相談の広場
10月1日付けで会社に入社がきまりました。
しかし、その会社ではトライアル採用になり、会社の規定により3ヶ月間は社会保険&厚生年金ではなく、国民健康保険&国民年金にするように指示をうけました。
前の会社を9月20日付けで退職しています。
変更するには、最適な時期があるのでしょうか
下手な時期にすると、9月分の社会保険料&厚生年金をしはらわなくてはならなくなることはないでしょうか?
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> 10月1日付けで会社に入社がきまりました。
> しかし、その会社ではトライアル採用になり、会社の規定により3ヶ月間は社会保険&厚生年金ではなく、国民健康保険&国民年金にするように指示をうけました。
> 前の会社を9月20日付けで退職しています。
> 変更するには、最適な時期があるのでしょうか
> 下手な時期にすると、9月分の社会保険料&厚生年金をしはらわなくてはならなくなることはないでしょうか?
9/20付で前職を退社されているとのことですので、
同月得喪でなければ(その会社に入社したのが8/31より前であれば)、
9月分の健康保険料&厚生年金保険料は発生しません。
在職中の健康保険&厚生年金は、退職日翌日で資格喪失となりますので、
現在は無保険&年金未加入状態ということになります。
国民健康保険&国民年金は、退職してから14日以内に手続きしなくてはならないことになっていますので、
早急にお住まいの地方自治体で手続きされてください。
9月分の保険料は、国民健康保険&国民年金のほうで支払うことになります。
> 10月1日付けで会社に入社がきまりました。
> しかし、その会社ではトライアル採用になり、会社の規定により3ヶ月間は社会保険&厚生年金ではなく、国民健康保険&国民年金にするように指示をうけました。
> 前の会社を9月20日付けで退職しています。
> 変更するには、最適な時期があるのでしょうか
> 下手な時期にすると、9月分の社会保険料&厚生年金をしはらわなくてはならなくなることはないでしょうか?
こんにちは。
そのトライアル採用とは、試用期間と同じ様なものと考えてよろしいのでしょうか。
そして、そのトライアル採用は、よっぽどのことがない限りは採用されるようなものなのか、厳しくあまり採用に結びつくことがないようなものなのか。
言葉は悪いですが、単に試用期間でよっぽどのことがない限りは採用されるようなものであれば、当然最初から社会保険の加入要件に該当する者と考えられます。
それとは別に、9/20で退職されたとのことですから、会社で加入されていた健康保険や厚生年金の保険料は発生いたしません。が、9/21から9/30までの間は、市町村国保への加入、国民年金種別変更による保険料の納付はしなければなりません。
◎> 10月1日付けで会社に入社がきまりました。
> しかし、その会社ではトライアル採用になり、会社の規定により3ヶ月間は社会保険&厚生年金ではなく、国民健康保険&国民年金にするように指示をうけました。
● 9/21~9/30は前職、新勤務先のいずれでも、社会保険被保険者資格がありません。
この間は、医療保険、年金保険とも無保険状態です。
● 退職前に2か月以上の被保険者期間がある人が、資格喪失後20日以内(本件の場合10/10まで)に手続をすれば「健康保険の任意継続被保険者」になれます。
これは退職前の本人負担保険料の2倍を、指定された日までに納めなければなりません。
傷病手当金はありませんが、在職中と同じ療養を受けられます。
● 「任継」にならなければ、無保険期間中に傷病になったら、どの保険からも治療などの給付を受けられません。大変困ったことになります。
「任継」にならないのであれば、9/21に国民健康保険に入ることをお勧めします。
● この無保険期間中に幸い傷病にならなければ、国保は不要だと思われるでしょう。保険料がムダですから・・・ しかしそれは違法です。
● ただし、国保は「任継」と違い、前職を退職後2年以内であれば加入できます。
9/21~9/30の間に傷病になったら、そのときに国保加入手続をしても、現実には間に合います。ただし、とりあえず医者で治療費全額を支払っておく必要は出てきます。
● お勧めはできませんが、次の健康保険に入るまでの間が無事であれば、国保に入らないで頬被りする人がいます。
国保を扱う市町村役場に対して、会社が一々「健保の資格取得・喪失」を連絡する仕組みになっていないので、解らずじまいになるケースが多いのです。「国民皆保険」の建前からはおかしいことですが、縦割り行政の弊害がここにも見られます。
● 10/1以後は下記の事を参考にして下さい。
● 「トライアル雇用」とは、労働基準法の「試みの使用期間」や、その会社の就業規則で定めている場合の「試用期間」とは異なるものです。
多分職安で十分説明を受けられ承知の上「トライアル雇用」により入社されたと思われるので、詳細はここでは述べません。他の方の回答とは異なる事をご承知下さい。
要点を言えば「3か月以内であれば、会社も本人も解雇・退職の自由がある」、「会社は3か月後も継続雇用できるようにトライアル期間中は教育・訓練義務を負う」、「3か月まで雇えば会社はその後解雇しても、職安から助成金を受給できる」というものです。
● 3か月たった時点で解雇されても「不当解雇」されたと主張できません。最初からの約束ですから。
> 前の会社を9月20日付けで退職しています。
> 変更するには、最適な時期があるのでしょうか
> 下手な時期にすると、9月分の社会保険料&厚生年金をしはらわなくてはならなくなることはないでしょうか?
● 何を「変更」と言うことか正確には把握できないので、的外れの回答になるかも知れないことをご承知下さい。
● まず、入社した会社は「社会保険適用事業所」であるとして思考します。
● 社会保険に入れないのは、
①その日ごとに使用される人
②2か月以内の期間を定めて使用される人
③季節的業務(4か月以内)に使用される人
④臨時的事業の事業所(6か月以内)で使用される人
と健保法3条に規定しています。
● 一般の常識的言葉で言えば、①は「日雇」、②は2か月以内の臨時雇い、③は清酒醸造場・海水浴場・スキー場など、④はサーカス・博覧会など、です。
● それ以外にも、その会社の同種の業務を行う一般社員の労働日時数に比べ、おおむね3分の2未満の場合は「常用的使用関係」がないとして被保険者になれません(詳細略)。
● 貴方の会社で貴方の勤務日時数は、以上のどれかに該当しますか? NO.と思えますが如何ですか。
NO.であれば、10/1からは社会保険被保険者資格があることになります。会社は違法なことをしていることになります。
「トライアル雇用」が、会社が受けられるであろう助成金のために利用しているだけ、順法精神のない会社だと言えないおそれがあります。
● 前述のことからおわかりだと思いますが、9月分の「厚生年金保険料」は前勤務先、新勤務先、そして貴方の三者のだれも納めることはできないのです。
厚生年金については「任継」はない(詳細略)のです。
● 「国民年金」に1か月分(1万5千円弱)は納めることをお勧めします。納めなければ将来受給額がその分は減少します。最悪の場合は、受給資格を失う危険性があります。
ただし、2年以内にすればよいので慌てることはありません。
● お尋ねの範囲ではありませんが、労災保険は全期間カバーされます。
週の労働時間数が20時間以上であれば、雇用保険も当然被保険者該当(10/1資格取得)です。1年未満の雇用契約をしたのではなく、雇用期間を定めない雇用だからです。
社会保険労務士 日高 貢
> トライアル雇用の最中は、その該当社員に対して、厚生年金と社会保険に加入させなくても違法ではなくなるのでしょうか?
● 違法になるか否かは、前回の私見によりご判断下さい。貴方の場合は、違法だと推察します。
● 職安は、雇用保険に加入したか否かはすぐ解る(全国を結んだコンピュータで)ので、雇用保険適用違反はすぐ出てきます。
● 同じ労働局関係官庁ですが、労災保険違反は直接的には解りません。
● 社会保険違反は、同じ厚生労働省の下部機関でありながら、縦割り行政の弊害でしょうか、個人情報保護の隠れ蓑のせいでしょうか、まったく無頓着です。
被保険者になるべき人(この場合貴方が相当)などが、社保事務所へ申告しなければ、おそらく官庁側からは何もしないでしょう。そうでなくても年金問題などで社保事務所はてんてこ舞いですから。
報道でご存じのように、一部でしょうが、保険料徴収率アップのため、事業所と結託した職員がいたくらいですから。
社会保険労務士 日高 貢
> 日高様
> ご返信ありがとうございました。
>
> しかし、入社予定の会社がそのような指示をしてきた場合、それに従おうと思うのですが、会社にはそのようにしたメリットはあるのでしょうか?
こんにちは。
会社のメリットというか、単に試用期間だから本採用前なので、社会保険に加入させない=法定福利費を低く抑えたいという考えしかないと思います。
まぎのすけさんが人事総務の担当者であれば、そういった制度はおかしいので、会社に掛け合ってもらうなどしてもらうべきでしょうが、中途採用で入社される身分としては、社会保険がいつから加入なのか確認するぐらいしかできないですよね。あまりその点をうるさく言って採用取り消しにでもなったら大変でしょうから。
> 日高様
> ご返信ありがとうございました。
>
> しかし、入社予定の会社がそのような指示をしてきた場合、それに従おうと思うのですが、会社にはそのようにしたメリットはあるのでしょうか?
こんにちは。
会社のメリットというか、単に試用期間だから本採用前なので、社会保険に加入させない=法定福利費を低く抑えたいという考えしかないと思います。
まぎのすけさんが人事総務の担当者であれば、そういった制度はおかしいので、会社に掛け合ってもらうなどしてもらうべきでしょうが、中途採用で入社される身分としては、社会保険がいつから加入なのか確認するぐらいしかできないですよね。あまりその点をうるさく言って採用取り消しにでもなったら大変でしょうから。
> 日高様
> ご返信ありがとうございました。
>
> しかし、入社予定の会社がそのような指示をしてきた場合、それに従おうと思うのですが、会社にはそのようにしたメリットはあるのでしょうか?
こんにちは。
会社のメリットというか、単に試用期間だから本採用前なので、社会保険に加入させない=法定福利費を低く抑えたいという考えしかないと思います。
まぎのすけさんが人事総務の担当者であれば、そういった制度はおかしいので、会社に掛け合ってもらうなどしてもらうべきでしょうが、中途採用で入社される身分としては、社会保険がいつから加入なのか確認するぐらいしかできないですよね。あまりその点をうるさく言って採用取り消しにでもなったら大変でしょうから。
> > しかし、入社予定の会社がそのような指示をしてきた場合、それに従おうと思うのですが、会社にはそのようにしたメリットはあるのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 会社のメリットというか、単に試用期間だから本採用前なので、社会保険に加入させない=法定福利費を低く抑えたいという考えしかないと思います。
>
> まぎのすけさんが人事総務の担当者であれば、そういった制度はおかしいので、会社に掛け合ってもらうなどしてもらうべきでしょうが、中途採用で入社される身分としては、社会保険がいつから加入なのか確認するぐらいしかできないですよね。あまりその点をうるさく言って採用取り消しにでもなったら大変でしょうから。
● 会社のメリットは、他の方のご意見の通りだと思います。ダム建設のような危険率の高い事業主は労災保険料率が驚くほど高いのですが、一般的製造・販売・サービス関係事業では労災保険と雇用保険料率は比較的安いです。
● それに比べ社会保険料は業種を問わず高いので、何とか逃げたいのが事業主のホンネです。
● それと、いつ退職するか信頼できないのに、手数を掛けたくない、と言う面もあります。
本腰を入れて永続する様子が見えれば、案外前言は忘れたように、社会保険に入ろうと言い出すかも知れません。そうすれば喜んで安心して勤務継続してくれるだろうと望みを持つからです。
● 良い会社であれば、頑張って早く正社員になられることを祈ります。
トライアルと言いながらも、良い従業員が欲しい事も経営者のホンネなんです。
社会保険労務士 日高 貢
> 要点を言えば「3か月以内であれば、会社も本人も解雇・退職の自由がある」、「会社は3か月後も継続雇用できるようにトライアル期間中は教育・訓練義務を負う」、「3か月まで雇えば会社はその後解雇しても、職安から助成金を受給できる」というものです。
>
> ● 3か月たった時点で解雇されても「不当解雇」されたと主張できません。最初からの約束ですから。
アクト経営労務センター様
しかし、解雇予告手当は、試用期間14日を超えると、支払いの必要があります。
解雇はなんでもOKというわけではありません。
>
>> > ● それ以外にも、その会社の同種の業務を行う一般社員の労働日時数に比べ、おおむね3分の2未満の場合は「常用的使用関係」がないとして被保険者になれません(詳細略)。
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