表いたします。

1.株式会社〇〇〇〇と〇〇〇〇健康保険組合健康診断事業の共同実施について
  株式会社〇〇〇〇と〇〇〇〇健康保険組合は、健康管理を考える上で効率的、効果的に行うために、従業員被保険者)の健康保持増進の措置として行う健康診断事業を共同で実施し、その健診データを共同利用することといたします。

2.共同利用する健診データ項目について
² 内科診察(問診、聴打診、既往歴及び業務歴、自他覚症状の有無)
² 身体計測(身長、体重、肥満度、BMI)
² 視力・聴力
² 胸部X線
² 血圧測定
² 心電図検査
² 尿検査(蛋白、糖、潜血反応、)
² 胃部透視検査
² 便潜血反応検査
² 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP、ALP)
² 血中脂質(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
² 血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)
² 腎機能・痛風検査(クレアチニン・尿酸)
² 血液検査(赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数)
² 大腸がん検査(便潜血反応)
² 上記検査等のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項等

3.健診データを共同利用する者の範囲について
  株式会社〇〇〇〇 総務総務課    〇〇 〇〇
                     〇〇 〇〇

  〇〇〇〇健康保険組合 健康管理室  〇〇〇〇

4.健診データを共同利用する者の利用目的について
  ・株式会社〇〇〇〇総務総務課においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進いたします。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、〇〇〇〇健康保険組合とともに、健康の保持増進に努めます。
   具体的健診データの利用は、総務課にデータ保存し、当社産業医の判定と指示に従って、健康管理いたします。また、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく健診結果を所轄労働基準監督署に報告いたします。
  ・〇〇〇〇健康保険組合においては、健康保険法第百五十条の趣旨に則り、株式会社〇〇〇〇総務総務課とともに、被保険者の健康の保持増進に努めます。
   具体的健診データの利用は、健康保険組合のコンピューターにデータ保存し、健康相談、健康指導を実施いたします。

5.健診データの管理責任者名(もしくは名称)について
   健診データの管理責任者
株式会社〇〇〇〇総務総務課の〇〇〇〇
連絡先電話番号00-0000-0000

〇〇〇〇健康保険組合 健康管理室 〇〇〇〇
連絡先電話番号00-0000-0000

Re: 健康診断結果の提出について

著者Junさん

2007年06月04日 09:03

まゆち様

ご指摘ありがとうございました

Re: 健康診断結果の提出について

ざりがにさん
ありがとうございます。
会社の義務は「健康診断実施履歴の保管」であり、「診断結果の保管」ではない。という事で提出を求めない方針になりました。50人を超えるようになった時にまた考えたいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 健康診断結果の提出について

ヨットさん
ありがとうございます。
会社の義務は「健康診断実施履歴の保管」であり、「診断結果の保管」ではない。ということで提出を求めないことになりました。
本当にありがとうございました。

Re: 健康診断結果の提出について

まゆちさん
ありがとうございます。
会社の義務は「健康診断実施履歴の保管」であり、「診断結果の保管」ではない。ということで提出を求めないことになりました。
本当にありがとうございました。

Re: 健康診断結果の提出について

Junさん
ありがとうございます。
会社の義務は「健康診断実施履歴の保管」であり、「診断結果の保管」ではない。ということで提出を求めないことになりました。
Junさんの会社では、とても細かく、しっかりされていますね。羨ましいです。
本当にありがとうございました。

Re: 健康診断結果の提出について

Junさん
Junさんの資料を参考にしながら、書類を作成してみようと思います。まだ50人未満の会社なのですが50人になってから慌てないように今から準備したいと思います。
ありがとうございました。

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