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労務管理

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解雇

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2025年12月21日 00:19

11月に入社しました。
状況としてはまだ仮採用中でした。
従業員は責任者1名、スタッフが自分ともう1人。
代表の言動に問題が有り、既に責任者は退職願いを提出。
事業所としても機能しておらず、暫く休止し2〜3ヶ月後に再開予定と聞いてました。
1週間程前、代表に自分の今後について聞かれ、代表に対して不満はあるものの、
「自分は今すぐに辞めるつもりはないです」
と回答してました。
ところが一昨日再び代表に呼ばれ、解雇通知を言い渡されました。
渡された文書は3枚。

雇用契約解除通知書契約解除日12月31日 契約解除理由➜試用期間中における勤務遂行状況および職務適性等について、当事業所の業務運営上の観点から総合的に判断した結果、本採用に至らないと判断した為
ただ、自分は特に問題行動を起こした訳ではなく、代表に対して時折意見をぶつけていた事が理由だと思われる。

解雇予告手当支払通知書
支給日➜令和8年2月25日

「出社不要通知書
先にお渡しした「雇用契約解除通知書」に基づき、本日付けで貴殿との契約は終了しております。
これに伴い、本通知書をもって、本日以降の出社および業務への従事は不要とします。
これを受け取ったのが令和7年12月19日


質問内容として、
①1週間程前に今後の勤務の意思を伝えていたにも関わらず、その後に突然の解雇通知は問題ないのか。
雇用契約書に記載されている給料支払い日は、月末締めの翌月25日支払い。つまり来年の1月分までは会社側が支払うとの事だが、解雇予告手当として考えた場合、すぐに支払うべきではないのか。
③結局正確な雇用契約解除日はいつなのか?12月19日なのか、12月末日なのか、1月末日なのか。雇用保険との関係は。
④今回の件で、会社側に何か問題があれば教えて戴きたい。

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Re: 解雇

著者ぴぃちんさん

2025年12月21日 15:23

こんにちは。

状況としては、会社の就業規則に照らし合わせたうえで解雇相当かどうかはあるでしょうね。
ただ、記載の内容だけであれば、解雇相当であるのかどうか判断できないです。

12月19日付において、12月31日解雇であるのであれば、解雇予告手当を会社は支払う義務がありますね。その支払日は解雇の日までの支払が必要ですから、2月25日では遅いですね。
ただ、合意があれば、給与支払い日にあわせて支給とするか方法もないわけではありませんので、貴殿が合意しないのであれば、12月31日までの支払いを求めてください。


ただ
> これに伴い、本通知書をもって、本日以降の出社および業務への従事は不要とします。
> これを受け取ったのが令和7年12月19日

12月19日をもって解雇したという読み方もできます。
そうであれば、12月19日に解雇と同時に解雇予告手当は支払わなければならないです。



解雇相当の場合においても、労働者の意見を聴衆することはあります。ただし、結果として解雇と判断されることはあります。


すぐに支払う義務はあります。
ただし、合意があるのであれば、給与支払日とするケースもあります。


先に記載したとおりです。

契約の解除が12月31日であり、その日までに出勤予定日があるのであれば出勤する必要があります。ただ、12月19日以降の出勤は必要ないとありますので、その場合出勤予定日には休業手当の支給が必要になり、12月31日までに短縮した日分の解雇予告手当の支払いが必要ではあります。

12月19日の即日解雇であれば、12月19日に解雇予告手当の支払いが必要です。


> 事業所としても機能しておらず、暫く休止し2〜3ヶ月後に再開予定と聞いてました。

これはすでに生じているのでしょうか?
すでに休止中であれば、その給与はどの様になっているのでしょうか。


解雇の手続きがきちんと行われているのかがはっきりしないですね。



> 11月に入社しました。
> 状況としてはまだ仮採用中でした。
> 従業員は責任者1名、スタッフが自分ともう1人。
> 代表の言動に問題が有り、既に責任者は退職願いを提出。
> 事業所としても機能しておらず、暫く休止し2〜3ヶ月後に再開予定と聞いてました。
> 1週間程前、代表に自分の今後について聞かれ、代表に対して不満はあるものの、
> 「自分は今すぐに辞めるつもりはないです」
> と回答してました。
> ところが一昨日再び代表に呼ばれ、解雇通知を言い渡されました。
> 渡された文書は3枚。
>
> 「雇用契約解除通知書契約解除日12月31日 契約解除理由➜試用期間中における勤務遂行状況および職務適性等について、当事業所の業務運営上の観点から総合的に判断した結果、本採用に至らないと判断した為
> ただ、自分は特に問題行動を起こした訳ではなく、代表に対して時折意見をぶつけていた事が理由だと思われる。
>
> 「解雇予告手当支払通知書
> 支給日➜令和8年2月25日
>
> 「出社不要通知書
> 先にお渡しした「雇用契約解除通知書」に基づき、本日付けで貴殿との契約は終了しております。
> これに伴い、本通知書をもって、本日以降の出社および業務への従事は不要とします。
> これを受け取ったのが令和7年12月19日
>
>
> 質問内容として、
> ①1週間程前に今後の勤務の意思を伝えていたにも関わらず、その後に突然の解雇通知は問題ないのか。
> ②雇用契約書に記載されている給料支払い日は、月末締めの翌月25日支払い。つまり来年の1月分までは会社側が支払うとの事だが、解雇予告手当として考えた場合、すぐに支払うべきではないのか。
> ③結局正確な雇用契約解除日はいつなのか?12月19日なのか、12月末日なのか、1月末日なのか。雇用保険との関係は。
> ④今回の件で、会社側に何か問題があれば教えて戴きたい。

Re: 解雇

著者パワハラに屈しないさん

2025年12月21日 14:17

いつも返信して戴きありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
参考にさせて戴きます。

Re: 解雇

著者Srspecialistさん

2025年12月22日 09:20

> 11月に入社しました。
> 状況としてはまだ仮採用中でした。
> 従業員は責任者1名、スタッフが自分ともう1人。
> 代表の言動に問題が有り、既に責任者は退職願いを提出。
> 事業所としても機能しておらず、暫く休止し2〜3ヶ月後に再開予定と聞いてました。
> 1週間程前、代表に自分の今後について聞かれ、代表に対して不満はあるものの、
> 「自分は今すぐに辞めるつもりはないです」
> と回答してました。
> ところが一昨日再び代表に呼ばれ、解雇通知を言い渡されました。
> 渡された文書は3枚。
>
> 「雇用契約解除通知書契約解除日12月31日 契約解除理由➜試用期間中における勤務遂行状況および職務適性等について、当事業所の業務運営上の観点から総合的に判断した結果、本採用に至らないと判断した為
> ただ、自分は特に問題行動を起こした訳ではなく、代表に対して時折意見をぶつけていた事が理由だと思われる。
>
> 「解雇予告手当支払通知書
> 支給日➜令和8年2月25日
>
> 「出社不要通知書
> 先にお渡しした「雇用契約解除通知書」に基づき、本日付けで貴殿との契約は終了しております。
> これに伴い、本通知書をもって、本日以降の出社および業務への従事は不要とします。
> これを受け取ったのが令和7年12月19日
>
>
> 質問内容として、
> ①1週間程前に今後の勤務の意思を伝えていたにも関わらず、その後に突然の解雇通知は問題ないのか。
> ②雇用契約書に記載されている給料支払い日は、月末締めの翌月25日支払い。つまり来年の1月分までは会社側が支払うとの事だが、解雇予告手当として考えた場合、すぐに支払うべきではないのか。
> ③結局正確な雇用契約解除日はいつなのか?12月19日なのか、12月末日なのか、1月末日なのか。雇用保険との関係は。
> ④今回の件で、会社側に何か問題があれば教えて戴きたい。

今回の解雇手続きには複数の法的問題が含まれており、労働基準監督署ハローワークで確認・相談すべき案件です。特に「解雇理由の合理性」「解雇予告手当の支払い時期」「契約解除日の矛盾」が大きな論点です。

① 突然の解雇通知の有効性
試用期間中でも労働契約は成立しており、労働契約法第16条が適用されます。
解雇は「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、単に代表に意見を述べたことを理由とするのは正当性に欠けます。
よって、突然の解雇は形式上可能でも、理由が不十分であれば不当解雇に該当する可能性が高いです。

解雇予告手当の支払い時期
労働基準法第20条では、解雇予告手当は解雇と同時に支払う必要があるとされています。
翌々月(令和8年2月25日)に支払うとする会社の対応は、法令違反の可能性が高いです。

③ 正確な雇用契約解除日と雇用保険
雇用契約解除通知書」では12月31日解除。
「出社不要通知書」では12月19日付で契約終了。
この矛盾は重大であり、実務上は労務提供義務がなくなった日(12月19日)が退職日と扱われる可能性が高いです。
雇用保険上は「離職票」に記載される退職日が基準となるため、ハローワークで確認・訂正を求める必要があります。

④ 会社側の問題点(法的観点からの通達的整理)
解雇理由の不透明さ:合理的理由が示されていない。
通知内容の矛盾:解除日が複数記載されている。
解雇予告手当の支払い時期:即時支払いが原則なのに翌々月支払い。
雇用保険社会保険手続きの不備の可能性:退職日が不明確で資格喪失届離職票の記載に誤りが生じる恐れ。

まとめると
解雇理由は合理性に欠けるため不当解雇の可能性あり。
解雇予告手当は即時支払いが原則で、翌々月支払いは違法の可能性。
契約解除日は通知に矛盾があり、雇用保険上は実際の労務終了日が基準。
④ 会社側は手続き・通知の整合性に問題があり、労基署・ハローワークで相談すべき案件。

実務的には、労働基準監督署に「解雇予告手当の支払い時期」「解雇理由の妥当性」について相談し、ハローワーク退職日雇用保険の扱いを確認することが最も有効です。


Re: 解雇

著者パワハラに屈しないさん

2025年12月22日 09:50

とてもわかりやすく丁寧な御説明ありがとうございます。
この代表は入社時からずっと曖昧な対応しかせず、そもそも運営者としての能力が低いです。
したがって、今回もよくわからない内容の為混乱してました。
参考にさせて戴きます。
ありがとう御座います。

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