相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日勤務の時間外手当

著者 きいす さん

最終更新日:2008年01月21日 10:09

他のスレッドでありましたが、
内容が少し違うので教えてください。

当社は半日勤務があるのですが、
その日に時間外勤務を行った場合は、
半日が公休という考え方で1.35倍とするのでしょうか?
通常の1.25倍となるのでしょうか?

総務初心者です。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 半日勤務の時間外手当

著者まゆりさん

2008年01月21日 10:51

こんにちは。
休日勤務手当の対象となるのは「法定休日(週に1日の休日)に勤務した場合」ですので、別に休日があるのならば、半日分の勤務は、時間外勤務手当の計上に用いる
時給×労働時数×1.25
で構わないと思いますよ。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者きいすさん

2008年01月21日 11:08

早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

>「法定休日(週に1日の休日)に勤務した場合」
とのことですが、1ヶ月単位の変形労働制を導入しておりますので、変則的な休みになっています。
この場合も考え方は同じでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(私の質問が悪かったので補足させてください。)

Re: 半日勤務の時間外手当

著者まゆりさん

2008年01月21日 11:20

ご参考になったようでよかったです。
変形労働時間制を導入している場合は、週に1日の休日ではなく、「4週に4日の休日」になりますので、ご注意下さい。
一見、「週に1日の休日」も、「4週に4日の休日」も同じように見えるのですが、変形労働時間制の場合は、1ヶ月や3ヶ月といった特定の期間内の労働時間を平均して週40時間にするための制度ですので、このような書き方になります。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者きいすさん

2008年01月21日 11:48

まゆりさんへ

ちょうど計算してるところで、
初めてのケースで戸惑ってました。

早い回答大変助かりました。
ありがとうございました。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者オレンジcubeさん

2008年01月22日 09:04

> まゆりさんへ
>
> ちょうど計算してるところで、
> 初めてのケースで戸惑ってました。
>
> 早い回答大変助かりました。
> ありがとうございました。

こんにちわ。
回答については、皆さんにお任せするとして、少しおせっかいな意見を述べさせてください。
きいすさんの会社の半日勤務がどのような主旨であるかわかりませんが、通常の会社で半休を認めている場合があると思います。
例えば、午前半休した方が午後から出勤した場合、当社では
よっぽどの事がない限りは、時間外勤務は認めず定時で帰らせます。理由は、半休した理由にもよりますが、時間外勤務が必要なら午前を半休しなければ良いという発想です。
半休制度や半日勤務の本来の考え方からすれば、その日に時間外労働をさせないような方策を考えられた方が良いと思います。何故半日勤務なのか、何故半日休んで出勤後所定時間を超えて就業する必要があるのか、その点をもう一度考えられてみてはいかがでしょうか。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者きいすさん

2008年01月22日 22:38

オレンジcubeさんへ


コメントありがとうございます。

>半休した理由にもよりますが、時間外勤務が必要なら午前を半休しなければ良いという発想です。


私もまったくその通りだと思います。

弊社も半日勤務を認めています。
その職場の職員は計画的に半日勤務を組み込み、
1月のシフトを組んでいたのですが、
昨年末、持病が悪化したとの事で、
急に2名が退職してしまいました。

急いで求人は出してはいるのですが・・・

結果、シフトが回らなくなってしまい、
職員に時間外勤務・公休出勤を依頼(命令)した次第です。
(救いは、自主的に残って働いてくれている職員です。)


半日勤務の時間外、あり得るといえばあるんでしょうけど、
初めてのケースだったので、
半日出勤=半日公休と考えはじめたら、
変な話なので躓いてしまいました。

今後はこのような事が無いように、
労務管理できたらと思っています。

不慣れなので、また悩む事があると思います。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者ヨットさん

2008年02月14日 23:34

> 半日勤務の時間外、あり得るといえばあるんでしょうけど、
> 初めてのケースだったので、
> 半日出勤=半日公休と考えはじめたら、
> 変な話なので躓いてしまいました。
>
125%は良いのですが
半日勤務の時間外は基本的には
8時間を超えた分になります
ご存知かも知れませんが念のため。
(その日に時間外勤務を行った場合
という書き方が気になったため)
下記を参考にしてください
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#

Re: 半日勤務の時間外手当

著者きいすさん

2008年02月15日 12:22

ヨットさんへ

書き込みありがとうございます。

> 半日勤務の時間外は基本的には
> 8時間を超えた分になります

> 下記を参考にしてください
> http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#


時間外手当に該当する部分は、
まず1日8時間、週40時間の超過、
そして1か月の法定労働時間を超過した部分
ということですね。

始めた頃は、変形労働制を理解できませんでした。
非常に分かりやすいHPを紹介していただき、
ありがとうございました。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者Wじょいさん

2008年02月17日 16:41

きいすさんへ

突然横から失礼します。
きいすさんは質問に対する回答を理解されたようですが、私自身がわかっていないと思ったので、本来質問者のきいすさんに聞くのはヘンなのかもしれませんが失礼をお許し下さい。

 私の職場にも半日勤務があります。残った半日は休みに数えられています。私どもの場合、本来の半日勤務時間を越えて勤務した場合は時間外手当の対象になるのかならないのか教えて下さい。
 頭が悪いからかもしれませんが、きいすさんのスレを読んでもスッキリしません。

> 下記を参考にしてください
> http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#

コレも一応見ましたがいまいちわかりません。
私どもでは1年の変形労働時間制をとっていますが、時間外の対象は1年間経過しないとわからないと言うことなのでしょうか?

 スッキリとした答えが聴きたいのです。よろしくお願いします。すみません、おバカで・・・。

Re: 半日勤務の時間外手当

著者きいすさん

2008年02月18日 02:14

Wじょいさんへ

> 私どもでは1年の変形労働時間制をとっていますが、
時間外の対象は1年間経過しないとわからないと
言うことなのでしょうか?

労務管理大変ですよね。
難しい案件が次から次に・・・
ご苦労お察しします!

私の職場は1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、
正直、Wじょいさんにスッキリとした回答ができるか
自信がありませんが・・・。

1年単位も1ヶ月単位の変形労働時間制も基本は、
1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていきますが、変形期間の時間外賃金に関しては変形期間終了後の最初の賃金支払日に清算するとなっています。(下ヘージの下段の枠)

http://www.roudou-jikan.com/rodojikan11.htm


あとは、1日の所定労働時間、1週間当たりの平均労働時間、 変形期間(1年未満の期間)について、
Wじょいさんの施設が、どのような就業規則労使協定
労働基準監督署に届け出ているかではないでしょうか?

http://www.kisoku.jp/jikan/zangyou.html


例えば、出勤時間が9:00退社18:00、休憩時間1時間で、
土曜日に半日勤務で(13:00)までとした場合、
その日に16:00まで残業をしても、
1日の所定労働時間が8時間であれば、
時間外勤務には該当しないが、1週間40時間をオーバー
していれば時間外の対象となる可能性がある。
でも、変形期間を設けていて、
その期間の1週間平均40時間が守られていれば、
時間外には該当しない。
といううことではないでしょうか?

もし、ご覧になられた方で、私の解釈が間違っていれば
ご指摘ください。お願いします。
(私も冒頭で書いてますが初心者なので・・・)

Re: 半日勤務の時間外手当

著者Wじょいさん

2008年02月18日 15:23

きいすさんへ

 ご返答ありがとうございます。

> Wじょいさんの施設が、

 やはり私の職場が施設だとわかっちゃいましたか~。


> 例えば、出勤時間が9:00退社18:00、休憩時間1時間で、
> 土曜日に半日勤務で(13:00)までとした場合、
> その日に16:00まで残業をしても、
> 1日の所定労働時間が8時間であれば、
> 時間外勤務には該当しないが、1週間40時間をオーバー
> していれば時間外の対象となる可能性がある。
> でも、変形期間を設けていて、
> その期間の1週間平均40時間が守られていれば、
> 時間外には該当しない。
> といううことではないでしょうか?

 理解しました。
 しかし、私共の職場では月ごとの勤務割り当て表が
あり月間の(ひいては年間の)勤務時間が決まっている
ことから、割り当てられた時間以上の勤務が発生した
場合には超勤手当(所定の割増賃金)を支払うという
ことになっています。たとえば、今日、余分に勤務した
から別な日の勤務時間を減らすなどということはそうそう
できることではないのです。
 よってその都度その都度の時間外を計算し、当該月の
給与に反映しています。半日が公休という考え方で1.35倍
ということも出てきて当たり前と思うのです。
 1年間を経過して変形期間終了後の最初の賃金支払日
に清算という形にはなっていませんが、何か問題なの
でしょうか?

 私は主として現場の人間でして、事務管理的な分野は
補佐的にやっているのですが、「半日勤務の時間外手当」
を目にし、自分の所と違うということでお聞きした次第です。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP