相談の広場
今年の5月、個人事業から株式にしました。
その際夫の会社を手伝うことになり、まったくの未経験者です。教えてください・・・
最初は、労災・雇用保険に加入する際の手続きは、社会保険労務士さんに頼みました。(税理士さんの知り合いの方)
新しく、今月から2人採用しました。どうしたらよいのでしょうか????
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法人で、常用的に人を雇っているのであれば、
従業員の人数にかかわりなく強制適用事業所となります。
そして、会社には強制加入の対象となる従業員を健康保険や厚生年金に加入させる義務があります。
(強制加入の対象となるのは、月の所定労働日数と1日の労働時間の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の方です)
これを怠った場合は違法です。
ですから、ご相談された社会保険労務士の方がいい顔をしないのも当たり前です。
ご相談されたときにそっけなかったのも、
相性が悪いとかではなく、違法な相談を受けたことで気分を害されていたからかもしれませんよ?
現実的には、
強制適用事業所であるにもかかわらず、社会保険に加入していないところは存在しますが、
違法であることにはかわりなく、
社会保険庁や労働基準監督署の指導が入れば、間違いなく強制加入させられます。
その際、場合によっては、過去2年間に遡って加入させられることになり、
会社の負担は大きいものとなります。
(対象者全員の保険料を2年分払うことになるわけですからね)
厚生労働省では、新規法人を優先的に調査対象としていますし、
加入しないのは違法であること、監査が入れば2年間遡及して加入させられる可能性があることから考えても、
今のうちからきちんと社会保険に加入しておくべきです。
どうしても社会保険に加入させたくないのであれば、
1日の所定労働時間や月の所定労働日数が少ない短時間労働者のみを雇用し、
社会保険の強制加入要件を満たさない範囲に収めることです。
前述のとおり、強制加入の対象となるのは、
月の所定労働日数と1日の労働時間の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の方ですから、
それ未満の方であれば、加入させなくても違法にはなりません。
法人化おめでとうございます。
上記の先輩方がおっしゃるとおり、労災や雇用保険に加入しなければやはり事が起こったときはそれなりに面倒かと思います。
ただ、違法!と言われればその通りですが、ここは社保事務所ではないのでこんな意見もお許しください。
御社と同じような会社で、暫く社員の雇用形態を有期にして、その間土建組合などに加入してもらい、手当を多めにして賃金を払っていたそうです。
今や賃金ではなく、保険料自体が払えず、零細企業はバタバタと倒れているなかで、がっちゃんさんのように起業されるのは勇気がいることです。
全く参考になりませんが、従業員を大事にして頑張ってください。
また、おっしゃるとおり、相性もありますが、どんなに拙くても経営者の話を聞かない“上から目線社労士”はいくら知識が豊富でもNGですよ。昔と比べ今は親切で丁寧な社労士は沢山いますのでいろいろ探してみては?
会社の責任をとるのは彼らではなく経営者ですから。
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