相談の広場
私は、正職員として9年間勤務し、
出産、産休育休後、復帰予定の者です。
(現在育児休業中)
正社員は残業も多く、育児にはかなり厳しい環境
なので、パート職員になり、
週4日の勤務(32時間)に復帰後は変えてもらおうかと
思っているところです。
ここで皆様に質問なのですが、
有給消化をせずそのまま復帰する予定ですが
(いままではほとんど有給を使っておらず
40日間ほど持っています)
その場合パートとして保有できる有給は
いままでの勤務年数に関わらず
勤務年数0からのスタートになってしまうのでしょうか
つまり最初の6ヶ月は有給を保有できないのでしょうか
お分かりになる方に是非教えていただきたく思います、
よろしくお願いいたします。
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> 私は、正職員として9年間勤務し、
> 出産、産休育休後、復帰予定の者です。
> (現在育児休業中)
>
> 正社員は残業も多く、育児にはかなり厳しい環境
> なので、パート職員になり、
> 週4日の勤務(32時間)に復帰後は変えてもらおうかと
> 思っているところです。
>
> ここで皆様に質問なのですが、
>
> 有給消化をせずそのまま復帰する予定ですが
> (いままではほとんど有給を使っておらず
> 40日間ほど持っています)
> その場合パートとして保有できる有給は
> いままでの勤務年数に関わらず
> 勤務年数0からのスタートになってしまうのでしょうか
>
> つまり最初の6ヶ月は有給を保有できないのでしょうか
>
> お分かりになる方に是非教えていただきたく思います、
> よろしくお願いいたします。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
社労士、人事部責任者との合議を図ってください。
年次有給休暇は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる点についてはご理解いただいていると思います。これは、アルバイトやパートタイマーであっても、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、その所定労働日数に応じた日数の年休の付与が必要となっています。
本来ならば、雇用形態によって年休の付与が変わるということはありません。正社員であってもパートタイマーであってもアルバイトでも条件は同じです。
しかし、1週間の労働時間や所定労働日が著しく少ないパ-トタイマ-やアルバイトに、そのまま適用することは、通常の従業員との均衡上、必ずしも合理的ではないことがあります。
そこで、労働基準法では、パ-トタイマーやアルバイトについて、その所定労働日に比例した日数の年次有給休暇を付与することとしています。(比例付与)
比例付与に該当するパートタイマー・アルバイトは以下のとおりです。(施行規則第24条の3第4項)
1)1週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められている従業員については1週間の所定労働日数が4日以下の者。
2)1週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められていない労働者については、年間所定労働日数が216日以下の者。
比例付与は所定労働時間が30時間以上であれば対象とはなりません。正規の年休を付与する必要があります。また、週の労働日数が5日以上であれば正規年休が無条件に適用されます。
正社員からパート従業員の契約変更条件ですが、
<週4日の勤務(32時間)に復帰後は変えてもらおうかと
思っているところです。>
を、考えておられる点です。
週4日ですが、労働時間が30時間を越えていますので、比例付与には、該当しないといえます。
勤続年数に関する点ですが、厚生労働省から以下の報告があります。
対応は定年退職者の再雇用時の勤続年数に関する点です。
ここでは、会社内の身分の変更、同一企業に引き続き雇用されている点で、雇用年数も継続していると考えています。
>定年退職者を嘱託として採用する場合などは、おおかた単に会社内での身分が変更されるにすぎず、実際は同一企業に引き続き雇用されているわけですから、こうしたケースは継続勤務とみるべきです。また、臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六力月以上に及んでいる場合であって、その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合なども、継続勤務とみなさなければなりません(昭六三・三・一四基発第一五○号)。
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