相談の広場
皆様、お疲れさまです。
小さい会社で総務等を一人で担当しております。
今は、定時改定の時期かと思いますが、それを待たずに
随時改定の必要が考えられるので、投稿させていただきました。
弊社では、ある事情があり、今月または来月より、
給与が半分になる者が数名おります。
(それに関しては、何ら違法性等ありません)
本来であれば、以下のいずれにも当てはまる場合に
随時改定になると思います。
1、昇給・降級などで、固定的賃金に変動があったとき
2、固定的賃金の変動月以後、継続した3ヶ月の間に支払われた
報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額との間に
2等級以上の差が生じたとき
3,3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
状況は以下のようになります。
*固定賃金は完全に半分になります(手当は通勤手当のみ)。
*政府管掌保険になります。
*現在の標準報酬額より、保険料額から算定される保険料は
真ん中より下~下部にあたり、控除、納付する保険料額の
負担額はかなりのものです。
*現行の給与と変動後の給与の等級差は、2等級差どころではなく、
10等級以上あります。
*今回の変動後の昇給・降級の予定は全く決まっていません。
*出勤日数は毎月17日以上あります。
そこで質問なのですが、このような状況の場合、
3ヶ月待たずに随時改定ができると聞いたことがありました。
しかし、その根拠となるものを見つけられません。
(1)このような状況の場合、即の随時改定をしていただけるのでしょうか。
(2)もしも(1)が無理であっても、3ヵ月後には随時改定をしたいと思います。
現在は定時改定の時期ですが、4~6月の支給分より算出された
定時改定の保険料と、その際の随時改定の保険料と、
10月からはどちらの額で控除、納付すべきなのでしょうか。
(1)ができない場合、同時期になる可能性も考えられますが…
(恐らく随時改定が優先されると思いますが…)
(3)(1)が可能である場合、その根拠となるもの(社会保険法やweb等)
をご存知であれば、お教え願います。
どなたかお詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。初夏子さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答させていただきます。
Q.このような状況の場合、即の随時改定をしていただけるのでしょうか。
A.結論は「即」では出来ません。理由は、初夏子さんも記載されている通り、
1、昇給・降級などで、固定的賃金に変動があったとき
2、固定的賃金の変動月以後、継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
つまり、固定的賃金が変更になって以降の3ヶ月で従前の平均月額と2等級以上差が生じたときに変更するルールになっているからです。
例えば、6月に給与変更(降給)の場合、6月~8月間の固定的賃金と従前とを比較し、2等級以上差がある場合は、月額変更をするのです。
但し、もし、その降給予定者が、正社員を定年退職(60歳に限る)→同日付で嘱託雇用や契約社員として再雇用ということであれば、「同日得喪」という制度を利用し、「即」等級変更が出来ます。(月額変更ではありません。)
Q.もしも(1)が無理であっても、3ヵ月後には随時改定をしたいと思います。
現在は定時改定の時期ですが、4~6月の支給分より算出された定時改定の保険料と、その際の随時改定の保険料と、10月からはどちらの額で控除、納付すべきなのでしょうか。
A.仮に6月降給、貴社が翌月保険料控除を前提にすると、
[算定基礎(4-6月)の場合]
9月算定(保険料決定)→10月控除開始
[6月降給の場合]
6-8月の3ヶ月平均→9月算定→10月控除開始
となります。
もちろん、月変の方が算定より優先となります。(算定を修正申告したと思えばよいでしょう)
Q.(1)が可能である場合、その根拠となるもの(社会保険法やweb等)をご存知であれば、お教え願います。
A.失礼ながら、今回については、文意のご理解が不足しているだけですので省略します。
尚、貴社が政府管掌であれば、ちょうど今頃、社会保険事務所で「社会保険の手引き(だったと思う)」を無料で配布しています。
結構その手引きは読みやすく、利用価値もありますので、お手元に1冊あってよいと思います。
以上
たまりん様
こんにちは。丁寧なご回答をありがとうございます。
たいへん助かりました。
ちなみに、給与が下がる数人は退職者ではありません。
私自身が投げた質問ですが、実は、(1)は無理ではないかと思っておりました。
ただ、社長が「できる」と。横で見ていた税理士も「はい」と。
たまりんさんも書いてくださったように、3ヶ月待って…と説明しましたが、
「以前できた」
「今回できないなんて、給与が半分になっても同じ額の社会保険料は払えない!」
と社長が言い張り、また、横で全てを見ていた税理士の方も
「できる」「何とかなる」と。なのでもしかしたら可能なのか、と思いました。
(私が就業する前は社長が全て処理しており、かつ書物等を読んで、
総務・経理・労務・法務など全てにおいてかなり博識な方なので)
確かに、給与が半分になったのに、数ヶ月とはいえ、
それまでと同様の高い保険料を支払わないといけない
このシステムには疑問を持ちます。不合理に思います。
基本的に4~6月の給与額で決まってしまうのもどうかと。
でもそんなことを言っても何も始まりませんので、
やはりできない旨を話し、規則に沿って保険料改定の処理をしたいと思います。
また、このような場合は随時改定を優先させることもわかりました。
10月からは、この数人の保険料は随時改定時のものを用いるように気をつけます。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
助かりました。
「社会保険の手引き(だったと思う)」を無料で配布しています。
> 結構その手引きは読みやすく、利用価値もありますので、お手元に1冊あってよいと思います。
情報ありがとうございます。
近くに行くことがあれば寄っていただいてまいります。
> 近くに行くことがあれば寄っていただいてまいります。
横スレ失礼します
たまりんさんの言うとおりと思いますが、
社会保険事務所に近く行くとのことなので
わずかな可能性だけ申し上げます
健康保険法44条に保険者算定というものがあります
(随時改定は43条)
44条には「随時改定の方法で算定した額が著しく不当」
の場合には保険者算定ができるということが書いてあります
実際の例としては、昇給遡及支給の場合に適用されているようですが、(昭和44年6月13日保発第25号・庁保発第11号)
貴社が政府管掌なら社会保険事務所に念のため
聞かれてみたほうが良いと思います
社会保険事務所はそのときの担当者により判断が
ことなることもあるのが実態ですので、「以前できた」
というのも事実かもしれません
> 例えば、6月に給与変更(降給)の場合、6月~8月間の固定的賃金と従前とを比較し、2等級以上差がある場合は、月額変更をするのです。
>
> A.仮に6月降給、貴社が翌月保険料控除を前提にすると、
>
> [算定基礎(4-6月)の場合]
> 9月算定(保険料決定)→10月控除開始
>
> [6月降給の場合]
> 6-8月の3ヶ月平均→9月算定→10月控除開始
> となります。
>
> もちろん、月変の方が算定より優先となります。(算定を修正申告したと思えばよいでしょう)
>
→横スレ失礼します。6月か7月から降給とのことですので、
7月降給の場合は随時改定は10月改定(11月控除)となるため定時改定の除外対象とならないので、定時改定が優先され
ます。その後に随時改定となります。
> ヨット様
>
> おはようございます。ご回答ありがとうございます。
> 難しいようですが、可能性はあるのですね。
> でもこういう措置法があることが、一般的に広まってないのですね・・・
>
> もう少し調べて、詳しくは社会保険事務所で聞いてみます。
> 情報ありがとうございます。
措置法でなく、法律そのものに書いてありますので
基本書を読んだ人は知っています
書いてあることは知っていても、意味がわかりにくく
どういう場合に適用になるかの解釈がむつかしいです
昭和44年のものは通達となります
なお、前スレのとおり、適用される可能性は
低いと思いますが、社会保険事務所の現在の
状況からするとわかりません
なお、ご存知のとおり現在事務所は年金対応で
かなり忙しいようです
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