相談の広場
お世話になっております。
業務委託について教えていただけないでしょうか?
今後から、対法人に対して、業務を委託し、その費用を支払うことになりました。
それで教えて頂きたいのですが、
委託するものは、データを入力する業務なのですが、この場合、請負に該当するのでしょうか?
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委託と請負、どういう観点から聞いているのかで答えは変わります。
単に、契約書の名前とか、偽装請負が気にしているのならば、相手が法人ですから、どちらだろうが大きな問題はありません。
民法上の定義という意味ならば、結果責任の求められ方の違いと思います。
請負契約とは(民632)
請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生す
委託(民法上は委任と同じ)
委任とは(民643)
当事者の一方が法律行為をすることを相手側に委託し、相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生す
例えて言えば、不動産仲介などは請負契約で、売買が成立しなければ報酬はもらえません。
裁判の弁護士は、委託契約部分が多く、結果にかかわらず費用が発生します。(結果により増減はありますが)
その観点で言えば、データ入力の結果に責任を負わず、規定の作業量や時間で支払うならば委託契約、データの品質にある基準がありそれを満たすことを求めるならば請負契約となります。 とは言え、民法の概念が、契約条件を拘束することは少なく、対価を時間や作業量で払うのか、結果で払うのかを合意することが重要です。
(回答)現在、労働局より指導されています、偽装請負問題は、請負と業務委託をひっくるめて指導されています。以下業務委託契約の主な記載事項です。
(目的)
(業務の内容)
<事業運営上の独立 ④業務範囲の明確化>
(業務委託代金)
(事業運営上の独立 ⑤イ.必要な機械・設備・器材等の 調達または双務契約)
(事業運営上の独立 ⑤イ.機械等の使用にあたっての保守・管理費用負担)
(事務所・休憩室の賃貸借契約)
第5条 乙は、別に定めるところにより甲から本委託契約の履行に必要な事務所・休憩室・の賃貸借契約を締結する。
(事業運営上の独立 ⑤イ.必要な設備の調達または双務契約)
(駐車場及びその他施設・設備等)
第6条 甲は、本契約業務処理に従事する乙及び乙の従業員のために駐車場及び食堂・ロッカー・休憩所等の共用スペース等を乙に提供するものとする。
但し、有償とし経費については、甲乙協議して「賃貸借契約書」においてこれを定める。
(事業運営上の独立 ⑤イ.必要な設備の調達または双務契約)
2 水道・光熱費の費用は、乙が使用分を実費負担する。
3 電話・FAX・パソコン等の費用は、乙が設置し使用費用をすべて負担する。
(契約業務の履行、業務処理計画)
第7条 本契約の履行に当たり乙は、甲の仕様書に従い関係法令を守り、自ら「業務処理計画」を立案し、従業員を適正に配置し、指揮命令と業務監督・教育指導を行い、注文の趣旨に従い誠実かつ確実に処理しなければならない。
(事業運営上の独立 ⑤ロ.受託業者自らが計画を立てる)
(現場責任者)
第8条 乙は、本契約業務の履行につき甲との連絡調整に当たり、乙を代理して個別注文事項を請負処理し、かつ本契約の処理に従事する乙の従業員を管理し、直接指揮命令する者(以下、「現場責任者」という。)を選任し、次の任に当たらせるものとする。
(労務管理上の独立 ①業務の指揮命令は現場責任者を配する)
①乙従業員への業務上の指揮命令
(労務管理上の独立 ①業務の指揮命令は現場責任者を配する)
②甲と乙の従業員が混在(共同)して同一の作業に従事しないこと
(労務管理上の独立 ②労働者の混在、共同作業)
③乙従業員の技術的な指導や、個々の従業員の能力評価・査定は乙が行うこと
(労務管理上の独立 ③労働者の指導、能力評価)
④請負業務について、労働時間(始業・就業時間・休憩時間・休日)等は、乙が決定し、従業員に指示すること
(労務管理上の独立 ④労働時間の設定、管理及び指示)
⑤乙業務の従業員の出勤・欠勤・遅刻・早退や休暇取得等の労働時間の管理は、乙が行うこと
(労務管理上の独立 ⑤労働者の出退勤管理)
⑥委託業務の遂行にあたって、時間外や休日労働の必要性の判断や、従業員の指示は、乙が行うこと
(労務管理上の独立 ⑥労働者の時間管理)
⑦委託業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、従業員に着用させること
(労務管理上の独立 ⑦必要備品の調達)
⑧委託業務について、従業員の人数・配置・人選・その変更は、甲の指示・承諾を受けることなく、乙が決定すること
(労務管理上の独立 ⑧人員配置)
⑨乙従業員の安全衛生管理及び労働災害事故の防止
(事業運営上の独立 ③法令に規定された事業主としてのすべての責任を負う)
⑩本契約業務履行に関する甲との連絡及び調整
⑪甲から仕様書に基づく注文事項の処理又は受任並びに仕様書外の特別発注事項(業務依頼書)の処理
⑫甲・乙間の原材料・資材等の受け渡し及び製品又は業務処理結果の伝票、その他書類の授受
(事業運営上の独立 ⑤イ.必要な原材料や部品の受け渡しは、伝票等で処理)
⑬乙従業員の規律秩序(守秘義務を含む)の保持並びにその他本契約業務処理に関する事項
(事業運営上の独立)
2 甲は、本契約履行に関する注文者としての注文・要請等は乙の選任した現場責任者に対して行い、乙の従業員に対して直接これを行ってはならない。
(労務管理上の独立 ①注文主の現場責任者が受託事業者の労働者に対して、直接業務上の指示を行うことは出来ない)
3 乙は、現場責任者の氏名及び法令上必要な資格者氏名を甲に通知する。これを変更した場合も同様とする。
(労務管理上の独立 ⑧注文主が受託業者の労働者を決定することは出来ない。及び個人情報保護法遵守)
(計画、報告)
第9条 乙は、甲の注文に基づく本契約の業務処理については、第7条に定める「業務処理計画」に基づき、計画的に業務を実施するが、必要に応じ甲乙協議の上業務を遂行するものとする。
(事業運営上の独立 ⑤ロ.受託業者自らが計画を立てる)
2 業務量の増減があるときは、事前に甲から乙に連絡するものとする。
(労務管理上の独立 ⑥業務の進捗状況や業務量の増減について、注文主と現場責任者の間で綿密な調整を行う必要がある)
(労務管理上の独立 ⑥業務の進捗状況)
(法令上の責任)
(事業運営上の独立 ③民法・商法その他関連法令上のすべての責任を負う)
3 乙は、受託業務の事業運営に必要な免許や資格者をすべて有していること。また、法令上の責任を負う。
(事業運営上の独立 ②事業運営に必要な免許や資格を有している、及び③)
(業務の処理責任)
(事業運営上の独立 ③法律上の責任を負う。損害賠償責任等)
(損害賠償)
(事業運営上の独立 ③法律上の責任を負う。損害賠償責任等)
(免責)
(絶対免責の明記-損害保険の免責条項。加重責任契約に注意)
(藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
トライトン 様
お礼の返事が遅くなり大変失礼致しました。
ご回答ありがとうございます。
請負→業務の完成に対する対価
委託→完成は問題ではない対価
(法務行為でなければ準委任該当)
ということになるのですね。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 請負は、業務の完成に対する対価の支払いになります。
> 一方、同じ労務の提供でも、委任は、業務(作業)の委託になり、業務の完成の義務はありません。(ちなみに法律行為の事務が委任で、法律行為でないものは準委任です。)
>
> 上記の定義からすると単にデータ入力ですので準委任に該当するのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
外資社員 様
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
委託契約
→データ入力の結果に責任を負わず、規定の作業量や時間で支払う
請負契約
→データの品質にある基準がありそれを満たすことを求めその対価に支払う
とても分かりやすいご説明でした。
>対価を時間や作業量で払うのか、結果で払うのかを合意することが重要です。
ここで大きく解釈が違ってくるのですね。
今回は、そういう意味では作業量等に支払うので、このお話から行きますと委任契約のような形となりそうです。
ありがとうございました。
> 委託と請負、どういう観点から聞いているのかで答えは変わります。
>
> 単に、契約書の名前とか、偽装請負が気にしているのならば、相手が法人ですから、どちらだろうが大きな問題はありません。
>
> 民法上の定義という意味ならば、結果責任の求められ方の違いと思います。
>
> 請負契約とは(民632)
> 請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生す
>
> 委託(民法上は委任と同じ)
> 委任とは(民643)
> 当事者の一方が法律行為をすることを相手側に委託し、相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生す
>
> 例えて言えば、不動産仲介などは請負契約で、売買が成立しなければ報酬はもらえません。
> 裁判の弁護士は、委託契約部分が多く、結果にかかわらず費用が発生します。(結果により増減はありますが)
>
> その観点で言えば、データ入力の結果に責任を負わず、規定の作業量や時間で支払うならば委託契約、データの品質にある基準がありそれを満たすことを求めるならば請負契約となります。 とは言え、民法の概念が、契約条件を拘束することは少なく、対価を時間や作業量で払うのか、結果で払うのかを合意することが重要です。
トライトン 様
補足ありがとうございます。
実際に判断する基準としましては、やはり契約の実態に即してという所ですね。
請負、委託の判断は注意して行いたいと思います。
これからもお世話になると思いますが、宜しくお願いいたします。
> ちゅちゅみん1さん
>
> こんにちは。私の表現があまり適切でなかったようです。
> すみません。委託=完成は問題ではない対価とは実務上は必ずしも限りません。通常、「業務委託契約書」と言われるものは多いですが、名称だけでは、請負か準委任かは判断できません。、「業務委託契約書」でも準委任の場合も請負の場合もあります。あくまで契約内容から判断していただくことになりますのでご注意ください。
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