相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休休暇の振替について

著者 kumappi さん

最終更新日:2022年08月19日 16:59

残業45時間以上が2カ月続く社員に対して、同月内の有休休暇1日を時間給に振替し残業時間を減らすことは問題ありませんでしょうか。

訂正です
誤:時間給
正:時間休

※提出後の残業表を確認しましたら、
「有休休暇取得」「時間休取得」と書き換えられていました。

スポンサーリンク

Re: 有休休暇の振替について

有給休暇(有休)の取得は労働者の権利≫
有給休暇は、労働者に認められた権利です(労働基準法第39条に拠る)。
従業員は権利の行使によって、給与を支払われる休暇を取得できます。
また、企業側には条件を満たした従業員に対して、有給休暇を付与する義務が発生します。

上記文書お読みなればお判りでしょう。
有給休暇の取得は労働者の権利です。
また、時間外労働に対する知慇懃お支払いすることは会社の義務です。

また、下記情報サイトもしっかりお読みください。

情報サイト
会社概要>情報セキュリティ基本方針
サービス品質保証制度(SLA) 個人情報保護方針 プライバシーステートメント
IS 699609 / ISO 27001 / ISO 27018 株式会社エフアンドエム オフィスステーション事業本部
© 2022 F&M CO.,LTD.

基礎知識

有給休暇(有休)の権利発生条件や付与対象者は? 条件未達者や当日・事後申請者への対応も解説
https://www.officestation.jp/yukyu/article/3219/

Re: 有休休暇の振替について

著者kumappiさん

2022年08月19日 14:14

miyajima様

早速ご回答いただきありがとうございます。
こちらのサイト本来の使い方とは違うのかもしれませんが
社内労務士より私がその行為を受け、組合等に
話してもいい内容なのかを確認したく
ご相談させていただきました。

労務士の資格を持つ社員が長年一人で労務を担当をしており
会社も任せっきりの為、その本人がルールのようになっています。
色々と問題と思われる行為がある為、それぞれに事実確認をし
上長へ報告する等の方法を取りたいと考えています。

詳しく教えていただき助かりました。
下記情報サイトもゆっくり確認させていただきます。

本当にありがとうございました。

kumappi


> ≪ 有給休暇(有休)の取得は労働者の権利≫
> 有給休暇は、労働者に認められた権利です(労働基準法第39条に拠る)。
> 従業員は権利の行使によって、給与を支払われる休暇を取得できます。
> また、企業側には条件を満たした従業員に対して、有給休暇を付与する義務が発生します。
>
> 上記文書お読みなればお判りでしょう。
> 有給休暇の取得は労働者の権利です。
> また、時間外労働に対する知慇懃お支払いすることは会社の義務です。
>
> また、下記情報サイトもしっかりお読みください。
>
> 情報サイト
> 会社概要>情報セキュリティ基本方針
> サービス品質保証制度(SLA) 個人情報保護方針 プライバシーステートメント
> IS 699609 / ISO 27001 / ISO 27018 株式会社エフアンドエム オフィスステーション事業本部
> © 2022 F&M CO.,LTD.
>
> 基礎知識
>
> 有給休暇(有休)の権利発生条件や付与対象者は? 条件未達者や当日・事後申請者への対応も解説
> https://www.officestation.jp/yukyu/article/3219/
>

Re: 有休休暇の振替について

著者うみのこさん

2022年08月19日 14:55

既に解決済みなのかもしれませんが。

有給休暇を時間給に振り替えて残業時間を減らす、というのはどういう処理でしょうか。ちょっとよくわかりませんでした。

例えば、次の例は法定時間外労働にはなりません。


所定労働時間 8時間/日
所定労働日 月~金
法定休日 日曜日
この場合で、月~木まで4日間労働し、金曜日に有給取得。
土曜日に休日出勤8時間をした場合

1日当り8時間の労働時間を超えておらず、1週当り40時間の労働時間も超えていないため、法定外時間外労働は0時間となります。

Re: 有休休暇の振替について

著者ぴぃちんさん

2022年08月19日 14:58

こんにちは。

> 残業45時間以上が2カ月続く社員に対して、同月内の有休休暇1日を時間給に振替し残業時間を減らすことは問題ありませんでしょうか。


貴社の残業というのは時間外労働に該当する労働時間ですか?

そうであれば、実際にどのような対応をされているのかが判断できませんが、同じ月に有給休暇を取得しているのであれば、そもそも有給休暇については実労働時間はゼロですから、どのようにして減らした対応をされているのでしょうか。

あるのは、残業が多くなった場合に、どこかで代休のようなお休みを設定して労働時間数を減らすということはありますが、そのお休みが有給休暇でなければならないというわけでもありません。


Re: 有休休暇の振替について

著者いつかいりさん

2022年08月20日 09:24

> 残業45時間以上が2カ月続く社員に対して、同月内の有休休暇1日を時間給に振替し残業時間を減らすことは問題ありませんでしょうか。
>
> 訂正です
> 誤:時間給
> 正:時間休
>
> ※提出後の残業表を確認しましたら、
> 「有休休暇取得」「時間休取得」と書き換えられていました。


質問者さんが、最初のスレッドに、訂正と追加を書き込まれたようなので、具体的に数字をあげて、想像で書きます。異なるなら、補足ください。


今月の勤務表を「残業48時間」で提出したら、「時間休3時間取得、残業45時間」と書き換えられていたということなのでは。

時間単位年休労使協定が締結され時間単位で取得可能であっても、実際休んでもいないのですから、このような書き換えは、年次有給休暇(法定付与部分)の違法減数、時間外労働時間の偽装(実際の数字を低く見せかける)、その分の法定割増賃金未払い、と4重にも5重にも労働基準法違反となります。

組合に相談されるのも一法ですが、れっきとした労基法違反、即是正しないなら、労基署に違法申告すると会社に持ち掛けられることです。

Re: 有休休暇の振替について

著者ユキンコクラブさん

2022年08月20日 17:46

> 残業45時間以上が2カ月続く社員に対して、同月内の有休休暇1日を時間給に振替し残業時間を減らすことは問題ありませんでしょうか。
>
> 訂正です
> 誤:時間給
> 正:時間休
>
> ※提出後の残業表を確認しましたら、
> 「有休休暇取得」「時間休取得」と書き換えられていました。

時間休の取得について、
実際に働いてた時間を年次有給休暇に充てることはできません。また、日を超えての時間相殺もできません。


1日目 10時間(うち時間外2時間)
2日目  6時間+時間休2時間

1日目の時間外労働と、2日目の時間休を相殺し、残業時間を減らすことはできません。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP