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社服代の取り扱いについて質問です

最終更新日:2008年09月15日 17:10

当社では年に2回(5月と10月)、「社服代」(スーツ購入代の補助金といった意味合いです)として5,000円~20,000円を支給することになりました。
これを給与と一緒に支給する際の取り扱いについて、不明な点があるので質問します。

①税法上はもちろん課税対象となると思いますが、社会保険料算定の手当や報酬に含まれるのでしょうか。
ちょうど算定基礎の時期と重なるので、気になっています。

現金で支給した場合、給与振込支給した場合とでは取り扱いはかわるのでしょうか。

③年2回支給を、毎月給与振込支給した場合の取り扱いは・・・


恥ずかしい質問だとは思いますが、よろしくお願いします。

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Re: 社服代の取り扱いについて質問です

> 当社では年に2回(5月と10月)、「社服代」(スーツ購入代の補助金といった意味合いです)として5,000円~20,000円を支給することになりました。
> これを給与と一緒に支給する際の取り扱いについて、不明な点があるので質問します。
>
> ①税法上はもちろん課税対象となると思いますが、社会保険料算定の手当や報酬に含まれるのでしょうか。
> ちょうど算定基礎の時期と重なるので、気になっています。
>
> ②現金で支給した場合、給与振込支給した場合とでは取り扱いはかわるのでしょうか。
>
> ③年2回支給を、毎月給与振込支給した場合の取り扱いは・・・
>
>
> 恥ずかしい質問だとは思いますが、よろしくお願いします。

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働く方々への福利厚生費についていろいろと問診を図られていると思います。ご質問のケースは、女子職員、男性職員への衣料物交付時に事細かくお問い合わせのあるケースです。
女性職員は会社衣服の貸与、男性社員は背広とする場合個人負担が厳しいなども聞きます。
現物でするか現金支給するか、お考えはいろいろとあると思います。

まず、福利厚生費ですが、役員従業員への衣服、食事、医薬品等の支給や職場環境改善の費用など認められています。
衣服費用は、現物支給となればすべて福利厚生費として計上は可能です。ただし、その現物といいましても、工場での作業服、営業マンなどの会社で決められた社名入り衣服、デパート、交通機関などで働く方々の衣服、つまりは会社のイメージアップ、広告宣伝対象とすればすべて可能としています。
ただ、お考えの現金支給となれば給与とみなすると税法上は認めています。
ご質問にあります、現金支給は回を経ても同様です。

社員への衣服は4~5年で、回収、新規分の交付をしています。その際、貸与衣料を資源回収とするか、社員への無償交付するかは会社が決めていることと思います。
ほとんどですが、やはり社名入りですので回収をされている場合が多いと思います。

Re: 社服代の取り扱いについて質問です

源泉所得税については、某質問に対して国税局から次のように回答し、公表しています。これは現物支給についての解釈と思われるので、現金支給は全額が課税対象になるのではないでしょうか。参考にして下さい。
 なお、雇用保険健康保険厚生年金の「報酬」については、別稿に致します。
非課税とされる制服等の範囲
  「制服」とは、「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」であるとされ、非課税とすることを予定しているものは、このような意味での制服、すなわち、警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の着用を義務づけられている一定の範囲の者に対し使用者が支給する制服に限定しているものと考えられます。
 一方、所得税基本通達では非課税となる制服の範囲を若干緩めて、必ずしも職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえない事務服、作業服等についても非課税として取り扱うこととしていますが、この取扱いは、事務服等の支給又は貸与によって受ける経済的利益は、制服等の支給又は貸与の場合のそれと実質的に差異がないことから、課税上同様に取り扱うという趣旨です。
 したがって、その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること、(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)が必要であると考えられます。
 このことから、制服等として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは、非課税とされる制服等には当たらないと考えられます。

Re: 社服代の取り扱いについて質問です

源泉所得税については別稿に書いたのでそれを参考にして下さい。ここでは社会保険料労働保険料に関することを書きます。蛇足ながら、税金と労働関係は、すべてが相当異なっているものだとの認識で対応していただきたいと前置きしておきます。
 まず制服等については、ゲンナマ、振込、毎月払い、年2回払いなどの支払い方法によって、基本的取扱が異なることはありません。
 健保・厚年では、年2回支給にし賞与と共に支払えば、算定基礎に算入しないで賞与と合算(標準賞与額に算入)することになるので、標準報酬月額に反映せず、8月以後毎月の保険料が上がらなくて済むので、会社にとっての利点になるかとは思います。
 健保・厚年では、現金・振込の場合はそれが制服・作業服の購入に充てられるものと特定証明できないことから、全額を給与とします。現物支給であっても、労働保険と同様に業務に使用するものと言えない場合は全額が給与になります。結果的に会社と従業員の双方に保険料負担を生じます。
 作業服・交通乗務員制服などであれば、現金・振込にしないで、現物支給をすれば負担が減ります。
 労災保険雇用保険はどちらも「労働保険料」として決めています。概括的には、「賃金とは労働の対象として支払ったすべてのもの」とし、就業規則などにより支給が事業主に義務づけられているものとしています。故に制服代金を支給することを就業規則などに明定すれば賃金になると考えられます。
 ただし、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などは明定していても賃金とはしないとしています。
 本問には該当しませんが、現物給付でも、明定すると賃金になりますが、制服代金相当額を徴収すればその費用福利厚生費となるとしています。また、交通従業員の制服、工員の作業服等、業務上必要な制服の現物支給賃金としません。ご質問の「スーツ」はその点「業務上必要なもの」と言いきれるでしょうか・・・・

Re: 社服代の取り扱いについて質問です

akijin さん

回答ありがとうございます。
女性は制服貸与なので特に問題がでませんが、男性は制服とはいかないので、なかなか対応が難しいです。

Re: 社服代の取り扱いについて質問です

アクト経営労務センター さん

回答ありがとうございます。
どちらにしても、報酬・課税対象となりそうですね。
算定基礎を考慮しながら、検討したいと思います。

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