相談の広場
完全週休二日制(土日休み)で
どうしてもお客様の関係上、土曜日に仕事があり5時間出勤した場合、
平日に振り替えて5時間休んでもらうのと、5時間分の割増1.25の時間外として給与を出すのは
どちらが正しいのでしょうか?
もし、平日に振り替え5時間早引きした場合、
土曜日出勤の分なので割り増し分の0.25分の5時間分の金額は払わないといけないのでしょうか?
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> 平日に振り替えて5時間休んでもらうのと、5時間分の割増1.25の時間外として給与を出すのは
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> もし、平日に振り替え5時間早引きした場合、
> 土曜日出勤の分なので割り増し分の0.25分の5時間分の金額は払わないといけないのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
どちらかというより場合により両方ありが正しいと思います。
振替は事前に土曜と平日を入れ替える対応ですから時間勤務ではなく土曜日が勤務日で平日が休日となります。
事後は振替ではなく代休となりこちらは事業所の判断になります。
振替と代休は似て非なるものですし時間対応にはなりません。
振替であれば勤務日が変わるだけですから基本勤務時間より少ない場合は早退扱いになろうかと考えます。
振替であれば通常勤務給与でしょう。
代休であれば割増賃金は発生します。
まず振替なのか代休なのかをはっきりする必要があります。
事前は振替、事後は代休と考えると判りやすいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
正しい、というのはわかりませんが、管理が楽なのは土曜出勤分の給与を出す方です。
別日に、出勤分を休ませる方法だと、同一週なのか別週なのかで結果が変わります。
例① 事前に休ませる場合
日 休み 月~木 8時間勤務 金 3時間勤務 土 5時間勤務
この場合、8時間を超える労働はなく、週で見ても40時間の労働なので、
残業時間は0時間です。割増手当は必要ありません。
例② 事後に休ませる場合
日 休み 月~金 8時間勤務 土 5時間勤務
この場合、8時間を超える労働はありませんが、週で見ると45時間の労働なので、
残業時間は5時間です。翌週に休ませたとしても、5時間分の割増手当は必要です。
ただし、翌週に5時間分働いていない分が出ますので、そちらは控除可能です。
時給で考えるとわかりやすいかもしれません。
なお、貴社の就業規則において、法定以上の定めがあればそれに従います。
また、変形労働時間制だと少し変わってきます。
こんにちは。
ご質問の件について,振替休日の制度のことなのか,代休制度のことなのかがはっきりしない部分がありますが。
個人的な意見として,振替休日で対応されるのであれば,貴社の所定労働時間がわかりませんが,少なくとも所定労働時間がおなじになるような基準を設けて振替休日を行うことが望ましいと思います。
でないと,労働日と休日を入れ替えた上で,不労分の賃金控除を行うことは労働者においてはいかがなものかと思います。
今回の事例においては,貴社の1日の所定労働時間が5時間であれば,振替休日で対応されてもよいかと思いますが,そうでないのであれば,振替休日での対応はいかがなものかと考えます。
次に,土曜日の出勤後の代休についてですが,その制度が貴社にあるのかどうか,でしょうね。
あるのであれば,法定休日もしくは所定休日の労働した時間分を,通常の労働時間の労働をお休みする制度としてお休みを与えることは可能です。
ただ,土曜日の出勤が結果として,時間外労働や休日出勤労働に該当するのであれば,代休を与えたことによって,割増賃金分もなかったことにはできないです。
> もし、平日に振り替え5時間早引きした場合
貴社の土曜日の出勤が法定休日の労働なのかどうかがわかりませんが,法定休日の労働であれば同一週に代休を与えたとしても,割増分である35%分については支払いは必要です。
法定外休日の労働であったのであれば,結果として週として時間外労働になったのかどうかであり,時間外労働になっているのであれば,代休としたとしても時間外労働の割増分である25%の支払いは必要になります。
> 完全週休二日制(土日休み)で
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> 平日に振り替えて5時間休んでもらうのと、5時間分の割増1.25の時間外として給与を出すのは
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