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労務管理

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こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

著者 SEKO さん

最終更新日:2009年02月05日 13:44

昨年末に中途採用総務に配属になった者です。

我が社では、残業が月40時間を越えると、いくら申請しても
その分は「代休」と処理されます。
残業代は135%支給なので、35%だけ支払い、残りの100%は
お金ではなく「代休」で、と。

しかし、そう簡単に代休が取れず、翌月、また翌月と雪だるまの
様に代休分が溜まっていき、多い人では累計が1,000時間を
超えています。

賃金当月払いに抵触する処理だと思うのですが、同僚に
聞いても「昔からのやり方だから」と諦めている始末。

今では残業ゼロの指示が成され、いくら残業をしても
全て「いつか休める分」とする処理が横行しています。

このような処理があって良いものなのでしょうか?

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Re: こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

著者jimuya2002さん

2009年02月05日 14:22

こんにちわ

初めて見る方法でびっくりしました。

恐らく、過労死寸前の人もいるでしょうね?

その月内に代休が取れなかった分を残業代として支払ったほ

うが良さそうですね。過労死の損害賠償よりは少ないとおも

いますが・・・

監督署が入ると相当な支払い命令が出ると思いますよ。

同僚があきらめていても、誰かが流れを変えないといけない

です。がんばってくださいね。

Re: こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

著者ガチャックさん

2009年02月05日 18:18

SEKO様

こんばんは。

まず、第一点目に、残業時間を代休に振り返ること自体認められません。文面で書かれているとおり、賃金全額払いの原則に違反します。

恐らく、一ヶ月40時間で区切っているのは、36協定の一ヶ月当たりの法定時間外労働の上限が45時間ですので、その兼ね合いでそうしているものと推測されます。(あと、1年トータルでは、原則300時間が上限です。但し、例外もあります)

あと、文面を拝見する限り、御社では恒常的な長時間労働が横行しています。他の回答者のご指摘もあったとおり、労基署が入れば、厳しく指導されることは、ほぼ間違いないでしょう。

しかし、労基署も結構人数がいる会社等は定期的に回っているようですが、中小零細企業は、申告するか、重大な労災でも起こさない限り、回ってきません。

私は、御社の会社規模は、分かりませんが、私の今までの経験上そうでした。(本当にヒドイ会社も有りました。)従いまして、今現在ニュース等では、大企業のリストラが大きな社会問題となっていますが、水面下では、中小・零細企業では、このご時勢考えられない法律違反が多いのではないかと思っています。

よって、一度労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?(匿名での申告も可能です)

Re: こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

こんばんは。

既に明確に ご意見が出ていますが・・・

皆さんの言われるように、違法な状況は明らかです。

労基署監督官の臨検監督があれば「是正勧告」として「労基法の時効である2年を遡って未払賃金を支払いなさい」、さもなくば(悪質として)送検しますよ、とされる可能性が十分ありますよね。

それが、貴殿によるのか、他の従業員によるのか、または労災等の発生によるのかは「不発弾」みたいな物で、定かではないですけど。

総務担当者として貴殿ができることは、経営上層部に違法状況であり、是正する必要があり、是正しないとこういうリスクがあります、と機会を見て上申する以外ないですよね。

理解の無い経営上層部ならば、仕方なしですよね。
後は不発弾がいつ爆発するかですよね。

賢明な経営上層部ならば、(恐らく結構な金額となるであろう)未払賃金を一時期に支出しなければならなくなるリスクより、労務管理(労働時間管理)の適正化・徹底その他の手法による残業抑制・残業代の縮小を選ぶと思うのですが・・・

その方が、働く従業員にとっても幸せ、というか労働安全衛生上も良い事・すべき事ですしね。

以上、ご返信します。

Re: こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

著者SEKOさん

2009年02月05日 23:15

皆様貴重なご意見有難うございます。

あまりにも根深く、且つ組織的に横行しております。

我が社は700人程度の規模の会社でして、当然労働組合も組織されております。
(なのにこんな事が起こる事自体、信じられませんが・・・)

その労働組合は、長く委員長をされていた方が退任し、若い方が委員長に最近なられたらしく、あまりにもそれまで機能していなかった労働組合(いわゆる御用聞き組合)を立て直すために立ち上がったとか。

皆さんがおっしゃっていた様な話しをその委員長は認識しており、既に相当な労力を費やして是正を訴え続けているそうでした。しかしこの問題以外にも様々な喫緊の課題が山積しており、且つのらりくらりと、遅々として改善されずとても疲弊していました。

それを見ての今回の質問でしたが、もはや一刻の猶予もなりませんね。

過労死という悲しい結果になる前に、この度の皆様のご意見を踏まえ、労働組合と協力して是正していきたいと思います。
有難うございました。

Re: こんな残業の処理があって良いのでしょうか?

著者SEKOさん

2009年03月13日 13:01

以前件名についてご相談させて頂いた者です。

結果をご報告したく、改めて記載致しました。

ようやく、本件については今月を以って全社員保持分全て会社にて買い取りする事となりました。

連日組合委員長と協議していたようですが、今後この様な違法な未払いは無くなる様です。


ご相談に対し親切丁寧なご見解を下さった皆々様、本当に有難うございました。

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