相談の広場
躁うつ病で障害者手帳を持っている方が仕事をしておられます
投薬、月一の診察を受けながら仕事できますと仲介の方と一緒に来られ
経験者でもあったためきてもいました 1年たちますが、休み明けが不安定で
土日の休日明け月はたいてい欠勤 最近は月火と休んだり、ひどいときは週に
3日休む場合もあります
当社は日給月給制なのですが、欠勤控除をするより日給制にしたほうがよいのではと
思いました ご本人とも相談なのですが、もちろん
この場合のメリットデメリットを教えてください
また、社会保険の報酬月額はどのようにだすのでしょうか
よろしくお願いします
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こんにちは。
賃金の支払いを月給制にしようが、日給制にしようが、結果として休む日は休むし出勤できる日は出勤するになると思います。
なので、いずれにしても月に勤務する予定の日数と時間数に変動がなく、かつ日額に変更が生じないのであれば、結果はそう相違ないのではありませんか。
標準月額は時給制の方と同じです。雇用契約する時間数、日数により月額を算定することになります。
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> 当社は日給月給制なのですが、欠勤控除をするより日給制にしたほうがよいのではと
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>
こんにちは
医療や障害者雇用の専門家ではありませんが、参考までに私見を述べます。
躁うつ病(双極性障害)はその二面性から、雇用する側からするとかなり面倒な障害だと思います。
単なるうつ病とか発達障害とかと異なり、職場の人の配慮によって安定的に良好な就労状況を築けるかというと、それは難しいのではないかと思います。
つまり、不調の時には仕事を休んでいただいて復調するのを待つしかないわけで、会社の戦力として責任ある仕事を任せるのは困難でしょう。
御社が、いったん雇用した以上徹底的に面倒見るという覚悟と余裕があれば別ですが、仲介者の話と実態が違うわけですから、どこかの時点で見極めが必要なのではないでしょうか。
社会保険の面からいうと
今は算定基礎届の作成時期ですが、当該従業員へ4~6月に支払う給与(支払基礎日数)はいずれかの月で17日をクリアーしているのでしょうか。
現状ではフルタイムの雇用契約のようにお見受けしますので、欠勤が多くて17日をクリアーする月が無ければ、本年度の定時決定では標準報酬月額が改定されないまま、あるいは何とかクリアーしても、決定された標準報酬月額は今後本人の給与額に比して大きな負担になるかもしれません。(会社の負担も同様)
雇用契約の変更(日給制とか所定労働日数の減)によって、意図的に随時改定の契機を作るということも考えられますが、改定の起算月以降に出勤日数が少なければ月額変更届の要件を満たさないかもしれません。
(御社が特定適用事業所の場合には、数字の基準は異なります)
少なくとも日給制へ変更するデメリットというのは特に無いと考えます。
あくまでも本人との合意の話ですが、社会保険の加入要件を下回るような雇用契約に変更して資格喪失していただくというのも一つの選択ではないでしょうか。
すでに障害者手帳を持っているということですから、御社に在籍中の社会保険加入により当該傷病での障害年金の受給権が発生することも無いわけですから、国民年金・国民健康保険へ切替える(あるいは家族の扶養に入る)というのも有りでしょう。
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