相談の広場
介護業界新米事務員です。
登録ヘルパーやハートヘルパーが利用者都合で1時間30分支援のところ30分で支援打ち切りになった場合の従業員に支払うキャンセル手当の計算方法を教えてください。現在社労士事務所で給与計算してくれていますが、キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです。これだと多く支払っているような気がします。
1時間30分の支援で30分だけ支援して1時間キャンセルになった場合1時間×時給×60%で計算しているようです。
従業員に不利益でなければ問題ないとは思いますが、キチンと理解しておきたいので教えていただけるとありがたいです。
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> 介護業界新米事務員です。
>
> 登録ヘルパーやハートヘルパーが利用者都合で1時間30分支援のところ30分で支援打ち切りになった場合の従業員に支払うキャンセル手当の計算方法を教えてください。現在社労士事務所で給与計算してくれていますが、キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです。これだと多く支払っているような気がします。
> 1時間30分の支援で30分だけ支援して1時間キャンセルになった場合1時間×時給×60%で計算しているようです。
> 従業員に不利益でなければ問題ないとは思いますが、キチンと理解しておきたいので教えていただけるとありがたいです。
おそらく休業手当の件だと思うのですが
休業手当は、労働者が会社の都合で仕事を休まざるを得なくなった場合に支払われる手当です。労働基準法第26条に基づいて支払われ、支給額は平均賃金の60%以上と定められています。平均賃金とは、過去3か月間の賃金総額をその期間の総日数で割った金額のことです。
平均賃金の計算方法
平均賃金は、労働基準法で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定する際の基準となる金額です。計算方法は以下の通りです
1. 基本的な計算方法
- 事由の発生した日以前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額です。
2. 具体的な例
- 例えば、月給制の労働者の場合、過去3か月間の賃金総額を暦日数で割ります。もし賃金総額が615,000円で、暦日数が89日であれば、平均賃金は6,910円となります。
3. 特別な場合
- 賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します(最低保障額)。
4. 適用される場面
- 解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁の制限額など、さまざまな場面で平均賃金が使用されます。
3の特別な場合の具体例
事例1: 休業手当の場合(月給制のケース)
- 状況: 5月16日から6月15日までの間、20日の勤務予定があったにもかかわらず、5月21日と22日に使用者側の都合による休業が発生。
- 賃金: 月給200,000円、通勤手当月額5,000円。
- 計算:
- 過去3か月間の賃金総額: 615,000円
- 暦日数: 89日
- 平均賃金: 6,910円
- 休業手当: 6,910円 × 60% × 2日 = 8,292円
事例2: 休業手当の場合(日給制のケース)
- 状況: 5月21日から6月20日までの間、15日の勤務予定があったにもかかわらず、6月8日から10日の3日間、使用者側の都合による休業が発生。
- 賃金: 基本給日額8,500円、通勤手当月額6,000円。
- 計算
- 過去3か月間の賃金総額: 366,500円
- 暦日数: 89日
- 労働日数: 41日
- 平均賃金: 5,302円(最低保障額適用)
- 休業手当: 5,302円 × 60% × 3日 = 9,544円
これで考え方理解してもらえればと思います。
キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです
→
これよくある誤解です。
> 私見です。
> 貴社の給与規定が不明なので、正確なところはわかりませんが…
>
> 社労士の考えとしては、休業手当相当として時給の60%で計算しているのでしょう。
>
> 使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させた場合、休業補償の支払いが必要になります。
> 利用者都合のキャンセルとはいえ、従業員からすれば関係がありません。
> 従業員からしたら、会社が本来の仕事を用意してくれなかった、ということになります。
>
> そのため、キャンセルとなった1時間分については、休業手当相当として計算しているのだと思います。
>
> 実際の休業手当は、平均賃金の算出が必要になりますが、簡便的に時給の60%としているのだろうと推測します。
うみのこさんへ
法律用語は正しく使いましょう
休業補償とは、労災保険の給付制度の一つで、業務または通勤による負傷や疾病の療養のために仕事に就くことができなくなった従業員に対して支払われる補償のことです。企業は労働契約を保ったまま従業員を休業させることができます。
一方、休業手当は、経営悪化やストライキなど、使用者の責任により休業が発生した場合に、使用者から労働者へ支給される手当です。休業手当は平均賃金の60%以上が支払われます。
簡単に言うと、休業補償は労災保険から支給されるもので、業務上のケガや病気が原因で休業する場合に適用されます。一方、休業手当は会社の都合で休業する場合に会社から支給されるものです。
こんにちは。
> 「これだと多く支払っているような気がします。」
その根拠はなにでしょうか。
利用時間が短縮された場合に、労働時間が予定より短縮したことについては、労働者の責でなく使用者の責になります。
雇用契約した時間に対して使用者の責のために労働できなかった場合、労基法においては平均賃金の支払いが必要になります。記載の「日給×60%」というのは、平均賃金の計算方法ではありませんが、おそらくほぼすべての労働者において平均賃金以上の金額になるために、いちいち平均賃金を計算するより簡便であるためにそのようにしているのかと思います。
> 現在社労士事務所で給与計算してくれていますが
ただ、キャンセルのあった際の支給額は本来、契約して給与計算している方でなく、雇用している貴殿が決定するものです。
キャンセルされた分について、民法の考え方をすればその全額を支払うとしてもおかしくはありません。その場合は「1時間キャンセルになった場合1時間×時給で計算」することになります。
この考えであれば、今の支払額は労働者にとって少ないと考えることができます。
なのでキャンセルが生じた場合の賃金の扱いについては、いくら支払うのかは貴社の規定として設ける必要性があるでしょう。
> 登録ヘルパーやハートヘルパーが利用者都合で1時間30分支援のところ30分で支援打ち切りになった場合の従業員に支払うキャンセル手当の計算方法を教えてください。現在社労士事務所で給与計算してくれていますが、キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです。これだと多く支払っているような気がします。
> 1時間30分の支援で30分だけ支援して1時間キャンセルになった場合1時間×時給×60%で計算しているようです。
> 従業員に不利益でなければ問題ないとは思いますが、キチンと理解しておきたいので教えていただけるとありがたいです。
> > 介護業界新米事務員です。
> >
> > 登録ヘルパーやハートヘルパーが利用者都合で1時間30分支援のところ30分で支援打ち切りになった場合の従業員に支払うキャンセル手当の計算方法を教えてください。現在社労士事務所で給与計算してくれていますが、キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです。これだと多く支払っているような気がします。
> > 1時間30分の支援で30分だけ支援して1時間キャンセルになった場合1時間×時給×60%で計算しているようです。
> > 従業員に不利益でなければ問題ないとは思いますが、キチンと理解しておきたいので教えていただけるとありがたいです。
>
> おそらく休業手当の件だと思うのですが
>
> 休業手当は、労働者が会社の都合で仕事を休まざるを得なくなった場合に支払われる手当です。労働基準法第26条に基づいて支払われ、支給額は平均賃金の60%以上と定められています。平均賃金とは、過去3か月間の賃金総額をその期間の総日数で割った金額のことです。
>
> 平均賃金の計算方法
>
> 平均賃金は、労働基準法で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定する際の基準となる金額です。計算方法は以下の通りです
>
> 1. 基本的な計算方法
> - 事由の発生した日以前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額です。
>
> 2. 具体的な例
> - 例えば、月給制の労働者の場合、過去3か月間の賃金総額を暦日数で割ります。もし賃金総額が615,000円で、暦日数が89日であれば、平均賃金は6,910円となります。
>
> 3. 特別な場合
> - 賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します(最低保障額)。
>
> 4. 適用される場面
> - 解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁の制限額など、さまざまな場面で平均賃金が使用されます。
>
> 3の特別な場合の具体例
>
> 事例1: 休業手当の場合(月給制のケース)
> - 状況: 5月16日から6月15日までの間、20日の勤務予定があったにもかかわらず、5月21日と22日に使用者側の都合による休業が発生。
> - 賃金: 月給200,000円、通勤手当月額5,000円。
> - 計算:
> - 過去3か月間の賃金総額: 615,000円
> - 暦日数: 89日
> - 平均賃金: 6,910円
> - 休業手当: 6,910円 × 60% × 2日 = 8,292円
>
> 事例2: 休業手当の場合(日給制のケース)
> - 状況: 5月21日から6月20日までの間、15日の勤務予定があったにもかかわらず、6月8日から10日の3日間、使用者側の都合による休業が発生。
> - 賃金: 基本給日額8,500円、通勤手当月額6,000円。
> - 計算
> - 過去3か月間の賃金総額: 366,500円
> - 暦日数: 89日
> - 労働日数: 41日
> - 平均賃金: 5,302円(最低保障額適用)
> - 休業手当: 5,302円 × 60% × 3日 = 9,544円
>
> これで考え方理解してもらえればと思います。
>
> キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです
> →
> これよくある誤解です。
ありがとうございます。正直計算が面倒ですね、でも正しい計算の仕方がわかって助かりました。上司に相談してみます。
>
>
>
> こんにちは。
>
> > 「これだと多く支払っているような気がします。」
>
> その根拠はなにでしょうか。
>
> 利用時間が短縮された場合に、労働時間が予定より短縮したことについては、労働者の責でなく使用者の責になります。
> 雇用契約した時間に対して使用者の責のために労働できなかった場合、労基法においては平均賃金の支払いが必要になります。記載の「日給×60%」というのは、平均賃金の計算方法ではありませんが、おそらくほぼすべての労働者において平均賃金以上の金額になるために、いちいち平均賃金を計算するより簡便であるためにそのようにしているのかと思います。
>
> > 現在社労士事務所で給与計算してくれていますが
>
> ただ、キャンセルのあった際の支給額は本来、契約して給与計算している方でなく、雇用している貴殿が決定するものです。
>
> キャンセルされた分について、民法の考え方をすればその全額を支払うとしてもおかしくはありません。その場合は「1時間キャンセルになった場合1時間×時給で計算」することになります。
> この考えであれば、今の支払額は労働者にとって少ないと考えることができます。
>
> なのでキャンセルが生じた場合の賃金の扱いについては、いくら支払うのかは貴社の規定として設ける必要性があるでしょう。
>
>
>
> > 登録ヘルパーやハートヘルパーが利用者都合で1時間30分支援のところ30分で支援打ち切りになった場合の従業員に支払うキャンセル手当の計算方法を教えてください。現在社労士事務所で給与計算してくれていますが、キャンセルになった時間に単純に時給をかけてその60%を支給しているようです。これだと多く支払っているような気がします。
> > 1時間30分の支援で30分だけ支援して1時間キャンセルになった場合1時間×時給×60%で計算しているようです。
> > 従業員に不利益でなければ問題ないとは思いますが、キチンと理解しておきたいので教えていただけるとありがたいです。
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