相談の広場
いつもご相談に乗っていただきまして、ありがとうございます。
来月が会社全体が忙しくなりそうで、残業75時間超えそうな人がたくさんいそうなので、1日休日を出勤日にして、今年度中(3月末まで)に出勤日を休日にすることは可能なのでしょうか?
組合はないので、36協定は従業員代表と交わしています。
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「記載の時間外労働75時間が特別条項の36協定での月の限度時間」
「時間外労働の時間を減らしたい」と解釈して記載していきます。
代休・振替休日を想定できますが、以下から意味がないように思えます。
【代休の場合】(法定休日に休日出勤をし、その分を代休)
法定休日労働(最長12時間)分、時間外労働を減らせるかもしれませんが、
75時間-12時間=63時間のため、通常の36協定の限度時間45時間を超えます。
そうなると、特別条項の出番ですが、その限度時間のカウントには
休日労働の時間を含めるため、75時間は超えることになります。
【振休の場合】(事前に法定休日と労働日を振替える)
※就業規則に振替休日に関する定めを置いている必要あり。
振替可能期限も就業規則を遵守。
①時間外労働75時間を超えそうな月の法定休日1日と
次月以降の労働日1日を振替
→超えそうな月の労働日が増えるため、時間外労働も増える
②時間外労働75時間を超えそうな月の労働日1日と
次月以降の法定休日1日を振替
→代休の場合と同様に見えますが、休日に振り替えた日に
労働することになるので、振休自体成立せず、労働日になり、
時間外労働のカウント対象に。
もし、一番初めに記載した75時間が特別条項での限度時間ではなく、
限度時間が99時間等であるなら、協定違反は免れるとは思います。
※上記は、限度回数年6回等の他の部分は大丈夫なものとして考えた場合です。
k2home 様
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
重複は削除いたしました、ご指摘ありがとうございました。
変更したい理由が、稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろうということを言っていたので・・・。
11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)があるので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」と思うのですが・・・間違っていますか?
11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと・・・。
。
S・K さんの記載では、情報が少ないです。
【欲しい情報】(①~③は就業規則を見ると載っているはず)
①休日の規定
例)土日祝を休日にし、日曜を法定休日にしている、など
②1週間の起算曜日
③代休・振休の規定があるのか
※代休・振休制度がない場合、休日を他の日にするなら、従業員の同意必要
④75時間が何を指すのか
…前回、特別条項の36協定での月の限度時間と仮定しましたが、
合っている、いないの記載がないので。
あと、時間外労働の予想時間といったことが知りたいわけではないです。
上記情報がないと正確性に欠けますが、ない状況でも書ける範囲を
以下に記載します。
>稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろう
>11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)がある
ので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、
→3連休の1日(会社独自の休み=法定外休日)を稼働日にし、3月の労働日と
入れ替えても無意味です。
【理由】
法定外休日の状態でも時間外労働カウントの対象(※)になります。
そのため、労働日に戻しても同じで、減る所か増える可能性があります。
※前回投稿で法定休日のみのパターンしか記載していない理由
3連休等を加味した上で、75時間を超えそうなので、減らしたいなら、
11月の休日を増やさないといけないです。
>「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」
→36協定のことでしょうか?
36協定を締結していない、変形労働時間制等を採用しない、法定労働時間が
44時間となる企業でもない場合、
1日8時間・週40時間(法定労働時間)を超える労働はできません。
ですが、土日に労働できないわけではないです。
36協定での休日とは、法定休日を指すため、法定休日が日曜なら、土曜に
労働することは可能です。
>11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に
無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと…。
→上記のように、時間外労働が多い月の休日とそれ以外の月の労働日との
振休・代休は無意味です。
11月の時間外労働を減らすため、3月の法定休日2日を振り替え、もし、
3月が忙しかった場合、時間外労働を単純に減らすことが目的なら、
法定休日出勤(※)、法定休日との振休・代休を行うことになると思います。
できるかは、情報が少ないので分かりません。
加えて、費用(割増賃金)も考慮するなら、もっと分かりません。
※振り替えた日は除く、理由は前回投稿の振休②のパターンになるため。
11月に法定休日持っていかれていて、法定休日が少ないのに、さらに、
法定休日出勤しては減るので、現実的ではないです。
k2home様
とてもややこしい話なのですね・・・。
こちらでは私の頭では解決できそうにないので、労基署に行って説明を受けてこようかと思います。
少ない情報で、丁寧にご回答いただき申し訳ありませんでした・・・。
36協定と就業規則をもっていきます。
ありがとうございました。
> S・K さんの記載では、情報が少ないです。
>
> 【欲しい情報】(①~③は就業規則を見ると載っているはず)
> ①休日の規定
> 例)土日祝を休日にし、日曜を法定休日にしている、など
> ②1週間の起算曜日
> ③代休・振休の規定があるのか
> ※代休・振休制度がない場合、休日を他の日にするなら、従業員の同意必要
> ④75時間が何を指すのか
> …前回、特別条項の36協定での月の限度時間と仮定しましたが、
> 合っている、いないの記載がないので。
> あと、時間外労働の予想時間といったことが知りたいわけではないです。
>
> 上記情報がないと正確性に欠けますが、ない状況でも書ける範囲を
> 以下に記載します。
>
> >稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろう
> >11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)がある
> ので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、
> →3連休の1日(会社独自の休み=法定外休日)を稼働日にし、3月の労働日と
> 入れ替えても無意味です。
> 【理由】
> 法定外休日の状態でも時間外労働カウントの対象(※)になります。
> そのため、労働日に戻しても同じで、減る所か増える可能性があります。
> ※前回投稿で法定休日のみのパターンしか記載していない理由
>
> 3連休等を加味した上で、75時間を超えそうなので、減らしたいなら、
> 11月の休日を増やさないといけないです。
>
>
> >「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」
> →36協定のことでしょうか?
> 36協定を締結していない、変形労働時間制等を採用しない、法定労働時間が
> 44時間となる企業でもない場合、
> 1日8時間・週40時間(法定労働時間)を超える労働はできません。
> ですが、土日に労働できないわけではないです。
> 36協定での休日とは、法定休日を指すため、法定休日が日曜なら、土曜に
> 労働することは可能です。
>
>
> >11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に
> 無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと…。
> →上記のように、時間外労働が多い月の休日とそれ以外の月の労働日との
> 振休・代休は無意味です。
> 11月の時間外労働を減らすため、3月の法定休日2日を振り替え、もし、
> 3月が忙しかった場合、時間外労働を単純に減らすことが目的なら、
> 法定休日出勤、法定休日との振休・代休を行うことになると思います。
> できるかは、情報が少ないので分かりません。
> 加えて、費用(割増賃金)も考慮するなら、もっと分かりません。
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