相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
総務初心者です。
このたび初めて非常勤職員を採用することになり、わからないことだらけなので質問させてください。
契約内容は…
・芸術講師として週1回だいたい6時間勤務で月収10万円。
(6時間以内に帰っても、逆に30分残っても、月収は固定で10万円)
・月によって労働日数に違いがあるし、週1勤務以外に稀にイベント等の単発出勤がありますが月収は変わりません。
・ただし、本人の都合によるお休み分は控除(有休対応)としたいと考えています。
上記は本人からの希望を汲み、同意を得ています。
このような雇用契約は問題ないのでしょうか。
また、特別に必要な手続きはありますか。
私が入社する前にも同じ働き方の方がいたそうですが、雇用契約書を結んだ以外に手続きはなかったと引き継ぎました。
本当にそうなのだろうかと不安になり相談させていただきました。
今は雇用契約書、異動控除申告書、旅費交通費計算書を提出してもらうよう用意しています。
そもそも雇用契約なのか?給与じゃなくて報酬支払調書の対象になる方なのかなと思うのですが・・・。
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こんにちは。
週1日勤務、所定労働時間6時間、月給10万円(残業代を含む)ということでしょうかね。
賃金単価がわかりませんが、週1であれば最低賃金を下回ることはないでしょうから、残業あっても法定労働時間を超える可能性もなさそうですから、そのような契約はないわけではありませんね。
個人的な意見であるのかもしれませんが、そのような契約ですと、月に4回勤務の場合と、月に5回勤務の場合とがあり、その場合でも月額の賃金がかわらないと1回あたりの単価がばらばらになってしまっているために、一般的には1日(1回)出勤したらいくらという日給制として合意されるケースのほうが多いのではないかと思います。
まあ、そうでなければいけない、というわけでもないですけどね。
> いつも大変参考にさせていただいております。
> 総務初心者です。
>
> このたび初めて非常勤職員を採用することになり、わからないことだらけなので質問させてください。
>
> 契約内容は…
> ・芸術講師として週1回だいたい6時間勤務で月収10万円。
> (6時間以内に帰っても、逆に30分残っても、月収は固定で10万円)
> ・月によって労働日数に違いがあるし、週1勤務以外に稀にイベント等の単発出勤がありますが月収は変わりません。
> ・ただし、本人の都合によるお休み分は控除(有休対応)としたいと考えています。
>
> 上記は本人からの希望を汲み、同意を得ています。
>
> このような雇用契約は問題ないのでしょうか。
> また、特別に必要な手続きはありますか。
>
> 私が入社する前にも同じ働き方の方がいたそうですが、雇用契約書を結んだ以外に手続きはなかったと引き継ぎました。
> 本当にそうなのだろうかと不安になり相談させていただきました。
>
> 今は雇用契約書、異動控除申告書、旅費交通費計算書を提出してもらうよう用意しています。
> そもそも雇用契約なのか?給与じゃなくて報酬支払調書の対象になる方なのかなと思うのですが・・・。
>
ぴぃちん様
回答ありがとうございます。
> 週1日勤務、所定労働時間6時間、月給10万円(残業代を含む)ということでしょうかね。
そうです。こういった契約もあり得るのですね。
たしかに、法定労働時間を超えたり最低賃金を下回ったりということはないので、
法的に問題はなさそうですね。
ただ、雇用契約書にみなし残業代いくら等とは明記しておらず、
単純に労働時間〇時~〇時 月収10万円 としていますが大丈夫なのでしょうか?
基本的には残業自体がほとんどないので見込みようもないのですが…
>一般的には1日(1回)出勤したらいくらという日給制として合意されるケースのほうが多いのではないかと思います。
そうですよね!
私も日給制にしては?と提案したのですが、本人の希望を汲むとのことで月給制になりました。
基本は月4~5回だと思いますが、祝日被り等で月3回の時もあれば、年に1回展示会がありまして、その時は月7回(展示会は一日3時間程)自主的に出てきてくださるとのことで、いずれの場合も10万円です。
試用期間のみ日給制ですが、正式雇用となってからは本人都合のお休みでも月収をお支払いするようになります。
つまり、極論一度も出勤しなくても10万円払うということです。。。
欠勤控除を想定していないし、8時間や週40時間を超える残業もあり得ないので、そもそも賃金単価を算出する必要がないとされているのだと思います。
追加の質問で恐れ入りますが、この方のお給料は給与として支払い、
年末調整でも常勤職員と同じように給与支払報告書でいいのでしょうか?
こんにちは。
結果的に、最低賃金を下回らない、法定の労働時間を超過しない、ということであれば法的には問題は生じないと考えます(労働条件通知書を記載してみてください、記載できない部分はないと思います)。
契約書としては「月7回」になる可能性があるのであれば、特記契約事項として記載はしておくことが望ましいと考えます。定期の勤務が10万円と考えれば、追加の労働に支払いがないと解釈もできるためです。
(自主的に出勤しても労働は労働として賃金の支払いは必要です)。
> つまり、極論一度も出勤しなくても10万円払うということです
出勤しない理由にもよりますが、会社側が休業を命じたとした休業手当を支払ったとも解釈できるかと思います。
> 追加の質問で恐れ入りますが、この方のお給料は給与として支払い、
> 年末調整でも常勤職員と同じように給与支払報告書でいいのでしょうか?
貴社が主たる職場であり、扶養控除等申告書を提出を受けた場合には年末調整は必要です。
貴社が主たる職場でないのであれば、扶養控除等申告書の提出はされないでしょうから、所得税を乙欄徴収し、年末調整はしないことになります。
> > 週1日勤務、所定労働時間6時間、月給10万円(残業代を含む)ということでしょうかね。
> そうです。こういった契約もあり得るのですね。
> たしかに、法定労働時間を超えたり最低賃金を下回ったりということはないので、
> 法的に問題はなさそうですね。
> ただ、雇用契約書にみなし残業代いくら等とは明記しておらず、
> 単純に労働時間〇時~〇時 月収10万円 としていますが大丈夫なのでしょうか?
> 基本的には残業自体がほとんどないので見込みようもないのですが…
>
>
> >一般的には1日(1回)出勤したらいくらという日給制として合意されるケースのほうが多いのではないかと思います。
> そうですよね!
> 私も日給制にしては?と提案したのですが、本人の希望を汲むとのことで月給制になりました。
>
> 基本は月4~5回だと思いますが、祝日被り等で月3回の時もあれば、年に1回展示会がありまして、その時は月7回(展示会は一日3時間程)自主的に出てきてくださるとのことで、いずれの場合も10万円です。
> 試用期間のみ日給制ですが、正式雇用となってからは本人都合のお休みでも月収をお支払いするようになります。
> つまり、極論一度も出勤しなくても10万円払うということです。。。
> 欠勤控除を想定していないし、8時間や週40時間を超える残業もあり得ないので、そもそも賃金単価を算出する必要がないとされているのだと思います。
>
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> 追加の質問で恐れ入りますが、この方のお給料は給与として支払い、
> 年末調整でも常勤職員と同じように給与支払報告書でいいのでしょうか?
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