相談の広場
通勤定期代は、3ヶ月毎に申請して現金で支払われています。このたび定期代請求には、購入定期のコピーを添付することが義務付けられました。会社で承認されている定期経路は希望した経路と異なるため、自分でお金を足して希望経路の定期を購入していましたが、指定経路以外の定期を購入した場合は請求を認めないとのことでした。通勤時の事故などによる労災の問題もあるからとのことですが、交通費の支給を希望する場合は、会社の言う条件に従うしかないのでしょうか。
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> 通勤定期代は、3ヶ月毎に申請して現金で支払われています。このたび定期代請求には、購入定期のコピーを添付することが義務付けられました。会社で承認されている定期経路は希望した経路と異なるため、自分でお金を足して希望経路の定期を購入していましたが、指定経路以外の定期を購入した場合は請求を認めないとのことでした。通勤時の事故などによる労災の問題もあるからとのことですが、交通費の支給を希望する場合は、会社の言う条件に従うしかないのでしょうか。
通勤手当は法律に規定のないものですので、基本的には会社が自由に決めてよいものです。
就業規則等に通勤手当に関する規定はないのでしょうか?
基本的にはそれに沿った支給をしなければなりません。
その規定が分からない以上は、これ以上の回答は致しかねます。
個人的な考えとしては、自腹を切るなら労働者側の選択をする経路でも良いような気がしますが…
もちろん常識の範囲内で、ですけど。
あくまで会社から支給する額は、会社の決める経路分の金額にすれば良いだけの話ですから。
ちなみに通勤災害ですが、簡単に言うと“合理的な経路及び方法”であるなら通勤災害と認定されます。
認定するのはあくまで労働基準監督署です。
会社がその通勤経路を承認しているかどうか、また労働者がその経路を会社に届け出ているかどうか、というのは通勤災害を認定する上での要件ではありませんのでご注意ください。
> ARIESさん、ありがとうございます。月曜日に就業規則を確認してみます。私も最短最安で会社から指定された経路での通勤交通費の支給額の請求であれば、交通費支給は契約にうたわれているもいるので出勤している以上は受け取る権利はあると思っていました。なので、今回の通達はとても戸惑うものでした。通勤災害についての回答は、とても参考になりました。本当にありがとうございます。
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パレアナさん こんにちは
社内監査状況から追記させていただきます。
やはり、通勤費用の支給に関して不正請求、労災等からも適正な要件を為さない時には、受給者に対して過払い返還請求等も起きます。
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。
支給基準が定められている通勤手当または定期券などの通勤費は、労働基準法上の賃金にあたります。
通勤手当の支払い方法や支給額は、労働基準法では制限や義務の規定がありません。よって支給するかしないかは会社の自由裁量です。
支給する場合の額の上限は、所得税法上で非課税の範囲で2~5万円を上限とする会社が多いですね。
現状では就業規則や給与規定で、通勤手当の支給要件として「公共交通機関を利用する者に、自宅から会社まで運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路による定期乗車券購入実費を支給する。(1ヵ月上限は5万円)」というような支給基準を規定しています。
バス利用については、実際は利用していないのに通勤手当として申請をされるケースもあるため、通勤手当の規定の中に「バス利用は、自宅と最寄駅の直線距離が2キロ以上である場合のみ認める」といった支給基準を設定するケースもあります。また、運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路かどうかを判定するには、
社員から入社時および住所変更時に「通勤手当支給申請書」を提出してもらって判断をします。この申請書には、通勤経路と通勤定期代、変更日を記入してもらいます。
利用交通機関もインターネットで所要時間や通勤定期代の検索は簡単に可能ですので、人事総務担当者がチェックを行います。これにより、不正な遠回りの申請は防止できます。
ここで問題となりますのが通勤経路、手段が2つある場合ですね。
通勤所要時間が大して変わらない場合には勤定期代の安い方の経路を会社が指定する、又通勤手段;時間がかからない方法に指定することも可能です。
通勤手段を社員にまかせた場合、マイカー通勤をしているのに公共交通機関での定期代を申請する、または自転車通勤をしているのに公共交通機関での定期代を申請するという不正は、通勤定期券のコピーを提出させ、実際に通勤で公共交通機関を利用しているかどうかを確認するとよいでしょう。
マイカー通勤を認める場合には、交通事故防止のためにもマイカー通勤規定の作成をお勧めします。自転車通勤を認める場合には、「直線距離が3キロ以上である場合のみ認める」などの規定を設けるとよいと思います。
不正受給が発覚した場合には、過払い分を遡って返金してもらうことが可能です。この場合、賃金の過払いにあたりますので、賃金控除に関する労使協定の規定があれば、給与から過払い額を控除することができます。時効については民法の適用となり、過去10年分まで遡って返還請求が可能です。
さらに、虚偽申告による給与の不正利得が頻発するようであれば就業規則違反となり、懲戒処分として不正の程度に応じて始末書を提出させる、減給するなどの処分を検討することも考えておくべきです。
なお、「通勤手当支給申請書」の適正な運用によって不正はチェックができると思いますが、通勤災害が起きた時、労災保険法の認定となる通勤は、会社に届け出ている経路と一致しているかどうかではなく、一般に労働者が用いると認められる合理的な経路および手段等であるかどうかで判断がされます。社員には支給する際その旨の開示も必要です。
akijinさん、とても丁寧な回答をありがとうございます。定期代の不正請求は、実際の通勤経路が支給額より高い場合でも適用されるのでしょうか?会社は定期代支給の手続きの際、住所から経路を指定するので、それ以上の金額はもらえません。そのため、都合のよい経路で通勤したい場合は自分で不足分を足して定期を購入していました。以前勤めていた会社では、認められた通勤交通費をどう使おうと問題ありませんでした。過剰請求ではないので経路を変える場合は自腹を切ることがほとんどでしたが、それについて注意をされたことはありませんでした。通勤交通費の支給条件は会社が決めるルールとなると、会社が指定した経路以外の定期を買っていたら支給しないと言われたら、やはりもらえないのでしょうか。
> akijinさん、とても丁寧な回答をありがとうございます。定期代の不正請求は、実際の通勤経路が支給額より高い場合でも適用されるのでしょうか?会社は定期代支給の手続きの際、住所から経路を指定するので、それ以上の金額はもらえません。そのため、都合のよい経路で通勤したい場合は自分で不足分を足して定期を購入していました。以前勤めていた会社では、認められた通勤交通費をどう使おうと問題ありませんでした。過剰請求ではないので経路を変える場合は自腹を切ることがほとんどでしたが、それについて注意をされたことはありませんでした。通勤交通費の支給条件は会社が決めるルールとなると、会社が指定した経路以外の定期を買っていたら支給しないと言われたら、やはりもらえないのでしょうか。
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パレアナさん ご拝読ありがとうございます
企業としては、通勤費用負担も規則で支給要件を満たせば社員への支給義務が生じます。その際には、支給するとしてもそれに掛る負担額を最小限に図る努力を求めます。
福利厚生上負担義務があるとはいえ、その負担割合の削減を図ることも企業としては求めていると思います。社員にとって自宅と会社間での通勤手段が最適であるとするなら(該当時間、手段等】企業はそれを容認することも必要と思います。社員間で同様のケースが認められるならば、社員代表者と会社側との合議を図るべく交渉を求めることも必要でしょう。
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