相談の広場
当社では休日出勤の場合は振替を行っています。
2、3ヶ月後に退職するひとがいます。
その方は振替できる日が30日位あります。
引継の関係で振替できないようなので
退職日までにとれなかった場合はどうなるのでしょうか?
トラブルになるような気がするので教えてください。
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◆ 当社では休日出勤の場合は振替を行っています。2、3ヶ月後に退職する人がいます。その方は振替できる日が30日位あります。引継の関係で振替できないようなので退職日までにとれなかった場合はどうなるのでしょうか?
● このまま放置するならば明白に労働基準法違反です。その労働者が労働基準監督署へ申告すれば「賃金不払い」として重大なペナルティを覚悟しなければなりません。
● 現実に「振替休日」を与えられないのであれば、その労働時間は「振替勤務」ではなく「法定休日労働」または「法定外労働」つまり「時間外労働割増賃金」対象とせざるを得ないでしょう。
三六協定違反の心配は残りますが、賃金不払いまで重複してはいけません。悪質として書類送検されるおそれがあります。
● 他の方のアドバイスにある「1.35」は法定休日に適用されます。法定外休日の労働は「1.25」以上としています。
● ご承知と思いますが、1日8時間超、1週間40時間超の労働時間については0.25以上割増です。
例えば、週6日、1日8時間労働の場合は週48時間になるので、40時間超を避ける意味もあって、週1日の法定休日のほかに法定外休日1日を設けているのです。
法定外休日を設けないならば、設例では8時間は超過時間になります。この場合の8時間分は0.25以上割増と法定しています。0.35割増ではありません。
● また174と時間数を書いておられますが、労働基準法には時間数を特定していません。これは一般的な標準的なものと思います。
● 厳密に労働基準法の規定を適用すれば、その賃金支払対象月の所定労働時間を用いるべきですが、それは実務的に大変なので、割増賃金の計算をする場合には1年間の総所定労働時間を12か月で割った時間数(1年平均と理解)を用いて差し支えないとしています。
もちろん、職務によっては同一事業場の中でも異なることがあるでしょうし、基本給などの基礎賃金が昇給などにより増減した場合は、基準額の修正も必要になります。
● ご質問の範囲ではありませんが、有給休暇の残日数があれば、退職前にそれをすべて消化(休む)して退職と言うこともあり得ます。
その場合、業務引継などで会社が困ることがありますので、相当日数前に会社はその備えをして置かれることをお勧めします。
「総務の森」で類似相談が数多く寄せられています。
社会保険労務士 日高 貢
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