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労務管理

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時給と日給について

著者 カッキー さん

最終更新日:2008年01月19日 15:05

初歩的な質問ですが、教えてください。
日給月給者の賃金計算は、日給÷時間にして最低賃金よりも安くてはいけないのでしょうか?

労働契約時に参考にしたいので、宜しくお願いします。

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Re: 時給と日給について

著者ヨットさん

2008年01月19日 16:50

> 初歩的な質問ですが、教えてください。
> 日給月給者の賃金計算は、日給÷時間にして最低賃金よりも安くてはいけないのでしょうか?
>
> 労働契約時に参考にしたいので、宜しくお願いします。

別紙厚生労働省のHPを参考にしてください

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

Re: 時給と日給について

著者草薙 紫龍さん

2008年01月19日 21:51

(2)  日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間最低賃金(時間額)
 ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、
 日給最低賃金額(日額)

この部分が重要なのではないでしょうか?

最低賃金より安かったらダメ』
ってことでいいかと。

まぁ 最低賃金より安くても
『子供のための遅刻・早退・子連れ出勤OK』
ってことで仕事してる友人いますけどね。

Re: るしふぇうすさんへ

著者ヨットさん

2008年01月20日 23:11

> (2)  日給の場合
>  日給÷1日の所定労働時間最低賃金(時間額)
>  ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、
>  日給最低賃金額(日額)
>
> この部分が重要なのではないでしょうか?
>
カッキーさんの質問は日給月給制の場合に
月給でなく日給で計算できないかという
意味だと思ったため、国の例を示しました
日給月給制完全月給制同様に最賃法上は
日給制でなく、月給制のためできないという
意味で回答しました

るしふぇうすさんが日給制で計算するという
根拠(通達等)を教えていただきませんか?

根拠というほどのものではありませんが・・

著者草薙 紫龍さん

2008年01月22日 01:08

> るしふぇうすさんが日給制で計算するという
> 根拠(通達等)を教えていただきませんか?

日給月給制の方って、
一日欠勤したら日額でいくら引かれるか って
いうのは決まっていますよね。

ということは、
『日額がいくら』というのを
基準に計算されているわけですから、

>日給÷1日の所定労働時間最低賃金(時間額)

を基に計算されてるほうが

労働者にとっても納得できるのではないでしょうか?
ただそれだけのことです。



私の実例ですが、
日給月給制で、一日8時間労働で
20万円貰っていて、
普段は25日ある仕事が
『夜間に8時間仕事して貰うから、
 昼は休んで、夜勤明けは休みを取って
 その次の日の晩に8時間仕事してください。』
となったため
結局 その月は15日分しか仕事がありませんでした。
そして
『次の日に代休を取得しているので
 時間外手当も、深夜割増もありません』
と言われ、
出勤日の計算は
『一日欠勤したら日額10000円を引く
 (時給1250円の計算?)』
と定められていましたので、

結局 総支給額が10万円になり、
10万÷(15日×8時間)=833円
賃金額は833円になっちゃいました。

普段通り昼間に8時間づつ、25日丸々働いていたら
20万÷(25日×8時間)=1000円
本来、賃金額は1000円でした。

さて 本当の賃金額はいくらなんでしょう?

だったら最初から日給8000円の時給1000円が正当?
それとも欠勤日額の10000円の時給1250円が正当なの?

月給÷労働時間数だとこんな変なことが起きちゃってました。

まー、そもそも欠勤日額10000円のくせに
日給8000円しか払ってないってのが
おかしいのかもしれませんけどね。

勉強した今考えると、いろいろとおかしい会社でした。
すでに辞めちゃった会社なのでどーにもなりませんけどね。

なので日給月給なら
>日給÷1日の所定労働時間最低賃金(時間額)
を基準にして月給を設定したほうが納得できるのでは?
と考えました。

法的根拠ではなく、
労働者としての意見で
『この部分が重要なのではないでしょうか』
と書かせていただきました。

もうしわけありません (m _ _ m)

ありがとうございました

著者カッキーさん

2008年01月23日 09:23

> > るしふぇうすさん,ヨットさんご回答ありがとうございました!
私の勉強不足で質問の仕方がよくなかったのですね・・・

日給を時間で割ると時給が出てきますが、その時給がアルバイトなどで使われる最低賃金より安いといけないのかと思い質問しました。

というのも、アルバイト契約の職員を準社員にしようと思い、賃金の設定に何か規約的なものがあれば教えてほしいと思いました。

とても参考になりました!お二人ともありがとうございました!!また何か質問することがあるかもしれません、そのときはまたよろしくお願いします。>

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