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労務管理

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一斉休憩の適用除外に関する労使協定書について

著者 konoko さん

最終更新日:2022年04月01日 16:02

いつも大変お世話になっております。

弊社では、工場勤務と経理・総務で始業・就業・休憩の時間に違いがあり
ます。

工場勤務の者は 始業8時30分~就業18時 で お昼1時間の休憩のほかに
10時と15時に15分の休憩を設けております。

経理・総務は、8時30分~17時30分 の勤務で
お昼1時間の休憩のみです。

両者とも1日8時間勤務です。

恥ずかしながら、小さい会社ですので
今まで休憩時間一斉付与の原則を知りませんでした。

協定書が必要でしょうか?
また協定書にどのように書けば良いでしょうか?

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Re: 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書について

こんにちは

協定書「一斉休憩適用除外に関する労使協定書」については搬送業界など搬送時間が限られている者、あるいは製造業界などで営業担当者など製造担当者と時間設定が一致しないなど限られた業種による労働者などがいれば協定書の確認しておくことが賢明の策と思います。

適用除外の業務>参考までに
(1) 営業・販売業務
(2) 配送業務
(3) 電話または来客等の対応業務
(4) 各種の受付業務
(5) 緊急その他やむを得ない事情により必要となる業務。


「一斉休憩適用除外に関する労使協定書」と検索しますと、業種、業務内容など参考となる解説HPが多数検索できます。
ご質問者の業種で検索してみてください。

なを、労使協定書の労働基準監督署への届の要すること、届け出不要(ただし、社内に保管義務あり)とすることなどありますから、下記ご専門家HPを検索の上貴社業種での確認などしてみてはいかがでしょう。

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リロ総務人事タイムズ編集部き方
2021.09.17
2021.11.11
労使協定の種類と届出義務|知らなかったでは済まされない基礎知識と罰則
https://www.reloclub.jp/relotimes/article/10887が必要でしょうか?
> また協定書にどのように書けば良いでしょうか?

Re: 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書について

著者ぴぃちんさん

2022年04月01日 17:24

こんにちは。

協定書は必要になります。

神奈川労働局のホームページにあるものを利用されてはいかがでしょうか。

労働基準法関係【参考書式(様式/記載例)】(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html



> いつも大変お世話になっております。
>
> 弊社では、工場勤務と経理・総務で始業・就業・休憩の時間に違いがあり
> ます。
>
> 工場勤務の者は 始業8時30分~就業18時 で お昼1時間の休憩のほかに
> 10時と15時に15分の休憩を設けております。
>
> 経理・総務は、8時30分~17時30分 の勤務で
> お昼1時間の休憩のみです。
>
> 両者とも1日8時間勤務です。
>
> 恥ずかしながら、小さい会社ですので
> 今まで休憩時間一斉付与の原則を知りませんでした。
>
> 協定書が必要でしょうか?
> また協定書にどのように書けば良いでしょうか?

Re: 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書について

著者konokoさん

2022年04月11日 14:36

ビンゴ人さん ぴいちんさん ご回答を頂戴しありがとうございました。

休憩時間をずらす。という内容の協定書は沢山見かけたのですが

工場勤務は1時間30分
内勤は1時間  と 休憩時間が違うので

どのようにそれを盛り込んだらよいか思案しておりました。

「始業前や就業後に休憩時間を与えることは許されません。」

と聞いたので、このままだと、内勤の者が就業後に休憩30分を取っていると
ならないか心配しております。

工場勤務 8:30-18:00
内勤   8:30-17:30 が勤務時間となります。

続けてご回答いただけましたら幸いです。

Re: 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書について

著者いつかいりさん

2022年04月11日 22:26

> ビンゴ人さん ぴいちんさん ご回答を頂戴しありがとうございました。
>
> 休憩時間をずらす。という内容の協定書は沢山見かけたのですが
>
> 工場勤務は1時間30分
> 内勤は1時間  と 休憩時間が違うので
>
> どのようにそれを盛り込んだらよいか思案しておりました。
(中略)
> 続けてご回答いただけましたら幸いです。


ぴいちんさん紹介の記載例にそって回答すると、、、

労働基準法第34条第2項に定める一斉休憩を除外する協定を下記のとおり締結する。

    記

1.総務および経理事務に従事する従業員については、就業規則第〇条に定めるところの昼1時間休憩のみとし、午前午後の15分休憩は与えない。

2.前項対象従業員は、工場従業員の午前午後休憩の安寧をおびやかしてはならない。

3.本協定は、締結の日から発効する。

 _年_月_日

事業主 なにがし (印)  事業所労働者過半数代表 なにがし (印)

上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者事業場の全ての労働者の過半数を代表する者である □(チェックボックスにレ印)

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでない □(チェックボックスにレ印)

1~5
(5件中)

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