相談の広場
約500名の社員の労働時間を、急激な生産減を理由に2月から9月までの期間限定で現在の8時間から7時間に変更する計画です。
給与は、現在給与の基本給部分の7/8で行うべく検討中ですが、本件は、一時帰休に該当しますか?
一時帰休に該当する場合は、1/8の60%は補償しなければいけないのですか?
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武田法務事務所様
ご回答ありがとうございます。
所定労働時間8時間を7時間に限らず、6時間や5時間にしても、平均賃金の60%以上を支払えば可能とのことですね?実際問題として、労働組合との協議の過程で、60%は難しいと考えていますが、いずれにしても就業規則の変更、労基署への届け出などが必要になってくると思います。組合との協議、及び手続き上で注意すべき点などありましたら教えて下さい。
> 一時帰休に該当すると考えられます。
> この場合、給与の全額を支払うのが原則となります(民法536条2項)が、就業規則等で定めることにより、平均賃金の60%にまで引き下げることが可能です(労基法26条)。
>
> 今回のように部分休業の場合は、支払われる給与が平均賃金の60%以上であれば大丈夫です。(1/8の60%を補償する必要はありません)
更に疑問点ですが、平均賃金の60%以上の休業補償をが必要な場合は、まるまる1か月間、休業した場合、例えば月額40万の社員であれば、24万以上の休業手当の支払義務が会社にあると理解します。
現在、検討中の案件は、8時間の所定労働時間を、1ヵ月間の期間限定で7時間にすることです。月額40万の社員の給与支払いを40万X7/8=35万とすることを組合と交渉したく考えています。
このように一か月のみ1時間、労働時間を短縮した場合に、上記の40万の社員に対して、短縮した1/8(5万)の60%、3万の休業手当を支給する義務があるのかどうか教えていただきたく、よろしくお願いします。
以上
> 武田法務事務所様
>
> ご回答ありがとうございます。
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> 所定労働時間8時間を7時間に限らず、6時間や5時間にしても、平均賃金の60%以上を支払えば可能とのことですね?実際問題として、労働組合との協議の過程で、60%は難しいと考えていますが、いずれにしても就業規則の変更、労基署への届け出などが必要になってくると思います。組合との協議、及び手続き上で注意すべき点などありましたら教えて下さい。
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> > 一時帰休に該当すると考えられます。
> > この場合、給与の全額を支払うのが原則となります(民法536条2項)が、就業規則等で定めることにより、平均賃金の60%にまで引き下げることが可能です(労基法26条)。
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> > 今回のように部分休業の場合は、支払われる給与が平均賃金の60%以上であれば大丈夫です。(1/8の60%を補償する必要はありません)
>今回のように部分休業の場合は、支払われる給与が平均賃金の60%以上であれば大丈夫です。
>(1/8の60%を補償する必要はありません)
と書きましたように、全体の60%です。ノーワーク・ノーペイの例外でもあり、生活保障の側面があるからです。
今回のように労働時間を7/8にするのであれば、給与額も7/8にすれば、平均賃金の60パーセントを超えていますので、別途手当てを支払う必要はありません。
支払いを最小限にしたい場合、最低6割は支給しなければなりませんから、完全休業するぐらいなら労働時間を6割にして給与も6割支払うというのが一番効率がいいことになりますね。
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なお、現在就業規則等に休業手当の規定がない場合、後から変更を行う場合、労働条件の不利益変更の問題があります。全労働者の同意が得られれば問題ないですが、そうでない場合には相当な経過措置期間を設けるなどの必要があるかと思われます。今回の適用は難しいかもしれません。
当社の関連会社で以下の事例があります。
社員30名対象に、8hから7hに時間短縮し、労基署の指導により、短縮した1h時給の60%を支払いました。
この60%の支給額に対し、中小企業緊急雇用助成金の制度により、4/5が、ハローワークより支給されています。
この制度は、対前年3カ月平均で、生産数量が5%減少した場合に適用になるとのことです。
当社の場合は、中小企業外となりますが、同内容の制度で、中小企業の4/5に対して、1/2の助成金が支給されるとのことも聞いています。
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> >今回のように部分休業の場合は、支払われるおり給与が平均賃金の60%以上であれば大丈夫です。
> >(1/8の60%を補償する必要はありません)
>
> と書きましたように、全体の60%です。ノーワーク・ノーペイの例外でもあり、生活保障の側面があるからです。
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> 今回のように労働時間を7/8にするのであれば、給与額も7/8にすれば、平均賃金の60パーセントを超えていますので、別途手当てを支払う必要はありません。
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> 支払いを最小限にしたい場合、最低6割は支給しなければなりませんから、完全休業するぐらいなら労働時間を6割にして給与も6割支払うというのが一番効率がいいことになりますね。
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> なお、現在就業規則等に休業手当の規定がない場合、後から変更を行う場合、労働条件の不利益変更の問題があります。全労働者の同意が得られれば問題ないですが、そうでない場合には相当な経過措置期間を設けるなどの必要があるかと思われます。今回の適用は難しいかもしれません。
> 更に疑問点ですが、平均賃金の60%以上の休業補償をが必要な場合は、まるまる1か月間、休業した場合、例えば月額40万の社員であれば、24万以上の休業手当の支払義務が会社にあると理解します。
⇒違います。
月20日勤務とした時は、もともと勤務する日と決められた日のみに、休業手当(平均賃金の60%)を支払えばよいのです。
従って、40万÷30日×60%×20日=16万となります。
一般に、休業手当は、普通の賃金の4割くらいになります。
1日のうち一部出勤しても、この休業手当40万÷30日×60%=0.8万が支払われていればいいことになります。
また、1日7時間に短縮するときに、労使協定など合意があれば、7/8の賃金もOKです。
事例の労基署は、更に+αの提案をしたものと思われます。
いずれにしても、仰るように「期限や条件をつけて
一時的ということで理解を得る(そのかわり解雇などしない)」ことがいいですね。
うまく交渉がまとまることを祈ります。
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