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労務管理

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休業日の変更

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2021年10月21日 15:24

いつもご相談に乗っていただきまして、ありがとうございます。
来月が会社全体が忙しくなりそうで、残業75時間超えそうな人がたくさんいそうなので、1日休日を出勤日にして、今年度中(3月末まで)に出勤日を休日にすることは可能なのでしょうか?
組合はないので、36協定従業員代表と交わしています。

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Re: 休業日の変更

著者k2homeさん

2021年10月22日 01:01

「記載の時間外労働75時間が特別条項36協定での月の限度時間」
時間外労働の時間を減らしたい」と解釈して記載していきます。

代休振替休日を想定できますが、以下から意味がないように思えます。

代休の場合】(法定休日休日出勤をし、その分を代休
 法定休日労働(最長12時間)分、時間外労働を減らせるかもしれませんが、
 75時間-12時間=63時間のため、通常の36協定の限度時間45時間を超えます。
 そうなると、特別条項の出番ですが、その限度時間のカウントには
 休日労働の時間を含めるため、75時間は超えることになります。

振休の場合】(事前に法定休日と労働日を振替える)
 ※就業規則振替休日に関する定めを置いている必要あり。
  振替可能期限も就業規則を遵守。
 ①時間外労働75時間を超えそうな月の法定休日1日と
  次月以降の労働日1日を振替
  →超えそうな月の労働日が増えるため、時間外労働も増える
 ②時間外労働75時間を超えそうな月の労働日1日と
  次月以降の法定休日1日を振替
  →代休の場合と同様に見えますが、休日に振り替えた日に
   労働することになるので、振休自体成立せず、労働日になり、
   時間外労働のカウント対象に。

もし、一番初めに記載した75時間が特別条項での限度時間ではなく、
限度時間が99時間等であるなら、協定違反は免れるとは思います。
※上記は、限度回数年6回等の他の部分は大丈夫なものとして考えた場合です。

Re: 休業日の変更

著者茜色の空さん

2021年10月26日 09:41

k2home 様

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
重複は削除いたしました、ご指摘ありがとうございました。
変更したい理由が、稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろうということを言っていたので・・・。
11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)があるので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」と思うのですが・・・間違っていますか?
11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと・・・。

Re: 休業日の変更

著者うみのこさん

2021年10月26日 10:53

私見ですが。

質問内容等から、土日休みで、1日の所定労働時間8時間の事業所かと思います。

週1回の法定休日が確保されているのであれば、振り替えること自体は可能なこともありますが、振り替えたところで、時間外は減りません。

例えば、11月14日~20日の週において、20日を出勤日として、その分別の月に休みを増やしたとします。
この場合、有休等の利用がなければ、15日~19日の5日間で40時間労働しているため、20日の出勤分はまるまる法定残業となります。残業時間は減りません。

Re: 休業日の変更

著者k2homeさん

2021年10月26日 14:09

S・K さんの記載では、情報が少ないです。

【欲しい情報】(①~③は就業規則を見ると載っているはず)
 ①休日の規定
  例)土日祝を休日にし、日曜を法定休日にしている、など
 ②1週間の起算曜日
 ③代休振休の規定があるのか
  ※代休振休制度がない場合、休日を他の日にするなら、従業員の同意必要
 ④75時間が何を指すのか
  …前回、特別条項36協定での月の限度時間と仮定しましたが、
   合っている、いないの記載がないので。
   あと、時間外労働の予想時間といったことが知りたいわけではないです。

上記情報がないと正確性に欠けますが、ない状況でも書ける範囲を
以下に記載します。

>稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろう
>11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)がある
 ので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、
→3連休の1日(会社独自の休み=法定外休日)を稼働日にし、3月の労働日と
 入れ替えても無意味です。
 【理由】
  法定外休日の状態でも時間外労働カウントの対象(※)になります。
  そのため、労働日に戻しても同じで、減る所か増える可能性があります。
  ※前回投稿で法定休日のみのパターンしか記載していない理由
  
  3連休等を加味した上で、75時間を超えそうなので、減らしたいなら、
  11月の休日を増やさないといけないです。


>「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」
36協定のことでしょうか?
 36協定を締結していない、変形労働時間制等を採用しない、法定労働時間
 44時間となる企業でもない場合、
 1日8時間・週40時間法定労働時間)を超える労働はできません。
 ですが、土日に労働できないわけではないです。
 36協定での休日とは、法定休日を指すため、法定休日が日曜なら、土曜に
 労働することは可能です。


>11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に
 無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと…。
→上記のように、時間外労働が多い月の休日とそれ以外の月の労働日との
 振休代休は無意味です。
 11月の時間外労働を減らすため、3月の法定休日2日を振り替え、もし、
 3月が忙しかった場合、時間外労働を単純に減らすことが目的なら、
 法定休日出勤(※)、法定休日との振休代休を行うことになると思います。
 できるかは、情報が少ないので分かりません。
 加えて、費用割増賃金)も考慮するなら、もっと分かりません。

 ※振り替えた日は除く、理由は前回投稿の振休②のパターンになるため。
  11月に法定休日持っていかれていて、法定休日が少ないのに、さらに、
  法定休日出勤しては減るので、現実的ではないです。

Re: 休業日の変更

著者茜色の空さん

2021年10月26日 14:05

k2home様

とてもややこしい話なのですね・・・。
こちらでは私の頭では解決できそうにないので、労基署に行って説明を受けてこようかと思います。
少ない情報で、丁寧にご回答いただき申し訳ありませんでした・・・。
36協定就業規則をもっていきます。
ありがとうございました。

> S・K さんの記載では、情報が少ないです。
>
> 【欲しい情報】(①~③は就業規則を見ると載っているはず)
>  ①休日の規定
>   例)土日祝を休日にし、日曜を法定休日にしている、など
>  ②1週間の起算曜日
>  ③代休振休の規定があるのか
>   ※代休振休制度がない場合、休日を他の日にするなら、従業員の同意必要
>  ④75時間が何を指すのか
>   …前回、特別条項36協定での月の限度時間と仮定しましたが、
>    合っている、いないの記載がないので。
>    あと、時間外労働の予想時間といったことが知りたいわけではないです。
>
> 上記情報がないと正確性に欠けますが、ない状況でも書ける範囲を
> 以下に記載します。
>
> >稼働日が増えたら時間外労働が減る(75時間超えない)だろう
> >11月に会社カレンダーにより3連休(カレンダーの祝日ではない日)がある
>  ので、32時間/週の時は、通常の土日のみの休みに変更は可能と考えますが、
> →3連休の1日(会社独自の休み=法定外休日)を稼働日にし、3月の労働日と
>  入れ替えても無意味です。
>  【理由】
>   法定外休日の状態でも時間外労働カウントの対象(※)になります。
>   そのため、労働日に戻しても同じで、減る所か増える可能性があります。
>   ※前回投稿で法定休日のみのパターンしか記載していない理由
>   
>   3連休等を加味した上で、75時間を超えそうなので、減らしたいなら、
>   11月の休日を増やさないといけないです。
>
>
> >「40時間/週は変形労働の協定をしていないので、土日を稼働日にはできない」
> →36協定のことでしょうか?
>  36協定を締結していない、変形労働時間制等を採用しない、法定労働時間
>  44時間となる企業でもない場合、
>  1日8時間・週40時間法定労働時間)を超える労働はできません。
>  ですが、土日に労働できないわけではないです。
>  36協定での休日とは、法定休日を指すため、法定休日が日曜なら、土曜に
>  労働することは可能です。
>
>
> >11月の休日を3月の年度末に2日振り替える案を出してきたので、年度末に
>  無謀だと思いました、もし3月も忙しかったらどうするつもりなのかと…。
> →上記のように、時間外労働が多い月の休日とそれ以外の月の労働日との
>  振休代休は無意味です。
>  11月の時間外労働を減らすため、3月の法定休日2日を振り替え、もし、
>  3月が忙しかった場合、時間外労働を単純に減らすことが目的なら、
>  法定休日出勤法定休日との振休代休を行うことになると思います。
>  できるかは、情報が少ないので分かりません。
>  加えて、費用割増賃金)も考慮するなら、もっと分かりません。

Re: 休業日の変更

著者k2homeさん

2021年10月26日 14:14

そうですね、労基署へ相談が一番です。

労基署に相談の上、
実際どういった状況(36協定就業規則含む)だったか、
どのような解決策を提示されたか、等記載いただけると、
参考にもなるので、ありがたいです。

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