相談の広場
社員10名以下の法人会社です。月初めに中途で入社してもらうのですが初めの1か月は試用期間をもうけようと考えています。
当社は25日締めの月末払い、保険料は当月徴収です。
月初めに日給10,000円で16日間働いてもらい、26日からは月給20万円とする場合
健康保険と雇用保険の資格取得届は月給16万円として提出していいのでしょうか?
次の月からは2等級以上上がるので4ヶ月間は16万円に対する保険料を徴収、支払い、4ヶ月目の給与支払後に月額変更届を提出して5ヶ月目から20万円に対する保険料を徴収、支払い、というやり方であっていますか?
もしやり方など間違っていたらご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 社員10名以下の法人会社です。月初めに中途で入社してもらうのですが初めの1か月は試用期間をもうけようと考えています。
> 当社は25日締めの月末払い、保険料は当月徴収です。
> 月初めに日給10,000円で16日間働いてもらい、26日からは月給20万円とする場合
> 健康保険と雇用保険の資格取得届は月給16万円として提出していいのでしょうか?
> 次の月からは2等級以上上がるので4ヶ月間は16万円に対する保険料を徴収、支払い、4ヶ月目の給与支払後に月額変更届を提出して5ヶ月目から20万円に対する保険料を徴収、支払い、というやり方であっていますか?
> もしやり方など間違っていたらご教授いただければと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。
資格取得届に記載する標準報酬月額について
資格取得時の標準報酬月額は、入社時点で見込まれる1か月の報酬額で決定します。
このとき、入社月に実際に支払われる金額(16万円)を基準にすることはできません。
日給制で入社する場合は、
日給 × その月の所定労働日数
で月額換算します。
たとえば所定労働日数が20日であれば、
10,000円 × 20日 = 200,000円
となり、標準報酬月額は20万円相当の等級になります。
したがって、資格取得届を「16万円」で提出することは誤りになります。
月額変更届(月変)の必要性について
月額変更届は、以下の条件を満たす場合に提出します。
固定的賃金が変動した
その後3か月連続で支払基礎日数が17日以上
3か月の平均報酬が、従前の標準報酬月額から2等級以上変動
今回のケースでは、
入社月の途中で日給→月給に変わる
翌月以降は月給20万円で固定
という状況です。
入社月の途中で変わる賃金は「固定的賃金の変動」として扱われません。
また、翌月以降は固定で変動がありません。
そのため、月額変更届は発生しません。
保険料の徴収について
入社月
資格取得時に決定した標準報酬月額(例:20万円等級)に基づいて徴収します。
翌月以降
月給20万円に対する標準報酬月額で継続して徴収します。
まとめると
資格取得届は「16万円」ではなく、日給×所定労働日数で算出した額で提出します。
入社月の実支給額(16万円)は標準報酬月額の決定に使用しません。
月額変更届は不要です。
保険料は資格取得時の標準報酬月額に基づいて徴収します。
Srspecialist 様
詳しく回答してくださり、どうもありがとうございます。
月給16万円と思い込んでいたので間違いを教えてくださり、感謝しています。
当社は所定労働日数を20.4日としていたので204,000円を月給として提出し、
最初の月の25日までは出勤日数×日給の金額に標準報酬月額20万円に対する保険料を徴収・支払い、出勤日数×日給の金額に対する雇用保険料・所得税を差し引き
支給する、という形になるのですよね?
次の月から等級上がらなければそのまま、もし204,000円より2等級以上上がれば標準報酬月額20万円に対する保険料を4ヶ月間徴収・支払い、月額変更届を提出し、5ヶ月目から2等級以上上がった分の標準報酬月額に対する保険料で計算、というやり方で大丈夫でしょうか?
もし入社された方が3日で退職したい、などとなった場合も20万に対する保険料は給与から差し引いて、マイナス−になってしまった分は入社された方から徴収する、ということになるのでしょうか?
すみません以前アルバイトから入って頂いた方が10日で辞められたことがあったので・・・入社する前だったので保険料等なくそのまま10万円お支払いして終わったのですが、今回は前職ある方なのですぐ社会保険等加入という形でしており、
やり方が分からず困っております。
重ね重ね申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 資格取得届に記載する標準報酬月額について
>
> 資格取得時の標準報酬月額は、入社時点で見込まれる1か月の報酬額で決定します。
> このとき、入社月に実際に支払われる金額(16万円)を基準にすることはできません。
>
> 日給制で入社する場合は、
>
> 日給 × その月の所定労働日数
> で月額換算します。
> たとえば所定労働日数が20日であれば、
> 10,000円 × 20日 = 200,000円
> となり、標準報酬月額は20万円相当の等級になります。
> したがって、資格取得届を「16万円」で提出することは誤りになります。
>
> 月額変更届(月変)の必要性について
> 月額変更届は、以下の条件を満たす場合に提出します。
>
> 固定的賃金が変動した
> その後3か月連続で支払基礎日数が17日以上
> 3か月の平均報酬が、従前の標準報酬月額から2等級以上変動
>
> 今回のケースでは、
>
> 入社月の途中で日給→月給に変わる
> 翌月以降は月給20万円で固定
> という状況です。
>
> 入社月の途中で変わる賃金は「固定的賃金の変動」として扱われません。
> また、翌月以降は固定で変動がありません。
> そのため、月額変更届は発生しません。
>
> 保険料の徴収について
> 入社月
> 資格取得時に決定した標準報酬月額(例:20万円等級)に基づいて徴収します。
>
> 翌月以降
> 月給20万円に対する標準報酬月額で継続して徴収します。
>
> まとめると
> 資格取得届は「16万円」ではなく、日給×所定労働日数で算出した額で提出します。
> 入社月の実支給額(16万円)は標準報酬月額の決定に使用しません。
> 月額変更届は不要です。
> 保険料は資格取得時の標準報酬月額に基づいて徴収します。
>
>
>
> Srspecialist 様
>
> 詳しく回答してくださり、どうもありがとうございます。
> 月給16万円と思い込んでいたので間違いを教えてくださり、感謝しています。
>
> 当社は所定労働日数を20.4日としていたので204,000円を月給として提出し、
> 最初の月の25日までは出勤日数×日給の金額に標準報酬月額20万円に対する保険料を徴収・支払い、出勤日数×日給の金額に対する雇用保険料・所得税を差し引き
> 支給する、という形になるのですよね?
>
> 次の月から等級上がらなければそのまま、もし204,000円より2等級以上上がれば標準報酬月額20万円に対する保険料を4ヶ月間徴収・支払い、月額変更届を提出し、5ヶ月目から2等級以上上がった分の標準報酬月額に対する保険料で計算、というやり方で大丈夫でしょうか?
>
> もし入社された方が3日で退職したい、などとなった場合も20万に対する保険料は給与から差し引いて、マイナス−になってしまった分は入社された方から徴収する、ということになるのでしょうか?
>
> すみません以前アルバイトから入って頂いた方が10日で辞められたことがあったので・・・入社する前だったので保険料等なくそのまま10万円お支払いして終わったのですが、今回は前職ある方なのですぐ社会保険等加入という形でしており、
> やり方が分からず困っております。
>
> 重ね重ね申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
> >
> > 資格取得届に記載する標準報酬月額について
> >
> > 資格取得時の標準報酬月額は、入社時点で見込まれる1か月の報酬額で決定します。
> > このとき、入社月に実際に支払われる金額(16万円)を基準にすることはできません。
> >
> > 日給制で入社する場合は、
> >
> > 日給 × その月の所定労働日数
> > で月額換算します。
> > たとえば所定労働日数が20日であれば、
> > 10,000円 × 20日 = 200,000円
> > となり、標準報酬月額は20万円相当の等級になります。
> > したがって、資格取得届を「16万円」で提出することは誤りになります。
> >
> > 月額変更届(月変)の必要性について
> > 月額変更届は、以下の条件を満たす場合に提出します。
> >
> > 固定的賃金が変動した
> > その後3か月連続で支払基礎日数が17日以上
> > 3か月の平均報酬が、従前の標準報酬月額から2等級以上変動
> >
> > 今回のケースでは、
> >
> > 入社月の途中で日給→月給に変わる
> > 翌月以降は月給20万円で固定
> > という状況です。
> >
> > 入社月の途中で変わる賃金は「固定的賃金の変動」として扱われません。
> > また、翌月以降は固定で変動がありません。
> > そのため、月額変更届は発生しません。
> >
> > 保険料の徴収について
> > 入社月
> > 資格取得時に決定した標準報酬月額(例:20万円等級)に基づいて徴収します。
> >
> > 翌月以降
> > 月給20万円に対する標準報酬月額で継続して徴収します。
> >
> > まとめると
> > 資格取得届は「16万円」ではなく、日給×所定労働日数で算出した額で提出します。
> > 入社月の実支給額(16万円)は標準報酬月額の決定に使用しません。
> > 月額変更届は不要です。
> > 保険料は資格取得時の標準報酬月額に基づいて徴収します。
> >
> >
> >
① 初月の給与計算と社会保険料の扱い
理解は正しいです
給与は 出勤日数 × 日給 で計算
社会保険料(健康保険・厚生年金)は 標準報酬月額20万円 を基準に控除
雇用保険料・所得税は 実際の支給額(出勤日数×日給) を基準に控除
これは制度上の決まりで、
初月の給与が少なくても標準報酬月額ベースで保険料を徴収する
という扱いになります。
② 翌月以降の標準報酬月額(随時改定)の扱い
随時改定(月額変更届)が必要になる条件は次の3つです。
1. 固定的賃金に変動があった(基本給・手当の変更など)
2. 変動月からの3か月の平均報酬が、従前の標準報酬月額と2等級以上違う
3. その3か月すべてで支払基礎日数が17日以上ある
この3つを満たした場合、
変動月から4か月目の保険料から新しい標準報酬月額が適用されます
(4か月間は旧等級、5か月目から変更)とほぼ同じですが、
正確には、
変動月 → 1・2・3か月目の平均を見る → 4か月目から変更
という流れです。
③ 入社後すぐ退職した場合(例:3日で退職)
3日で退職しても、その月の社会保険料は1か月分発生します。
社会保険は 資格取得日(入社日)から加入 となり、
1日でも加入期間があれば、その月の保険料が丸々発生するためです。
④ 給与が保険料より少ない場合の扱い
給与 < 社会保険料
→ 会社が立て替える → 本人から徴収する
給与がマイナスになることは実務上よくあります。
短期退職者でも社会保険料は必ず発生するため、
不足分は本人から徴収する必要があります。
Srspecialist 様
詳しくわかりやすくご回答くださり、どうも
ありがとうございました。
資格取得届の月額の考え方、月額変更届のタイミング、社会保険料の支払いの考え方等、理解することができました。
間違った考えで提出ミスを防ぐことが出来て良かったです。
何度もお答えいただいて、本当にありがとうございました。
> ① 初月の給与計算と社会保険料の扱い
>
> 理解は正しいです
> 給与は 出勤日数 × 日給 で計算
> 社会保険料(健康保険・厚生年金)は 標準報酬月額20万円 を基準に控除
> 雇用保険料・所得税は 実際の支給額(出勤日数×日給) を基準に控除
>
> これは制度上の決まりで、
> 初月の給与が少なくても標準報酬月額ベースで保険料を徴収する
> という扱いになります。
>
> ② 翌月以降の標準報酬月額(随時改定)の扱い
>
> 随時改定(月額変更届)が必要になる条件は次の3つです。
>
> 1. 固定的賃金に変動があった(基本給・手当の変更など)
> 2. 変動月からの3か月の平均報酬が、従前の標準報酬月額と2等級以上違う
> 3. その3か月すべてで支払基礎日数が17日以上ある
>
> この3つを満たした場合、
> 変動月から4か月目の保険料から新しい標準報酬月額が適用されます
> (4か月間は旧等級、5か月目から変更)とほぼ同じですが、
> 正確には、
>
> 変動月 → 1・2・3か月目の平均を見る → 4か月目から変更
> という流れです。
>
> ③ 入社後すぐ退職した場合(例:3日で退職)
>
> 3日で退職しても、その月の社会保険料は1か月分発生します。
>
> 社会保険は 資格取得日(入社日)から加入 となり、
> 1日でも加入期間があれば、その月の保険料が丸々発生するためです。
>
> ④ 給与が保険料より少ない場合の扱い
> 給与 < 社会保険料
> → 会社が立て替える → 本人から徴収する
> 給与がマイナスになることは実務上よくあります。
> 短期退職者でも社会保険料は必ず発生するため、
> 不足分は本人から徴収する必要があります。
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