相談の広場
最終更新日:2021年04月07日 11:26
いつも大変お世話になっております。
また、初歩的なことで疑問点が出て参りました。
ご教示いただけましたら幸いです。
退職が決まり1か月(21日)有給消化する従業員がいます。
その際の最後の給与計算ですが
当社は基本給とみなし時間外手当(裁量労働手当)で支給していますが
今回の場合、基本給のみの支給は適法ですか?
それとも、基本給と裁量労働手当の合計額満額を支給するのが正しいのでしょうか。
就業規則には「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う」
とあり、ここでいう「所定労働時間」とは36協定や裁量労働で届け出た時間外労働は含むのかそうではないのかで悩んでおります。
一か月分の通勤手当は実費分なので支給しなくて良いとの判断です。
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こんにちは。
みなし時間外手当については、たとえば10時間分としていても、0~10時間の残業であっても満額支払われますし、10時間を超過すれば超過分の時間外労働の賃金を支払う扱いになっているものと思います。
であれば、みなし時間外手当は通常労働したときに支払われる賃金として扱うことになります。
> いつも大変お世話になっております。
> また、初歩的なことで疑問点が出て参りました。
> ご教示いただけましたら幸いです。
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> 退職が決まり1か月(21日)有給消化する従業員がいます。
>
> その際の最後の給与計算ですが
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> 当社は基本給とみなし時間外手当(裁量労働手当)で支給していますが
> 今回の場合、基本給のみの支給は適法ですか?
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> それとも、基本給と裁量労働手当の合計額満額を支給するのが正しいのでしょうか。
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> 就業規則には「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う」
> とあり、ここでいう「所定労働時間」とは36協定や裁量労働で届け出た時間外労働は含むのかそうではないのかで悩んでおります。
>
> 一か月分の通勤手当は実費分なので支給しなくて良いとの判断です。
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> いつも大変お世話になっております。
> また、初歩的なことで疑問点が出て参りました。
> ご教示いただけましたら幸いです。
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> 退職が決まり1か月(21日)有給消化する従業員がいます。
>
> その際の最後の給与計算ですが
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> 当社は基本給とみなし時間外手当(裁量労働手当)で支給していますが
> 今回の場合、基本給のみの支給は適法ですか?
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> それとも、基本給と裁量労働手当の合計額満額を支給するのが正しいのでしょうか。
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> 就業規則には「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う」
> とあり、ここでいう「所定労働時間」とは36協定や裁量労働で届け出た時間外労働は含むのかそうではないのかで悩んでおります。
>
> 一か月分の通勤手当は実費分なので支給しなくて良いとの判断です。
>
2つの解釈が可能な手当の名称ですが、当該の社員は定時勤務でみなし残業手当がついているのか、裁量労働制でみなし労働時間に対する時間外手当がついているのか、どちらでしょうか。
前者ならぴぃちんさんの回答が正解ですが、後者(裁量労働制での労働)の場合、有給休暇は所定時間だけ勤務したとみなされるので手当はつかないと思います。働き方をご確認ください。
> 裁量労働制の協定書に1日何時間働いたとみなすか、書かれてますでしょう。
>
> それが8時間とあるなら、週6コマの週がない限り時間外労働はなく、手当としての意義付けをどうしてあるかにより支払う支払わなくてよいの判断になるでしょう。
>
> 協定時間を8時間超えて設定してあるなら、時間外労働の部分があることになり、36協定上のカウントや割増部分は不用であっても、年次有給休暇でその時間出勤して働いた扱いですので、支払う対価となりましょう。
>
>
裁量労働制の協定書には
「1日の所定労働時間は8時間、協定による労働時間は9時間」
とありますが、
就業規則には「所定労働時間は1日8時間」「有給休暇の賃金は所定労働時間労働した時に支払われる通常の賃金」とあります。
賃金の項目で「裁量労働手当は1日1時間のみなし残業代」と記載されています。
> 就業規則には「所定労働時間は1日8時間」とあり、
> 「有給休暇の賃金は所定労働時間労働した時に支払われる通常の賃金」とあります。
失礼を承知で申し上げると、規定文を作成された方の能力を疑います。そもそも就業規則の条文解釈をああでもない、こうでもないと従業員に考えさせる規定を作成させるんですからね。
さて、その裁量労働の対象者の所定労働時間は8時間とされるわけですね。しかし、一方で、その手当てとして残業1時間分が日数分加算されることになっているのですね。なぜ残業をしたことにならないのにそんな手当を支給するのでしょうかね。そこに大きな問題があると思います。ただ扱い上は残業したことになっていないので、金額として残業1時間分に相当する手当と考えるなら、通常の賃金に算入すべきと考えます。
※誤字がありましたので、訂正いたしました。すみません。
通常の給与支給の際に、年次有給休暇を取られている人はどのように支給されているのでしょうか?
今回、1か月すべての労働日において有給休暇を取るため、時間外手当を支給をするかどうか悩まれているようですが、、、
年次有給休暇の給与の支給規定は、給与計算において差があってはいけません。
全員同じ基準で支給することになります。
よって、月のうち、1日だけも有給を取っている人に、労使協定で定める1日9時間(うち1時間は時間外)として支給しているのであれば、
全労働日に対して、年次有給休暇を請求した者に対しても、同様の支給としなければいけないでしょう。。。。
労基法では
「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(法附則136条)」
とされています。。
1日だけ、、なら支給される固定残業代が、21日連続だと支給されないということはできないと思われます。
過去の給与計算等においても参考になる部分があると思いますので、御社の給与結果も確認してみてください。
> いつも大変お世話になっております。
> また、初歩的なことで疑問点が出て参りました。
> ご教示いただけましたら幸いです。
>
> 退職が決まり1か月(21日)有給消化する従業員がいます。
>
> その際の最後の給与計算ですが
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> 当社は基本給とみなし時間外手当(裁量労働手当)で支給していますが
> 今回の場合、基本給のみの支給は適法ですか?
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> それとも、基本給と裁量労働手当の合計額満額を支給するのが正しいのでしょうか。
>
> 就業規則には「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う」
> とあり、ここでいう「所定労働時間」とは36協定や裁量労働で届け出た時間外労働は含むのかそうではないのかで悩んでおります。
>
> 一か月分の通勤手当は実費分なので支給しなくて良いとの判断です。
>
> ※誤字がありましたので、訂正いたしました。すみません。
>
>
> 通常の給与支給の際に、年次有給休暇を取られている人はどのように支給されているのでしょうか?
>
> 今回、1か月すべての労働日において有給休暇を取るため、時間外手当を支給をするかどうか悩まれているようですが、、、
>
> 年次有給休暇の給与の支給規定は、給与計算において差があってはいけません。
> 全員同じ基準で支給することになります。
>
> よって、月のうち、1日だけも有給を取っている人に、労使協定で定める1日9時間(うち1時間は時間外)として支給しているのであれば、
> 全労働日に対して、年次有給休暇を請求した者に対しても、同様の支給としなければいけないでしょう。。。。
>
> 労基法では
> 「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(法附則136条)」
> とされています。。
>
> 1日だけ、、なら支給される固定残業代が、21日連続だと支給されないということはできないと思われます。
>
> 過去の給与計算等においても参考になる部分があると思いますので、御社の給与結果も確認してみてください。
>
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ユキンコクラブさま
「 1日だけ、、なら支給される固定残業代が、21日連続だと支給されないということはできないと思われます。」
この文章で納得することができました。ありがとうございます。
上司にその旨伝えて、処理しようと思います。
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