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労務管理

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パ-ト職員の社会保険について

著者 総務A さん

最終更新日:2008年10月06日 11:51

現在、勤務時間賃金にかかわらずパ-ト職員は社会保険に加入なっていません。
法令にもとづき加入の方向へ資料をもってトップに申出たところ却下されてしまいました。それどころかそれなら勤務時間賃金カットして従わない場合は退職にもっていくよう指示がありました。
パ-ト職員の士気が下がりまた労基署等にいわれた場合の自分自身の対処はいかがなものでしょうか?

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Re: パ-ト職員の社会保険について

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月06日 13:11

こんにちわ。まず教えてください。

健康保険厚生年金では、「事業所の通常の労働者労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している」「常用的な雇用関係がある」この2点を備えたものは加入義務があると考えられています。
雇用保険は今回相談内容にありませんので割愛します。

まず総務Aさんやパート職員さん達の所定労働時間・日数はどうでしょうか?

しかし会社としての対応は悪いですね。なぜ加入できないのか等の説明責任はきっちりと果たすべきだと思います。

リライフFP ※無料相談受付中です。
http://www.relife-fp.com/

返答有り難うございます

著者総務Aさん

2008年10月06日 14:20

私が労務担当者として契約更新の際にパ-ト従業員より加入の申し出があったことから今までの問題点とともに上にあげたものでした。
そのうえで雇用保険 健康保険共に条件を明記しあげた結果です。
最近では担当者が間違いとわかって指摘しても結局上司の指示に従わなければならなかった場合でも同罪になる傾向がありますよね?
そういったところも心配ですが自己防衛てきな手段はないでしょうか?
担当者として申し出のあった方に説明できず上の方針としかいえないのは情けないばかりです。

Re: 返答有り難うございます

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月06日 17:32

先程、労働基準監督署社会保険庁に電話で確認してみました。

返答結果はある程度予測出来ていましたが、特にアドバイスさせていただけるような内容はありませんでした。

パート社員側(正当)にいらっしゃる総務Aさんは、両挟みで大変だと思料します。

再度、総務Aさんにとってなにか良い方法はないか調べてみます。

あまり参考にならない相談内容で申し訳ありません。

リライフFP
http://www.relife-fp.com/

Re: 返答有り難うございます

著者アワワさん

2008年10月07日 09:41

おはようございます。

健康保険に加入義務がある職員に加入させなかった場合には二年遡って保険料を納めさせるってことではなかったかと。

 刑事責任とか問われるわけではないので同罪とか考えなくてもいいのではないでしょうか?

 そのパートの職員さんが社保事務所に駆け込む場合もあるでしょうし、それに備えて、Aさんが上司に説明した日時や話の内容をメモしておく位はしたほうがいいかもですね。

Re: パ-ト職員の社会保険について

> 現在、勤務時間賃金にかかわらずパ-ト職員は社会保険に加入なっていません。
> 法令にもとづき加入の方向へ資料をもってトップに申出たところ却下されてしまいました。
● 社会保険に入れないのは、
  ①その日ごとに使用される人
  ②2か月以内の期間を定めて使用される人
  ③季節的業務(4か月以内)に使用される人
  ④臨時的事業の事業所(6か月以内)で使用される人
  と健保法3条に規定しています。

● 貴社は健康保険適用事業所のようですから、上記の「入れない人」に該当しない人は、当然(強制)被保険者です。それと蛇足ですが、貴社に労務提供していない人も被保険者になれません。
  トップが決定できることではありません。完全な健康保険法違反です。

> それどころかそれなら勤務時間賃金カットして
● 労働条件は、雇用(労働)契約期間中はトップの意思だけでは不利益変更はできません。判例が確定し、労働契約法にも定めています。
  ただし、労働者にとって有利に変更することは差し支え有りません。
  契約書面がなくても口頭であっても契約(約束)は有効です。
  これを強行すると、最初から「勝負あった」と言える会社の完敗です。愚かな行為です。

● 契約期間が満了と同時に解約(退職)した後は、過去勤務期間についてのみ労働者は主張できます。
  契約期間満了時に契約更新するのであれば、労働条件を従前のものより合理的理由なくして低下させることは法の趣旨に反するので、判例などにより認められません。

> 従わない場合は退職にもっていくよう指示がありました。
● これこそ会社の存立を危うくする危険な行為です。
  「不当解雇」が歴然としているので、訴えられたら会社は完敗です。それにマスコミに書かれて社会的信用を失い、金融機関からの融資を受けにくく、地域社会の評判を落とし、顧客を失いかねません。心配する仕入れ先からの納品も滞る原因になります。もし、官公庁関係があれば、指名停止は避けられません。
  元何とか総理ではないけど「会社をぶっつぶす」のでなければ愚かなこととしか言いようがありません。

> パ-ト職員の士気が下がり
● 中には手取りが減るので、雇用保険社会保険に入りたくない、あるいは年103万円を超えたら夫の税金が高くなるから、短時間だけ働きたい、と言うパートさんも居ます。
  このような人には、公的保険に該当しないように少日数、短時間勤務にしなければ希望を叶えられないので、その場合「パ-ト職員の士気が下が」る心配はありません。
  貴方の心配は、法的に被保険者資格があり、本人も入りたい人のことでしょう。そうであれば、貴方の心配はまことに当を得たことで、尊敬します。

> また労基署等にいわれた場合の自分自身の対処はいかがなものでしょうか?
● 他の方のアドバイスにもありましたが、貴方のこれに関する言動を極力こまめに記録しておき、いざ労働基準監督署や警察・検察庁などの調べがあったときは、臆することなく堂々と自分の立場を事実にそって主張して下さい。
  ただし、貴方が貴社の取締役または数年以上労務担当部課長であるならば、責任の一端を負う必要があるかと思います。

● トップに対し、せめてもの助言として「適当な社会保険労務士に相談して欲しい」と言って下さい。それが叶えば必ず貴方に架かっている重圧をはね除けてくれると信じます。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 返答有り難うございます

著者MASA-YANさん

2008年10月07日 21:32

こんばんは

私も以前に勤務していた会社では、保険対応に関しては非常
に苦労しました。
どのような業界なのかはわかりませんが、これは非常にむず
かしい問題です。

社会保険事務所からは杓子定規に保険に入れなさいと言われ
るし、会社のトップはできるだけ入れたくないという。

本当に板挟みだと思います。
おそらく、このうようなトップであれば、何を説明しても
何かにつけてこうしろああしろという部分を理由をつけて
保険に入れさせないというに違いありません。

①現在のパートタイマーさんの勤務状況を確認する
②その中で、保険対応しなくてもいいパートさんを
 ピックアップする(この人たちは考えなくてよい)
③その後残った人は、保険対応が必要な人です。
④その中で、勤務状況や業務の能力的にこの人は必ず
 保険対応しても残ってもらわないといけない人は
 保険対応することにする
⑤それ以外の人達は、本人たちと話して、保険対象外の
 勤務体制にできないか話をしてみる

これはやらざるを得ないと思います。
それでも現状維持で保険対応してほしいとなれば、
基本的には保険対応せざるを得ないでしょう。

ただし、御社のトップにもこのような形で対応し、
だめな場合には保険対応はせざるを得ない旨、報告し
対応することです。

この状況で労働基準監督署の調査が入ったら
間違いなく、2年遡及して保険加入という形で加入を
強制させられてしまいます。

パートさんに勤務を減らすことはやってはいけないこと
かもしれませんが、そんなことは言ってられないでしょう。
やってみて、ダメなら別の方法を考える。

ワンマンなトップのいる会社はそれで乗り切るしかありません。

こんなこと言っていいのかわかりませんが・・・




> 私が労務担当者として契約更新の際にパ-ト従業員より加入の申し出があったことから今までの問題点とともに上にあげたものでした。
> そのうえで雇用保険 健康保険共に条件を明記しあげた結果です。
> 最近では担当者が間違いとわかって指摘しても結局上司の指示に従わなければならなかった場合でも同罪になる傾向がありますよね?
> そういったところも心配ですが自己防衛てきな手段はないでしょうか?
> 担当者として申し出のあった方に説明できず上の方針としかいえないのは情けないばかりです。

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