相談の広場
9時から18時までのパ-ト勤務をしている者です。
所定外労働時間についての質問です。
①雇用労働条件通知書の『所定外労働時間等に対する割増率』についての記載が『法定通り・・・但し、契約始業就業時間の15分以内については、業務遂行上の誤差時間とみなし時間外としては扱わないとする』となっています。
パ-トの採用が決まってから、こうした雇用労働条件を知らされたのですが、法律上は『業務を開始するために必要な準備の時間は、使用者の指揮管理下にある状態であり、労働時間である』となっていますよね?
この場合は、違法にはならないのでしょうか?
②また、先日、18:15を超過して18:20まで業務を行った際に、15分間の残業をつけたところ。18:15までは業務上の誤差にあたるので、18:30を過ぎない限りは残業手当は発生しないと言われました。
どうも理解・納得できないのですが、こういうことは黙って聞き入れなければならないことなのでしょうか。
③また、タイムカ-ドは紙で管理をしており、日々の出退勤時刻は自己申告で記入することになっています。
以前勤務していた会社では、会社に到着した時刻・会社を出た時刻を1分単位で記入することになっていましたし、日々の勤務の正確な記録という意味で1分単位で正確な時刻を記入したところ(残業代を請求するつもりはありませんが)、残業代の発生する時刻でない限り、記入は9:00~18:00とするようにと指導されました。これじゃ、タイムシ-トの意味がないと思うのですが、どうなんでしょうか。
④もう一点、一日の業務終了後は毎日業務日誌なるものの記入義務があり、その日の反省や感想を記入することになっています。この業務日誌は18時にその日の業務がすべて終了してから、勤務時間外に記入するようにと言われました。業務日誌を記入する時間も労働時間に含まれていいのではないのかと思うのですが、私が間違っているのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
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> ①雇用労働条件通知書の『所定外労働時間等に対する割増率』についての記載が『法定通り・・・但し、契約始業就業時間の15分以内については、業務遂行上の誤差時間とみなし時間外としては扱わないとする』となっています。
> パ-トの採用が決まってから、こうした雇用労働条件を知らされたのですが、法律上は『業務を開始するために必要な準備の時間は、使用者の指揮管理下にある状態であり、労働時間である』となっていますよね?
> この場合は、違法にはならないのでしょうか?
残業として扱うべきかどうか、に関しては状況によるかと思います。
たとえば、18時に仕事を終えて後片付けなどをすると18:15分になるというのなら労働時間をみなすべきですが、
18時に仕事を終えて18:15までしゃべっていたという場合は、労働時間とはみなされなくても仕方ないでしょう。
しかしながら、その15分が労働時間とみなされるべきものか、みなされないものなのかの判断もせず、
一律に残業と扱わないというのは、
前者のようなケースでも労働時間とみなさないことになり、問題があると思います。
> ②また、先日、18:15を超過して18:20まで業務を行った際に、15分間の残業をつけたところ。18:15までは業務上の誤差にあたるので、18:30を過ぎない限りは残業手当は発生しないと言われました。
> どうも理解・納得できないのですが、こういうことは黙って聞き入れなければならないことなのでしょうか。
これに関しては前述のとおり、労働時間に当たるのか当たらないのかしだいです。
労働時間に当たるものであれば、18:30をすぎないと残業手当を支払わないというのは違法になります。
> ③また、タイムカ-ドは紙で管理をしており、日々の出退勤時刻は自己申告で記入することになっています。
> 以前勤務していた会社では、会社に到着した時刻・会社を出た時刻を1分単位で記入することになっていましたし、日々の勤務の正確な記録という意味で1分単位で正確な時刻を記入したところ(残業代を請求するつもりはありませんが)、残業代の発生する時刻でない限り、記入は9:00~18:00とするようにと指導されました。これじゃ、タイムシ-トの意味がないと思うのですが、どうなんでしょうか。
18時以降の時間がかかれていると、もし監査などが入ったときに未払い賃金として指摘されますから、
監査が入ってもバレないようそうしてるんでしょうねぇ・・・。
勤怠管理の方法としてそれを使用しているからには、ちゃんとした時間を記入するべきだと思います。
> ④もう一点、一日の業務終了後は毎日業務日誌なるものの記入義務があり、その日の反省や感想を記入することになっています。この業務日誌は18時にその日の業務がすべて終了してから、勤務時間外に記入するようにと言われました。業務日誌を記入する時間も労働時間に含まれていいのではないのかと思うのですが、私が間違っているのでしょうか。
日誌の記入&提出が義務付けられているのであれば、それを記入する時間も労働時間とみなされるはずです。
いろいろとグレーな部分が多いようですから、
納得がいかないのでしたら、労働基準監督署などに相談してみてもいいかもしれませんね。
タイムカードを修正させていることから考えても、脱法行為とわかっててやってるようにしか見えませんし。
(手帳などに正確な勤務時間等をメモしておくと、あとで役に立つかもしれません)
> 時間誤差というのは、労働基準法にはありません。
> ただ、厚生労働省から労働局等に出される通達に
> 経理処理上、1分単位の計算は煩雑になるため単位時間(15分、30分)で処理はOKのような文があります。
> ただし、遅刻1分で15分遅刻になりますので、1分残業で15分残業の理屈がなりたちます。
もへじさんがおっしゃっているのは、以下の通達のことではないですか?
以下の通達で認められているのは、“1ヶ月”の労働時間の合計に端数がある場合ですよ。
また、たとえ1ヶ月の合計時間であっても、
切捨てのみで処理することは、常に労働者の不利になるので認められません。
今回のケースは、1日単位で端数処理をしており、しかも15分未満(実質的には30分未満)切り捨てですから、
当然ながら認められません。
【参考1】
1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない」(昭和63年3月14日基発第150号)
【参考2】福岡労働局ホームページ内(Q13参照のこと)
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa04.html
実際、マクドナルドや和民が、1日ごとに30分未満切捨てという処理をしていたことで、労働基準局から指導が入り、
過去2年間に遡って未払い賃金を支払ったうえで、
1日の労働時間に対しては1分単位までカウントするものと改めた実例もあります。
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