相談の広場
皆さんもひょっとしてお困りかもしれませんが、
パートタイム労働法改定の件でお伺いします。
平成20年4月1日施行で、社員を除くパートタイマーに対し
労働条件の明示・交付の義務や、社員登用の推進などが
盛り込まれ、決定されましたが詳細部分については未確定で
あるなど、当社でも対応に苦慮しております。
そこで既に対応が終わっているよ!、または対策済み!などと
いう方がいらっしゃればと思い投稿させて頂きました。
詳細が確定するという年末まで待った方が良いのでしょうかね?
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らいふさん、はじめまして。
弊社もパートタイマーが多数就労していますので、同法の改定にはとても神経質になっていました。
今回の改訂で、もっとも重要キーワードは、「期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち」「職務の内容及び配置が」「当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの」については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。
「期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約も含むものとする」という部分でしょうか?
とすると、いわゆる正社員とパート労働者は何が違うかを明確にすることが必要になると思います。
通常正社員に対しては、時間外労働や休日出勤を命じることができます(36協定締結が前提)。また、職種変更や転勤、出向などの労働力配置の変更を命じることができます。
当然、採用方法だって違います。
従って、上記の職務の内容、つまり、業務の内容や責任の程度。配置つまり労働時間や職種変更権の有無などによって、明らかに正社員とは異なると判断できますので、らいふさんの会社が、中堅若しくは大企業なら、さほど気になさらなくても良いと思います。
今回の改正法によって影響を受けるのは、中小零細企業で両者の判別がつきにくい場合に限られるでしょう。
厚生労働省も、同規定が適用されるパートタイマーは、全体の4~5%程度と判断しているみたいです。
ちなみに、今国会では先送りされた、労働契約法が、時期国会では成立することになると思いますが、こちらが成立すると、いわゆる就業規則が労働契約の中身となることになります。
そうしますと、本件改正法ともあわせて、少なくとも正社員、パートタイマー等臨時雇用者、嘱託などを区分して、それぞれの就業規則を策定する必要があります。
弊社では、そのようにして対応しています。
最後に、このあたりのことが非常に分かりやすく説明してある書籍をご紹介いたします。
石嵜信憲編著「パート・派遣・業務委託等の法律実務」中央経済社 3200円。
この先生のセミナにも参加しましたが、非常に分かりやすいです。
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