相談の広場
こんにちわ。
11月29日で解雇となった知り合いの話です。
軽度の知的障害があります。16年間務めていました。
11月29日に会社から呼ばれて、書類の手続きは済んだのですが、退職金の話はなかったそうです。
障害者の相談コーナーに相談にいくと「退職金支払のお願い」と言う(手紙)文章を会社あてに出すようにとアドバイスをもらったとの事でした。
文章の書き方を相談されたのですが、検索しても見つからず、困っております。よろしければ、どんな書式でなにを書いたらよいのか教えていただけませんか?
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ドロップキックさんありがとうございます
> まず、会社に退職金制度があるのかどうか。
持ち出しはできなかったのでコピーはないのですが、退職金の制度はありました。計算方法等は明記されてなかったみたいです。
有給の制度もあるのに、従業員(障害者や高齢者)には有給は無いと言っています。解雇になる前3週間ほど有給を初めてとりました。他の従業員は有給がないのにどうして休んでるのと心配してくれました。16年間日給月給で、休むと欠勤でした。
有給有無の件で労働基準監督署へ一回相談にいっているようです。
障害者という弱い立場なので「手紙」という会社を怒らせない対応するようにとのアドバイスだったようなのです。
手紙なので形式がないと言うのが一番困っているのです。
解雇の理由が障害の為業務に支障があるというような事だったのですが、解雇の理由によっては退職金は出ない。というような事は無いのでしょうか?
お話を聞いた限りでは、ちょっと問題の多そうな会社ですね。。
退職金の制度はあるんですね。
あとはその退職金の制度の適用範囲が問題になってきます。
よくあるのはパートアルバイトや嘱託社員、契約社員に退職金規程は適用しないことがあります。
また、解雇理由ですが、その方は元々障害者として就職なさったのでしょうか?それとも入社してから障害者認定を受けたのでしょうか。
元々障害者として就職したのであれば、言われている解雇の理由での解雇はしてはいけないと推測します。
もし退職金規程に「解雇者には支給しない」旨の規定があるようであれば、その解雇自体無効だと言えばいいかと思います。(簡単にはいきませんが。。)
まず今後の方法ですが、まず退職金の制度の内容を確認させてもらいましょう。
退職金の制度に適用されるようでしたら本格的に支払い請求をしていけばいいと思います。
かといって一個人が会社に退職金規程を改めさせて欲しいと言ってもなかなか確認させて貰えるものではないと思いますので、社会保険労務士に相談し、代理人となって頂いたほうが話がスムーズに進むと思います。
監督署かアドバイスを受けた「手紙」ですが、恐らく退職金の支払い請求のことだと思います。
書式は特に決まっていませんが、退職金をいくら請求すればいいのかすらわからないですよね?
例えば支払い請求を出した後、退職金として1万円しかもらえなかったらやっぱり意味がないと思います。
多少のお金はかかっても社会保険労務士にご相談頂くことがいいかと思います。
ドロップキック様その通りです。
障害者と高齢者をたくさん雇用して、昔ながらのやり方(昭和初期のよう)で大きな声で罵倒しながら働かせているような会社のようです。
仕事中にもひどい罵声(ばか。やめてしまえ。)等は日常的にあったと聞いています。録音をしてみたらと録音機を貸してあげた事もあるのですが、録音する事はできなかったみたいでした。
> あとはその退職金の制度の適用範囲が問題になってきます。
> よくあるのはパートアルバイトや嘱託社員、契約社員に退職金規程は適用しないことがあります。
最低賃金にも足りない給料(会社の方は何らかの届出をしているので違法でないとの事)でしたので、退職金の制度の対象でない可能性も高いという事ですよね。。
> また、解雇理由ですが、その方は元々障害者として就職なさったのでしょうか?それとも入社してから障害者認定を受けたのでしょうか。
雇用時に軽度の知的障害で認定を受けていました。去年手を怪我をしまして、その手の動きが悪いので、業務に支障をきたす。という理由のようです。(手の怪我の事で再三障害の届を出すように言われてこの10月頃に申請したみたいです。)
> もし退職金規程に「解雇者には支給しない」旨の規定があるようであれば、その解雇自体無効だと言えばいいかと思います。(簡単にはいきませんが。。)
就業規則も契約書も手元に無いので確かめようがないです。。
> 監督署かアドバイスを受けた「手紙」ですが、恐らく退職金の支払い請求のことだと思います。
> 書式は特に決まっていませんが、退職金をいくら請求すればいいのかすらわからないですよね?
そうなんです。手紙を書いて、「自分が頑張って働いていたので退職金を下さいとお願いしてみたら。。」といわれても、金額も書かずに何か効果があるものなんでしょうかね?
> 例えば支払い請求を出した後、退職金として1万円しかもらえなかったらやっぱり意味がないと思います。
1万ですか・・。なるほどね。
まぁ。だいぶケチな会社みたいなんで退職金ください。と手紙を出したら、間違いなく切れて(工場長が)電話してきそうです。
とにかくアドバイスもらったように、下手にでて、お願いの文章を作成してみます。
> こんにちわ。
> 11月29日で解雇となった知り合いの話です。
>
> 軽度の知的障害があります。16年間務めていました。
> 11月29日に会社から呼ばれて、書類の手続きは済んだのですが、退職金の話はなかったそうです。
>
> 障害者の相談コーナーに相談にいくと「退職金支払のお願い」と言う(手紙)文章を会社あてに出すようにとアドバイスをもらったとの事でした。
>
> 文章の書き方を相談されたのですが、検索しても見つからず、困っております。よろしければ、どんな書式でなにを書いたらよいのか教えていただけませんか?
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りん0903 さん
お話をお伺いしますと確かに問題のある会社とお見受けしますね。
障害者相談コーナーにお問い合わせもされてされているようですが、弁護士、社労士の方もそういった事案に対してご助言もいただけると思います。
あるいは、弁護士の方々から「労働基準監督署」への業務改善命令などの要請などもあるかもしれません。
一寸 難しくなるかもしれませんが、
<退職金の発生根拠について>
労基法には退職金請求権を直接根拠づける規定はありません。が、退職金請求権が発生するためには、就業規則、労働協約、労働契約などの具体的根拠が必要となります。
お勤め先の就業規則や労働協約などの規定により、名称を問わず退職金の支給条件が明確に定められている場合は、退職金請求権があることになります。
特段の定めがない場合でも過去に慣例的に支給されてきた慣行、個別的な合意などにより、支給金額が算定可能な程度に明確であれば労働契約の内容になっているといえ、退職金請求権が発生します。
<退職金の支払時期です>
使用者は労働者が退職する場合、労働者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払わなければならない。(労基法23条1項)従って退職金が賃金である場合は、請求から7日以内に支払わなければならない。 と定めています
ただし、就業規則等において退職金の支払時期を定めた場合(労基法89条1項3号の2)は、その規定による。となっています。
<退職金請求権の消滅時効です>
賃金支払請求権の消滅時効期間は2年間です。が、退職金支払請求権の消滅時効期間は5年間あります。(労基法115条)
早急に、退職金請求権がある場合には、支給請求書の送付をしてください。
<ちっと厳しきなりますが、懲戒解雇など退職金の不支給・減額についてもご説明させていただきます>
懲戒解雇に伴い退職金の一部又は全部を不支給とすることについては①限定的合法説と②違法説があるが、判例では限定的合法説をとるものが多いと聞きます。
さらに、退職後一定期間内に競争関係にある同業他社に就職し、競業避止義務の観点から退職金を半額にする規定を有効とした判例があります。
先にも述べさせていただきましたが、「内容証明郵便」で、早期に請求権の行使と、それにたがわない場合には弁護士などの方とご相談を図ってください。
ご不明な点は、毎日、弁護士無料相談会が開けれていると思います、そちらにご相談されて見てください。弁護士或いは裁判ともなれば会社は動かざるを得ないと思いますよ。
今年、一年 働いていた方からの内部告発 それが報道された後、企業責任者の態度を見ればわかると思います。
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