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労務管理

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労災保険・雇用保険について

著者 tkstore さん

最終更新日:2008年10月14日 13:20

今年の5月、個人事業から株式にしました。
その際夫の会社を手伝うことになり、まったくの未経験者です。教えてください・・・
最初は、労災・雇用保険に加入する際の手続きは、社会保険労務士さんに頼みました。(税理士さんの知り合いの方)
新しく、今月から2人採用しました。どうしたらよいのでしょうか????

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Re: 労災保険・雇用保険について

著者ななしこさん

2008年10月14日 15:27

こんにちは。
最初に手続を依頼された社会保険労務士の方にお願い出来ないのでしょうか?
もし出来ないのであれば、最寄のハローワークへ行かれる事をお勧めします。必要な書類があると思いますので、事前に確認(ハローワーク社会保険労務士・インターネット等)しておかれた方が宜しいかと・・・。

Re: 労災保険・雇用保険について

著者tkstoreさん

2008年10月14日 15:47

削除されました

Re: 労災保険・雇用保険について

がっちゃん様、今晩は。

> 労災と雇用保険だけにすることにしたので

株式会社なのですよね? でしたら、社会保険(厚生年金健康保険)も、加入義務がありますよ。
社会保険事務所に、「健康保険厚生年金保険の事務手続」という冊子があります。事務所で、下さい、と言えばもらえます。
また、ハローワークで「雇用保険のあらまし」という冊子を配布しています。こちらは多分平積みになっていると思います。

勤務日数や時間数が少ないと、保険加入要件からは外れるのですが、今回採用された方々は、フルタイム勤務ですか?

Re: 労災保険・雇用保険について

著者tkstoreさん

2008年10月15日 11:18

株式会社です。社会保険は一度加入してしまうと、後々抜けるのが大変になると言われました。経営と従業員が安定してから入った方がいいとなったのですが・・・

今回採用したのはフルタイム勤務です。

私が今まで勤務していて職場は、株式でしたが社会保険には加入していませんでした。なので良いものなのかと思いました・・

Re: 労災保険・雇用保険について

著者Mariaさん

2008年10月15日 12:55

法人で、常用的に人を雇っているのであれば、
従業員の人数にかかわりなく強制適用事業所となります。
そして、会社には強制加入の対象となる従業員健康保険厚生年金に加入させる義務があります。
強制加入の対象となるのは、月の所定労働日数と1日の労働時間の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の方です)
これを怠った場合は違法です。
ですから、ご相談された社会保険労務士の方がいい顔をしないのも当たり前です。
ご相談されたときにそっけなかったのも、
相性が悪いとかではなく、違法な相談を受けたことで気分を害されていたからかもしれませんよ?

現実的には、
強制適用事業所であるにもかかわらず、社会保険に加入していないところは存在しますが、
違法であることにはかわりなく、
社会保険庁や労働基準監督署の指導が入れば、間違いなく強制加入させられます。
その際、場合によっては、過去2年間に遡って加入させられることになり、
会社の負担は大きいものとなります。
(対象者全員の保険料を2年分払うことになるわけですからね)
厚生労働省では、新規法人を優先的に調査対象としていますし、
加入しないのは違法であること、監査が入れば2年間遡及して加入させられる可能性があることから考えても、
今のうちからきちんと社会保険に加入しておくべきです。

どうしても社会保険に加入させたくないのであれば、
1日の所定労働時間や月の所定労働日数が少ない短時間労働者のみを雇用し、
社会保険強制加入要件を満たさない範囲に収めることです。
前述のとおり、強制加入の対象となるのは、
月の所定労働日数と1日の労働時間の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の方ですから、
それ未満の方であれば、加入させなくても違法にはなりません。

Re: 労災保険・雇用保険について

著者saieさん

2008年10月15日 17:53

法人化おめでとうございます。

上記の先輩方がおっしゃるとおり、労災や雇用保険に加入しなければやはり事が起こったときはそれなりに面倒かと思います。

ただ、違法!と言われればその通りですが、ここは社保事務所ではないのでこんな意見もお許しください。

御社と同じような会社で、暫く社員の雇用形態を有期にして、その間土建組合などに加入してもらい、手当を多めにして賃金を払っていたそうです。

今や賃金ではなく、保険料自体が払えず、零細企業はバタバタと倒れているなかで、がっちゃんさんのように起業されるのは勇気がいることです。

全く参考になりませんが、従業員を大事にして頑張ってください。

また、おっしゃるとおり、相性もありますが、どんなに拙くても経営者の話を聞かない“上から目線社労士”はいくら知識が豊富でもNGですよ。昔と比べ今は親切で丁寧な社労士は沢山いますのでいろいろ探してみては?
会社の責任をとるのは彼らではなく経営者ですから。

Re: 労災保険・雇用保険について

著者tkstoreさん

2008年10月16日 10:25

saieさんありがとうございます。

いろいろ調べたり聞いたりするのですが・・わからないことばかりなので・・・とても不安です。
でもがんばります。ありがとうございました

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