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労務管理

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残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者 emi さん

最終更新日:2007年09月06日 17:26

就業日数に対しての就業時間残業単価を計算してよいのでしょうか?
この計算だと毎月、就業日数が違ってくるので当然一時間当たりの単価も違ってきます。
毎月の残業単価が違うのも不思議に思います。
教えて下さい。

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Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者いさおさん

2007年09月06日 21:35

1年間における1ヶ月の平均所定労働時間で計算すれば良いと思います。

年間所定労働日数」×「1日の所定労働時間」÷12

 で、1ヶ月の平均所定労働時間を算出します。

 そして、月給額を この「1ヶ月の平均所定労働時間」で割って基本になる単価を算出します。

Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者emiさん

2007年09月07日 09:26

やはり毎月単価が変わるのもおかしな話ですよね。
一ヶ月の平均所定労働時間で単価を算出します。
回答有難うございました。

Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者ヨットさん

2007年09月07日 20:02

> 就業日数に対しての就業時間残業単価を計算してよいのでしょうか?
> この計算だと毎月、就業日数が違ってくるので当然一時間当たりの単価も違ってきます。
> 毎月の残業単価が違うのも不思議に思います。
> 教えて下さい。

月給以外の方もいると困るので参考までに

1.時間給の場合 1時間当たりの基礎賃金=時間給
2.日給の場合 1時間当たりの基礎賃金日給額÷1日の所 定 労働時間
3.月給の場合 1時間当たりの基礎賃金月給額÷〔(1年の暦日数就業規則等で定める休日)÷12月)÷1日の所定労働時間
4. 出来高給の場合 1時間当たりの基礎賃金=当該賃金算定期間中に支払わ れた出来高給(請負給)の総額÷当該算定期間中におけ る総労働時間

Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月08日 09:14

割増賃金の基礎となる賃金の計算は労働基準法施行規則第19条に記載されております。
1ヶ月の所定労働時間が変わるごとに正確な残業単価を出すのが正しい計算方法です。したがって毎月単価が変わってもおかしくはありません。ただ、計算が大変なので「月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除した金額」が認められています。同条四項をご覧ください。

Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者ヨットさん

2007年09月09日 21:05

月給者、月給日給者については、正確には勝田先生の
言われるとおりです。
一般的には便利なため、年平均が使用されることが
多いようです

Re: 残業計算はこれで良いのでしょうか?

著者emiさん

2007年09月10日 09:43

回答有難うございます。
毎月の残業単価が月によって変わることはおかしくないのですね。
便利な年平均が使用されていることも判り勉強になりました。
今後もご教授願います。

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