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労務管理

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育児休職後の有給休暇の付与について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2009年01月26日 23:34

育児休職取得後の年次有給休暇の付与基準についてお教えいただきたいのですが、

育児休職取得後の年次有給休暇の付与に関して、例えば、
会社で満3歳まで育児休職が認められていれば、3年は休職
しても勤続年数にカウントされることになる理解ですが、
復職後の付与日数の整理については以下の理解でよいか
教えて頂けますか?

例:
2003年4月1日入社
2004年6月~2007年5月末まで育児休職(3年間)
2007年6月1日職場復職

質問①
2007年6月1日の職場復帰時点では、復職日以前の1年の出
勤率が8割ないことから、年次有給休暇は付与する必要は
ないか(=年休ゼロ)?

質問②
同じ理解のもとで、通常は毎年4月に年次有給休暇が付与さ
れるとしても、この場合は2008年4月1日時点では年次有給休暇は付与する必要はないか?

質問③
2008年6月1日時点で、過去1年間の出勤率が8割以上の場合、継続勤続年数が5年3カ月であることから、労基法39条から
16日の年次有給休暇を6月1日時点で付与することとなる
整理でよいか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、お教え頂けますと
助かります。

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Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者オレンジcubeさん

2009年01月27日 08:58

> 育児休職取得後の年次有給休暇の付与基準についてお教えいただきたいのですが、
>
> 育児休職取得後の年次有給休暇の付与に関して、例えば、
> 会社で満3歳まで育児休職が認められていれば、3年は休職
> しても勤続年数にカウントされることになる理解ですが、
> 復職後の付与日数の整理については以下の理解でよいか
> 教えて頂けますか?
>
> 例:
> 2003年4月1日入社
> 2004年6月~2007年5月末まで育児休職(3年間)
> 2007年6月1日職場復職
>
> 質問①
> 2007年6月1日の職場復帰時点では、復職日以前の1年の出
> 勤率が8割ないことから、年次有給休暇は付与する必要は
> ないか(=年休ゼロ)?
>
> 質問②
> 同じ理解のもとで、通常は毎年4月に年次有給休暇が付与さ
> れるとしても、この場合は2008年4月1日時点では年次有給休暇は付与する必要はないか?
>
> 質問③
> 2008年6月1日時点で、過去1年間の出勤率が8割以上の場合、継続勤続年数が5年3カ月であることから、労基法39条から
> 16日の年次有給休暇を6月1日時点で付与することとなる
> 整理でよいか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、お教え頂けますと
> 助かります。

おはようございます。
育児休業介護休業法による育児休業又は介護休業をした期間は出勤したものとみなすとなります。

質問①付与しなければなりません。

質問②付与しなければなりません。

質問③16日の付与が必要です。

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2009年01月27日 12:29

>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、お教え頂けますと
> 助かります。

回答はオレンジCUBEさんがされていますので
労基法39条(下記)参考までに

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
(昭二七法二八七・昭六二法九九・平五法七九・平七法一〇七・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一四法一〇二・一部改正)

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者でんきやさんさん

2009年01月27日 22:03

お忙しい中ありがとうございます。

法律の解釈に疎く、お恥ずかしいのですが、

育児休業制度(法第5条~第9条)によれば、
労働者は、会社に申し出ることにより、子が1歳に達する
までの間、育児休業をすることができ、更に一定の場合、
子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすること
ができる理解です。

一方で、会社が育児休業を満3歳に達するまでの期間と
規定で認めた場合で、かつ、労働基準法第39条の出勤
算定の取扱いにあたっては、育児休業のうち、育児
介護休業法に基づく期間(=原則として子が満1歳に
なるまでの期間。但し、一定の場合は、子が満1歳6ヶ月
になるまでの期間。)について出勤したものとみなすと
して整理しているような場合が仮にあるとしたら、
この場合も会社はご教示頂いた整理の通り①②ともに
年次有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?


会社は、育児休職期間としては3歳までの期間での取得を
認めるものの、年次有給休暇出産率の算定については、
育児介護休業法の基準とする、つまり最大で1年半の育児休業期間以降に続けて1年以上休業すれば、その労働者へは
年次有給休暇の付与は必要ない。
などというような整理はそもそもありえないのでしょう
か?

たびたびで申し訳ありません、お教えいただければ助かり
ます。

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2009年01月28日 18:49

> 育児休業制度(法第5条~第9条)によれば、
> 労働者は、会社に申し出ることにより、子が1歳に達する
> までの間、育児休業をすることができ、更に一定の場合、
> 子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすること
> ができる理解です。
>
> 一方で、会社が育児休業を満3歳に達するまでの期間と
> 規定で認めた場合で、かつ、労働基準法第39条の出勤
> 率算定の取扱いにあたっては、育児休業のうち、育児
> 介護休業法に基づく期間(=原則として子が満1歳に
> なるまでの期間。但し、一定の場合は、子が満1歳6ヶ月
> になるまでの期間。)について出勤したものとみなすと
> して整理しているような場合が仮にあるとしたら、
> この場合も会社はご教示頂いた整理の通り①②ともに
> 年次有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?
>
>
> 会社は、育児休職期間としては3歳までの期間での取得を
> 認めるものの、年次有給休暇出産率の算定については、
> 育児介護休業法の基準とする、つまり最大で1年半の育児休業期間以降に続けて1年以上休業すれば、その労働者へは
> 年次有給休暇の付与は必要ない。
> などというような整理はそもそもありえないのでしょう
> か?
>
オレンジcubeさんからレスないようなため
横レスします

かずじさんは法律くわしいようですね。
さて、前レスしたとおり法的には育児介護休業法の
休暇は出勤となりますので会社独自の育児休暇
について言われる疑問が生じます
しかし下記通達があります
出勤率の基礎となる全労働日
(昭和33年2月13日 基発第90号、昭和63年3月14日 基発150号
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。」
慶弔休暇等もこの通達の対象となります
よって就業規則で定めた休日出勤率の除外対象となるため
1.5年~3年目の会社独自育児休暇算定からはずれます
よって年休付与が必要です
ただ、御社就業規則に1.5年~3年目の会社独自育児休暇
年休計算上は欠勤したものとみなすと明記してあれば
付与の必要はありません
御社就業規則の全体を読まないとこれ以上の回答
はできませんし、微妙な問題もはらんでいるため
御社所轄の労基署に確認(電話で大丈夫です)すること
をおすすめします

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者でんきやさんさん

2009年01月29日 22:59

ヨットさま

お忙しい中ご丁寧にお教えいただきまして本当に
ありがとうございました。とても勉強になります。

たとえば、会社の規定に
労働基準法第39条の出勤率算定の取扱いにあたっては、
育児休業のうち、育児介護休業法に基づく期間である
子が満1歳になるまでの期間で、但し、一定の場合は、
子が満1歳6ヶ月になるまでの期間について出勤した
ものとみなすという書きぶりがあるだけで、
1.5年~3年目の会社独自育児休職期間は年休計算上は
欠勤したものとみなすと解釈できるかがポイントに
なるんですね。

本当にありがとうございました。

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