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労務管理

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有給休暇取得日の賃金支払い

著者 あきの さん

最終更新日:2007年10月31日 11:26

ご質問致します。

アルバイトの有給1日に対しての金額なのですが、平均賃金で出す場合、支払う直前3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月の総日数の総日数とは出勤した総日数なのでしょうか?

どなたかお教えくださいませ。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 有給休暇取得日の賃金支払い

著者オリさんさん

2007年10月31日 16:16

こんにちは。
総日数ですが、暦日数であり労働日数ではありません。
3ヶ月間のすべての日数で除してください。

Re: 有給休暇取得日の賃金支払い

著者ヨットさん

2007年10月31日 20:25

アルバイトだから大丈夫と思いますが
次の期間は含まれません
また総支給額には次のものは含みませんので念のため

含まれない期間
 産前産後の休業期間
 育児・介護休業法による休業期間
 業務上の疾病による休業期間
 使用者の責任による休業期間
 試用期間
これらの期間とその間に支給された賃金を除外します。


賃金
 賃金の総額とは、労働の報酬としての賃金総額で、基本給はもちろんのこと、通勤手当家族手当などの毎月の諸手当も含まれます。
 ただし、3か月を超えて期間で算定される賞与や、臨時で支払われる慶弔見舞金、退職時に支払われる退職金は含まれません。また法令や労働協約によらない実物給与も除外します。

Re: 有給休暇取得日の賃金支払い

著者労務管理さん

2007年11月01日 17:28

アルバイトの有給賃金ですが、下記の3通りがあると思います。

① 平均賃金 3ヶ月平均(暦日)  3ヶ月平均(労働日)*60%  どちらか多いほう

② 所定労働時間労働した場合の賃金

③ 標準報酬日額相当額(労使協定必要)

当社はパートよりアルバイトのほうが多いため、②を採用しております。
もちろん、2週間前に申請されたもののみ受付です。事後は無しですね。。(2週間は就業規則で定めています)

ご参考までに。

賃金は上記で述べられていますので省略いたします。

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