相談の広場
当社は従業員数101人未満の事業所です。
パートの1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の契約で雇用されたとしても、残業などにより常態として実際の労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上となっている場合は、社保加入してもらいたいと思っています。
実際の労働時間及び労働日数はどのように数えればよいでしょうか。
実際の労働時間→出勤時間、残業時間、法定外休日時間(1.25倍)、法定休日時間(1.35倍)、有給時間?、休業時間(会社都合)?
実際の労働日数→出勤日数、法定外休日日数、法定休日日数、有給日数?、休業日数?
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> パートの1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の契約で雇用されたとしても、残業などにより常態として実際の労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上となっている場合は、社保加入してもらいたいと思っています。
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こんばんは。私見ですが…
契約時間と実労が乖離しているのが常態化しているのであればまず契約書の見直しをし実情とあった内容にしその上で保険加入とされた方がいいのではと思いますがいかがでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 当社は従業員数101人未満の事業所です。
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> パートの1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の契約で雇用されたとしても、残業などにより常態として実際の労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上となっている場合は、社保加入してもらいたいと思っています。
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こんばんは
本来、4分の3要件は所定労働時間、日数を基に確認しますが、恒常的に残業が発生しているということであれば、労働実態に照らして社会保険の適用の有無を確認する必要があります。
その場合、時間・日数のカウントの対象範囲がどこまでかという点については、明確な基準は公に示されていないのではないかと思います。(私の不勉強だったらスミマセン)
ただし年金事務所の調査では、まずは直近数か月平均で週の総労働時間、月の総労働日数がチェックされると思うので、例外なく全ての実働時間・日数をカウントするという考え方でよいのではないかと思います。(有給休暇として付与された時間・日数は除く)
出勤した時間・日数をカウントするので、休日・休業は考慮しなくてもよいと思います。
パート従業員なのに、週1回の法定休日まで出勤するということが頻繁に発生していたら働かせ方として相当問題です。
1.25倍、1.35倍というのは割増賃金の話なので、1時間・1日はあくまでも1時間・1日です。
コロナ等の特殊要因で会社都合の休業があって現在は正常化しているのなら、その期間はカウントの対象期間から外せばよいでしょう。
パート従業員に恒常的に時間外労働が発生しているというのは、仮に現在働いている従業員が納得しているとしても、今後の御社の新規採用活動等でマイナスになると思うので、所定労働時間(雇用契約)を見直して実態に近づけることも併せて検討すべきだと思います。
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