相談の広場
弊社は、近日中に解散予定です。
その際、取締役が役員辞職し、雇用者として清算人の補助をすることになります。
現在の俸給が、例えば、70万円から20万円程度にダウンした場合、社会保険料の標準報酬月額が変更になりますが、規則では2ランク以上の変動になった場合、日本年金機構に月額変更届を提出し3か月後に変更することになっておりますが、3か月後には会社が存続していない場合が想定され、還付も受けられません。
解散後の給料がダウンしたにもかかわらず、高い社会保険料を支払い続けることになりますが、適切な保険料を支払うにはどのような手続きをしたらよろしいでしょうか。
因みに、当役員は70歳以上と65歳以上で再就職する予定はありません。
以上よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
随時改定においては、報酬の変更があったら直ちに報酬が見直されるのではなく、変動月から4か月後に変動となりますので、随時改定であれば会社が解散しているかしていないのかにかかわらず、直ちに変更になるわけではありません。
ただ、その方は70歳以上ということですから、同日得喪をされれば変動した月において補修の算定を変えることは可能です。
> 弊社は、近日中に解散予定です。
> その際、取締役が役員辞職し、雇用者として清算人の補助をすることになります。
> 現在の俸給が、例えば、70万円から20万円程度にダウンした場合、社会保険料の標準報酬月額が変更になりますが、規則では2ランク以上の変動になった場合、日本年金機構に月額変更届を提出し3か月後に変更することになっておりますが、3か月後には会社が存続していない場合が想定され、還付も受けられません。
> 解散後の給料がダウンしたにもかかわらず、高い社会保険料を支払い続けることになりますが、適切な保険料を支払うにはどのような手続きをしたらよろしいでしょうか。
> 因みに、当役員は70歳以上と65歳以上で再就職する予定はありません。
> 以上よろしくお願いいたします。
> 弊社は、近日中に解散予定です。
> その際、取締役が役員辞職し、雇用者として清算人の補助をすることになります。
> 現在の俸給が、例えば、70万円から20万円程度にダウンした場合、社会保険料の標準報酬月額が変更になりますが、規則では2ランク以上の変動になった場合、日本年金機構に月額変更届を提出し3か月後に変更することになっておりますが、3か月後には会社が存続していない場合が想定され、還付も受けられません。
> 解散後の給料がダウンしたにもかかわらず、高い社会保険料を支払い続けることになりますが、適切な保険料を支払うにはどのような手続きをしたらよろしいでしょうか。
> 因みに、当役員は70歳以上と65歳以上で再就職する予定はありません。
> 以上よろしくお願いいたします。
会社が解散する場合は「月額変更届」よりも「資格喪失届」と「適用事業所全喪届」の提出が重要です。給与減額による標準報酬月額の変更は実務上意味を持たず、解散後は社会保険資格を喪失し、国民健康保険や任意継続制度へ切り替える流れになります。
解散時の社会保険手続きの基本
1. 月額変更届の扱い
給与が大幅に減額された場合は通常「月額変更届」を提出し、3か月後に標準報酬月額が変更されます。
しかし、会社が解散予定である場合は3か月後に事業所自体が消滅するため、変更は反映されません。還付も受けられないため、提出しても実務上の効果はありません。
2. 解散時に必要な届出
適用事業所全喪届:会社が社会保険の適用事業所でなくなることを届け出ます。解散日から5日以内に提出。
資格喪失届:従業員・役員ごとに提出し、社会保険資格を喪失させます。退職日の翌日から5日以内に提出。
3. 解散後の保険加入
解散後は会社経由の社会保険料徴収はなくなります。
70歳以上の方は厚生年金の被保険者資格は既にないため、健康保険のみの扱い。
選択肢は以下の通り
国民健康保険へ加入
健康保険の任意継続制度(条件あり、最長2年間)。ただし、加入していた健康保険組合が消滅している場合は利用できず、協会けんぽへ移管されていれば協会けんぽでの任意継続が可能。
実務上の対応手順
1. 解散までの間は従来の標準報酬に基づく保険料を支払う。
2. 解散時に「適用事業所全喪届」と「資格喪失届」を提出。
3. 解散後は本人に国保または協会けんぽの任意継続制度への加入手続きを案内。
まとめ
給与減額による月額変更届は提出しても意味がない。
解散時の資格喪失届と適用事業所全喪届が最優先。
解散後は国保または任意継続制度に切り替えることで、適切な保険料を支払うことが可能。
> > 弊社は、近日中に解散予定です。
> > その際、取締役が役員辞職し、雇用者として清算人の補助をすることになります。
> > 現在の俸給が、例えば、70万円から20万円程度にダウンした場合、社会保険料の標準報酬月額が変更になりますが、規則では2ランク以上の変動になった場合、日本年金機構に月額変更届を提出し3か月後に変更することになっておりますが、3か月後には会社が存続していない場合が想定され、還付も受けられません。
> > 解散後の給料がダウンしたにもかかわらず、高い社会保険料を支払い続けることになりますが、適切な保険料を支払うにはどのような手続きをしたらよろしいでしょうか。
> > 因みに、当役員は70歳以上と65歳以上で再就職する予定はありません。
> > 以上よろしくお願いいたします。
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> 会社が解散する場合は「月額変更届」よりも「資格喪失届」と「適用事業所全喪届」の提出が重要です。給与減額による標準報酬月額の変更は実務上意味を持たず、解散後は社会保険資格を喪失し、国民健康保険や任意継続制度へ切り替える流れになります。
>
> 解散時の社会保険手続きの基本
>
> 1. 月額変更届の扱い
> 給与が大幅に減額された場合は通常「月額変更届」を提出し、3か月後に標準報酬月額が変更されます。
> しかし、会社が解散予定である場合は3か月後に事業所自体が消滅するため、変更は反映されません。還付も受けられないため、提出しても実務上の効果はありません。
>
> 2. 解散時に必要な届出
> 適用事業所全喪届:会社が社会保険の適用事業所でなくなることを届け出ます。解散日から5日以内に提出。
> 資格喪失届:従業員・役員ごとに提出し、社会保険資格を喪失させます。退職日の翌日から5日以内に提出。
>
> 3. 解散後の保険加入
> 解散後は会社経由の社会保険料徴収はなくなります。
> 70歳以上の方は厚生年金の被保険者資格は既にないため、健康保険のみの扱い。
> 選択肢は以下の通り
> 国民健康保険へ加入
> 健康保険の任意継続制度(条件あり、最長2年間)。ただし、加入していた健康保険組合が消滅している場合は利用できず、協会けんぽへ移管されていれば協会けんぽでの任意継続が可能。
>
> 実務上の対応手順
> 1. 解散までの間は従来の標準報酬に基づく保険料を支払う。
> 2. 解散時に「適用事業所全喪届」と「資格喪失届」を提出。
> 3. 解散後は本人に国保または協会けんぽの任意継続制度への加入手続きを案内。
>
> まとめ
> 給与減額による月額変更届は提出しても意味がない。
> 解散時の資格喪失届と適用事業所全喪届が最優先。
> 解散後は国保または任意継続制度に切り替えることで、適切な保険料を支払うことが可能。
>
>ご回答ありがとうございました。
大変わかりやすく納得いたしましたが、下記内容について再度ご教授願います。
・解散届を提出後、当会社における清算事務等で得る所得の源泉徴収は、確定申告で行うことになるのでしょうか?
・雇用保険は、加入する必要はないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
>
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> > > 弊社は、近日中に解散予定です。
> > > その際、取締役が役員辞職し、雇用者として清算人の補助をすることになります。
> > > 現在の俸給が、例えば、70万円から20万円程度にダウンした場合、社会保険料の標準報酬月額が変更になりますが、規則では2ランク以上の変動になった場合、日本年金機構に月額変更届を提出し3か月後に変更することになっておりますが、3か月後には会社が存続していない場合が想定され、還付も受けられません。
> > > 解散後の給料がダウンしたにもかかわらず、高い社会保険料を支払い続けることになりますが、適切な保険料を支払うにはどのような手続きをしたらよろしいでしょうか。
> > > 因みに、当役員は70歳以上と65歳以上で再就職する予定はありません。
> > > 以上よろしくお願いいたします。
> >
> > 会社が解散する場合は「月額変更届」よりも「資格喪失届」と「適用事業所全喪届」の提出が重要です。給与減額による標準報酬月額の変更は実務上意味を持たず、解散後は社会保険資格を喪失し、国民健康保険や任意継続制度へ切り替える流れになります。
> >
> > 解散時の社会保険手続きの基本
> >
> > 1. 月額変更届の扱い
> > 給与が大幅に減額された場合は通常「月額変更届」を提出し、3か月後に標準報酬月額が変更されます。
> > しかし、会社が解散予定である場合は3か月後に事業所自体が消滅するため、変更は反映されません。還付も受けられないため、提出しても実務上の効果はありません。
> >
> > 2. 解散時に必要な届出
> > 適用事業所全喪届:会社が社会保険の適用事業所でなくなることを届け出ます。解散日から5日以内に提出。
> > 資格喪失届:従業員・役員ごとに提出し、社会保険資格を喪失させます。退職日の翌日から5日以内に提出。
> >
> > 3. 解散後の保険加入
> > 解散後は会社経由の社会保険料徴収はなくなります。
> > 70歳以上の方は厚生年金の被保険者資格は既にないため、健康保険のみの扱い。
> > 選択肢は以下の通り
> > 国民健康保険へ加入
> > 健康保険の任意継続制度(条件あり、最長2年間)。ただし、加入していた健康保険組合が消滅している場合は利用できず、協会けんぽへ移管されていれば協会けんぽでの任意継続が可能。
> >
> > 実務上の対応手順
> > 1. 解散までの間は従来の標準報酬に基づく保険料を支払う。
> > 2. 解散時に「適用事業所全喪届」と「資格喪失届」を提出。
> > 3. 解散後は本人に国保または協会けんぽの任意継続制度への加入手続きを案内。
> >
> > まとめ
> > 給与減額による月額変更届は提出しても意味がない。
> > 解散時の資格喪失届と適用事業所全喪届が最優先。
> > 解散後は国保または任意継続制度に切り替えることで、適切な保険料を支払うことが可能。
> >
> >ご回答ありがとうございました。
> 大変わかりやすく納得いたしましたが、下記内容について再度ご教授願います。
> ・解散届を提出後、当会社における清算事務等で得る所得の源泉徴収は、確定申告で行うことになるのでしょうか?
> ・雇用保険は、加入する必要はないのでしょうか?
> 以上、よろしくお願いします。
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清算事務で得る報酬と源泉徴収・確定申告
清算人やその補助者に支払う報酬は、税法上「給与所得」として扱われます。
給与には必ず源泉徴収が必要です(所得税法第204条)。
ただし、会社は解散後に最終的に消滅するため、年末調整を行うことができません。
そのため、清算事務で得た報酬は源泉徴収されたままになり、翌年にご本人が確定申告をして精算する必要があります。
雇用保険の加入について
雇用保険は「労働者」が対象です(雇用保険法第6条)。
清算人やその補助者は、会社役員と同じように「労働者」とはみなされません。
厚生労働省の通達でも、役員や清算人は雇用保険の被保険者にならないとされています。
したがって、雇用保険に加入する必要はありません。
清算事務の報酬は給与扱い → 源泉徴収されるが年末調整は不可 → 確定申告が必要。
雇用保険 → 加入不要(労働者ではないため)。
つまり、解散後に清算事務で得る報酬は源泉徴収され、最終的には確定申告で税金を精算することになります。雇用保険については加入の必要はありません。
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