相談の広場
最終更新日:2008年09月08日 13:50
パートさんの時間休日出勤のことについて教えてください
パートさんは各会社の所定日数は適用されるのですか?他の営業所のものがパートの勤務の給与計算をもってきて残業をつけておりました。8月のわが社の所定日数は21日そのパート勤務のものは22日146.25H働いています。そのうち営業所のものが2日出てきた土曜日を残業としてあげてきたのです(所定では休みです)が どうなのでしょうか?パートさんは時間から時間までなので法定休日をみたしていれば基本的にはつかないのではないでしょうか。それとその土曜日の週は土曜日を入れて44H働いています。週40Hなのでつくとしたら40Hをこえた4時間のみではないのでしょうか?私自身もパートという短時間労働の者のことがよくわからないのでよろしくお願いします。
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> パートさんの時間休日出勤のことについて教えてください
> パートさんは各会社の所定日数は適用されるのですか?他の営業所のものがパートの勤務の給与計算をもってきて残業をつけておりました。8月のわが社の所定日数は21日そのパート勤務のものは22日146.25H働いています。そのうち営業所のものが2日出てきた土曜日を残業としてあげてきたのです(所定では休みです)が どうなのでしょうか?パートさんは時間から時間までなので法定休日をみたしていれば基本的にはつかないのではないでしょうか。それとその土曜日の週は土曜日を入れて44H働いています。週40Hなのでつくとしたら40Hをこえた4時間のみではないのでしょうか?私自身もパートという短時間労働の者のことがよくわからないのでよろしくお願いします。
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■「休日手当て」と「時間外手当」が混ざっているので、分けてみます。
■「休日手当て」
法定休日が確保されていれば、休日手当てはありません。
休日手当ては、法定休日に働いた時だけですから。
この点は、仰る通りです。正解です。
■「時間外手当」
時間外計算は、1週間単位で時間外を清算するのではなく、1日単位で計算するのが通常です。
(私も経験していました)
1日8時間が上限ならば、その上限を超えた分に対して「日ごとに」時間外手当を付けます。深夜手当ても同様です。
たとえ、週40時間を超えなくても、時間外手当は発生することがあります。
「週」での制限(40時間。例外44時間)もありますが、「日」での制限(8時間)もありますので。
割増賃金について考える際には、該当要件ごとにわけて考えてください。
深夜勤務については省略させていただきますが、基本的には以下のとおりです。
●1日8時間を超えない(法定内)残業
→割増賃金の支払い義務はなく、所定労働時間を超えた分に対し100%分の給与を支払う
●1日8時間を超える(法定外)残業
→8時間を超えた分に対し、100%分の給与+25%の時間外割増を支払う
●週40時間を超えない(法定内)労働
→割増賃金の支払い義務はなく、週の所定労働時間を超えた分に対し100%分の給与を支払う
●週40時間を超える(法定外)労働
→40時間を超えた分に対し、100%分の給与+25%の時間外割増を支払う
※注:特定業種の場合、週40時間ではなく週44時間までが法定内労働です。
●法定休日の労働
→法定休日に労働した時間に対し、100%分の給与+35%の時間外割増を支払う
例えば、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日の場合で、
パートさんの所定労働時間が月~金曜6時間だとします。
この場合で、パートさんが月~金に7時間勤務、土曜日に9時間勤務した場合、
月~金の労働時間はいずれも8時間を超えませんので、
月~金は、本来の給与(7時間分)に加え、1時間分の給与を支払います。
割増賃金は発生しません。
また、土曜日に9時間勤務していますが、
土曜日は法定外休日ですので、休日労働割増(35%)の支払いは必要ありません。
1日8時間を超える労働は1時間ですが、週40時間を超える労働に当たるのが4時間ですので、
9時間分の給与+4時間分の割増賃金(25%)を支払います。
ちなみに、1日8時間を超える労働と週40時間を超える労働の両方に該当していても、
25%の割増でOKです。
(25%+25%=50%とはなりません)
なお、上記はあくまでも労働基準法上の考え方です。
もし「“所定労働時間を超える労働”には25%の割増賃金を支払う」というような、
労働基準法を上回る就業規則等がある場合は、そちらが優先されます。
> 雇用契約上では9:00~15:00(休憩1H)の5時間労働なのですが、17:00まで残業した場合、残業手当として時間給×1.25の割増賃金を支払わなくてはなりませんか?
所定労働日の所定時間外残業ということでよろしいでしょうか?
その日の労働時間は7時間で、2時間分が所定労働時間外ではありますが、
法定労働時間内ですので
法的には割増賃金の支払い義務はありません。
2時間分の残業については、2時間分の給与が支払われてさえいれば問題ありません。
割増賃金の支払い義務があるのは、8時間を超える労働をした場合のみです。
ただし、御社に「所定労働時間を超える勤務をした場合は、割増賃金を支払う」というような、
労働基準法を上回る規定がある場合は、御社規定が優先されることになります。
なお、1日8時間を超えていなくても、
週40時間を超える場合や法定休日に勤務した場合は、
上記にかかわらず割増賃金が発生することになります。
こちらについては、前レスもご参照ください。
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