相談の広場
現在妊娠5ヶ月です。
上司からの嫌がらせに困っています。
本当は早く辞めてしまいたいのですが、
産休育休が欲しいので耐えて勤務していましたが毎日毎日の嫌がらせに、退職も考えてきています。
そこで、失業保険で頂ける金額と、
産休育休で頂ける金額、
トータルでいくらほど違うのか、
教えて頂きたいと思いました。
1ヶ月 28万程の手取りです。
また、
産休育休を頂いた後、
その職場からは退職したいと考えてます。
その後に失業保険を使う事も可能なのか。
教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
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ご質問の2点の解説、計算式が書かれてます。
最近は、お話のような事例で早期退職する方もいますから、窓口として社会保険労務士、ハローワークなども相談の窓口になっていただけます。
時には、セクハラ、パワハラ事例がひどいと、訴訟等に至るケースもあります。
女性社労士の方ですと、親身になって強談に応じてくれます。
解説者
社会保険労務士法人アールワン
高澤 留美子氏
* あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します
https://www.office-r1.jp/childcare/
* 失業保険(失業給付金)の金額計算
失業保険の金額は、退職前の給料と退職時の年齢から算出が可能
失業保険の金額は、退職した会社から支払われていた給料の50~80%がもらえる決まりになっています。
退職する直前の6カ月間にもらった給料の合計額を調べる
退職前6カ月間にもらった給料総額から、1日あたりに換算した平均賃額を求める
退職前6カ月間の給料総額÷180日=賃金日額
しっかりと貰えるように、下記に申請条件を書いておきます。
> 1ヶ月 28万程の手取りです。
原則として、健康保険も厚生年金も、雇用保険も手取りでは計算しません。
総支給額で判断しますし、雇用保険は、育児休業開始前の6か月の賃金額で判断しますので、現状として、いくらになるかはわかりません。
トータルで考えるなら、すべてをもらうことが一番ですが、それぞれすべての条件を満たさなければ受給できません。誰もが何でももらえるというわけにはいきませんのでその点も考慮してください。
退職しない場合として
①産前産後休業期間と育児休業期間は、社会保険料(健康保険、厚生年金)の全額免除がある。
②産前産後休業期間は、健康保険から出産手当金がある(標準報酬日額の3分の2相当額)
③育児休業期間は、雇用保険から育児休業給付金がある(最長で子が2歳になるまで)
④厚生年金は、産前産後および育児休業期間中の特例制度がある(保険料免除かつ、標準報酬等級の維持:将来の年金に反映)
⑤出産手当金、育児休業給付金は所得税非課税収入(税金がかからない)
※育児休業給付金は、育児休業終了後において職場復帰を前提としているため、育児休業後に退職を予定している場合は受給できません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
失業給付を受給する場合
①給付日数が雇用保険被保険者期間によって異なる。(90日、120日、150日の3パターン)
②失業給付を受給するには、ハローワークへ求職の申し込みかつ、就職活動をしないといけない。(育児で働けない場合は受給期間の延長をする)
③失業給付は所得税非課税収入だが、被扶養者の判断となる収入に含まれるため、給付日額が3,611円以上の場合は、配偶者の扶養(健康保険、国年第3号)には入れないため、個人で国保、国年の加入が必要。(自分で手続きする)
※国保の減額制度や、国年の猶予又は免除制度に該当したりすることがある。
出産、育児にお金がかかるのはもちろんですが、
過度なストレスは、おなかの赤ちゃんにも影響が出るようです。
万が一の時は、会社も病院も、ご主人も、赤ちゃんを守ることはできません。
出産後にも影響が出ることがあります。
無事の出産と、母子ともの健康のためにも、無理をしないという判断も視野に入れてください。
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