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労務管理

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タイムカードが手書きなんです

著者 seto さん

最終更新日:2008年05月25日 23:51

はじめまして。営業所で営業事務をしており、総務部との連携もしている関係で相談いたします。

本社には打刻機があるのですが、営業所には打刻機がなく、本人の手書きで提出しています。手書きでもいいものなんでしょうか?

営業所は3~6人規模で、営業マンと営業事務(女性一人)で構成されています。経営者は「営業マンは営業手当てがあるのでみなし労働」という考えです。その考えが根底にあるからか、打刻機を入れてくれません。

そのため、みなあきらめて、みなし労働の範囲内と言われる時間を記入し提出しています。(実際、労働基準監督署の監査が入ったことがあり、残業代をつけるよう指導されています。ただ、営業マンの残業代をつけたら会社がつぶれると総務部長から言われています。)

また、営業マンはみなし労働だとしても、営業事務にはパートタイム社員がおり、手書きゆえに、サービス残業になりかねない、という懸念があります。また、本社で働くパートタイム社員さんとの差があります。

また、勤怠管理という点で不十分だと思うのです。
出勤日、休暇等の把握は、本人の手書きによるタイムカードと勤怠管理の届出書のみです。もちろん、届出書には管理者である所長の印をもらうわけですが、きちんと届出書が提出されたか、否かを誰が管理すべきでしょうか?やはり、監督者である所長でしょうか?私は出勤管理表を作成する立場なので、手帖に誰が休んだか、早退したか等をつけています。

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Re: タイムカードが手書きなんです

著者HASSYさん

2008年05月26日 00:52

seto 様
こんばんは
タイムカードの手書き自体は問題ないと思います。
基本的に出勤簿といわれるものがしっかりとあれば
問題ありません。
営業さんのみなし労働についても、営業手当を労働時間
見合うだけの支給をすれば問題ありません。

ただし、実際の労働時間とみなし労働時間に格差があると
大きな問題になる可能性があります。それは、経営側と
きちんと話をしないとまずい部分もあると思います。

とはいえ、どこの会社も営業に関しては、非常に難しい
問題があると思いますよ。実際に営業先への移動時間も
長いことがほとんどですし、実は移動時間が7割実際に営業
している時間は3割ともいわれますから・・・

まずは営業事務の人の就業管理をしっかりとすることでは
ないでしょうか?
残業をさせない仕組み作りとか・・・・・

営業所の勤怠管理の責任者は所長だと思います。
ただ、setoさんのように、勤怠をしっかりと記録する
ことも署長の手助けにはなるのでは?

とにかくしっかりと決めごとをしっかりと作るべきではないですか。
とりとめもなくなってしまい、ごめんなさい

Re: タイムカードが手書きなんです

HASSY さん ご意見にもありますが、昨今の労働基準監督署による労働者雇用契約確認は手厳しくちぇくの対象となっております。
特に、サービス残業などについてはその法令にに関する確認は厳しくなっております

行政(労働基準監督署)による調査は、ケースにより異なりますが基本的には以下の事項が厳しく確認されています。

1>労働基準法違反はないか
2> 労働安全衛生法違反はないか
3>最低賃金法違反はないか
4>労働時間、残業・休日労働などの時間外労働深夜労働などについて違反はないか、
5>割増手当は支払われているか
6>三六協定による協定を超えての時間外労働はないか
これらについては、呼び出し調査、事業所訪問調査、内部・外部からの通告に基づく調査などが行なわれます。

労働基準監督官は、職務として労基法違反などについての調査のため会社、会社施設に立ち入り賃金台帳出勤簿など帳簿、書類を調査します。


労災事故が発生した場合で重大な場合は、労基法違反、労働安全衛生法違反などは必ず上記のような実務調査が入ると考えてください。
 
労働保険料(労災保険料、雇用保険料)がキチンと納付されているかどうかの調査も行なわれます。 残業代未払い、交通費未算入などによって保険料が過小になっていないか又パート、アルバイトなどの賃金なども保険料計算に入れているかどうかなどです。
発見されますと最大2年間さかのぼって徴収されます。
 
更に、最近中小企業による不正報告も拝見しておりますので、労災事故における休業(補償)給付などについてもケースにより調査が入ります。又死傷病報告労災事故を偽って届けてないか、隠してないかなども調査対象となっています。

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> はじめまして。営業所で営業事務をしており、総務部との連携もしている関係で相談いたします。
>
> 本社には打刻機があるのですが、営業所には打刻機がなく、本人の手書きで提出しています。手書きでもいいものなんでしょうか?
>
> 営業所は3~6人規模で、営業マンと営業事務(女性一人)で構成されています。経営者は「営業マンは営業手当てがあるのでみなし労働」という考えです。その考えが根底にあるからか、打刻機を入れてくれません。
>
> そのため、みなあきらめて、みなし労働の範囲内と言われる時間を記入し提出しています。(実際、労働基準監督署の監査が入ったことがあり、残業代をつけるよう指導されています。ただ、営業マンの残業代をつけたら会社がつぶれると総務部長から言われています。)
>
> また、営業マンはみなし労働だとしても、営業事務にはパートタイム社員がおり、手書きゆえに、サービス残業になりかねない、という懸念があります。また、本社で働くパートタイム社員さんとの差があります。
>
> また、勤怠管理という点で不十分だと思うのです。
> 出勤日、休暇等の把握は、本人の手書きによるタイムカードと勤怠管理の届出書のみです。もちろん、届出書には管理者である所長の印をもらうわけですが、きちんと届出書が提出されたか、否かを誰が管理すべきでしょうか?やはり、監督者である所長でしょうか?私は出勤管理表を作成する立場なので、手帖に誰が休んだか、早退したか等をつけています。

Re: タイムカードが手書きなんです

著者setoさん

2008年06月28日 19:53

ありがとうございました。

社内モラルのためにも、打刻機を入れてもらえるようがんばります。

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