相談の広場
労務関係について教えてください。
就業規則を新しく直したり36協定・みなし労働について従業員代表を選出すると思いますが、当社は立候補者が2名(役職なし)いて選出方法として選挙で決めたいと思っております。
そこで役職がついていない社員や役職がついていても管理職ではない社員は選挙権があると思うのですが、管理職の方は選挙権があるのでしょうか?
(社長や専務という役員は選挙権がないと思うのですが・・・)
もう1つ教えてほしいのですが、例えば就業規則の変更を行なう場合に意見書での従業員代表と36協定を結ぶ際の従業員代表また、みなし労働の協定を結ぶ際の従業員代表等とありますが、それぞれ違う人が代表になってもいいのでしょうか?
労働基準監督署にきたら、それは原則としておかしいといわれました。
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
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> 労務関係について教えてください。
>
> 就業規則を新しく直したり36協定・みなし労働について従業員代表を選出すると思いますが、当社は立候補者が2名(役職なし)いて選出方法として選挙で決めたいと思っております。
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> そこで役職がついていない社員や役職がついていても管理職ではない社員は選挙権があると思うのですが、管理職の方は選挙権があるのでしょうか?
> (社長や専務という役員は選挙権がないと思うのですが・・・)
ロロノアゾロさmm、こんにちわ。
上記のとおり、管理監督者(監督若しくは管理の地位にある者)も役員でなく従業員ですので、従業員代表を選ぶための「選挙権」はあります。
しかし、従業員代表には法の趣旨から言ってもなることはできません。
> もう1つ教えてほしいのですが、例えば就業規則の変更を行なう場合に意見書での従業員代表と36協定を結ぶ際の従業員代表また、みなし労働の協定を結ぶ際の従業員代表等とありますが、それぞれ違う人が代表になってもいいのでしょうか?
> 労働基準監督署にきたら、それは原則としておかしいといわれました。
その内容や項目ごとに従業員代表が複数にいるというのは、聞いたことがありませんし、複数選ぶ必要性はないと思いますがいかがでしょうか。
> 労働基準監督署にきたら、それは原則としておかしいといわれました。
>
下記が労働局の見解ですので
読まれると理解できると思い
ますので参考に
<労働者の代表とは……>
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、 (1) 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2) 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者
をいいます。
<労働者の過半数を代表する者とは……>
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2) 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
選出方法の例
○ 投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
○ 挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
○ 候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法
○ 各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法
なお、 次のような方法は認められません。
・ 使用者が一方的に指名する方法
・ 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
・ 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
・ 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法
また、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記(1)に該当しますので労働者代表としての適格性を有しませんので気をつけて下さい。
当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。
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