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労務管理

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秘密保持契約書について

著者 ちゃっぷ さん

最終更新日:2009年06月07日 03:21

退職後に、表題の契約書に署名捺印するよう求められております。

私の勤務形態ですが・・・
約1年勤務。
パート扱い(といっても、出社日・時間は決められておらず、仕事がある時に連絡を受け、出社する形態。出社時にタイムカードを押し、時給計算。勤務実歴は、少ない月で20時間、最も多い月で100時間。1年間で、月平均40時間程です)
職務内容は、個人情報を取り扱うもの。

尚、この会社は、設立からまだ1年しか経っておりません。設立前に代表取締役から(前職の関連で知り合いでした)、会社設立に際し必要な人材の目星はついたが、データ関係を扱える人材が見つからず、手伝ってほしい、とオファーを受け、上記の内容で仕事を引き受けました。
履歴書すら提出しておらず、雇用契約も結んでおりませんでした。

先に述べたとおり、私は会社に仕事が入った時に連絡を受けけ、仕事の内容・納期等、相談された上で出社日を決める形態だったはずが、突然、一方的に、「出社の意思がないのならば辞表を提出せよ」と、嫌がらせともいえる連絡がきました。
その前に、仕事のことで、私が社長に反論したことがあり、それからというもの、半年前にした仕事のことで言いがかりをつけられたり等したものですから、これは、私の事が邪魔になったのだな・・と感じたため、素直に、退職届を提出しました。

前置きが長くなりましたが、このような状況下で、「退職届は受理するが、秘密保持契約書に署名捺印して提出のこと」と連絡がありました。
この契約書の内容は、「会社で知り得た秘密情報(価格決定、人事、業務提携、個人情報等)に関し、漏洩しないこと、漏えいした場合は法的に損害賠償を受けることを約束する」といった内容です。

勿論、これらの秘密情報を漏洩するつもりは一切ありませんが、いい加減な社長なので、これに署名捺印したものがどのように扱われるのか信頼できないため、拒否したいと思っております。
拒否したい一番の理由は、私の退職前の給与が未払いになっていることです。
退職届と一緒に、これを請求したところ、私が「必要な時に出社しなかったこと・給与を支払ってまで会社が提供したスキルに対し損害を被ったので、給与はその損害の対価に充てる」といった返答がありました。

本来なら、この「対価」という自体あり得ないことは分かっています。
しかしながら、この未払い分の給与が2万円弱であり、陰湿かつ陰険な社長を相手に、労基に相談する気力もありません。(本来なら行くべきなのでしょうが)。
ただし、わがままかもしれませんが、どうしてもこの契約書に署名捺印したくないのです。
すべてをきちんと行っている会社ならば、私は署名捺印したと思います。
しかしながら、何かと言いがかりをつけて業者等にも支払いを遅延したり、正社員に対してもすぐに「お前の責任だ、給料なんかやれない」と発言する社長なので、この契約書にサインした後、どんな扱いを受けるのか恐ろしいです。

「このような秘密保持契約は在職中に締結するものではないでしょうか。雇用契約書もいただいていない上、退職届を受理された後に、言いがかりとも言える損害賠償責任を主張され、給与が未払いとなっている状況下、貴社に対し不信感があるため、この契約書に署名することは拒否させていただきます。但し、私が扱った個人情報に関するデータについては、その都度一切削除しておりますので、漏洩することはありません。また、貴社にて知り得た価格情報・他者との業務提携に関する情報は一切口外いたしないことをここにお約束いたします。」とう文言で、署名捺印することは、問題ないでしょうか。
労務管理とは程遠い質問になってしまって申し訳ありません。
この会社にいた時、総務の仕事はしたことがない私は、こちらの掲示板で多々勉強させていただきました。
そこで、今日こちらで質問させていただいた次第です。

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Re: 秘密保持契約書について

ちゃっぷさん こんにちは

ご質問経緯ですが、昨今、民事上損害賠償に関する訴訟等も発生しています。
労働者が、職務上知り得た情報を就労時、退職後公開したが為損害が生じた事によりその賠償等の請求権を訴訟等により求める行為が起きています。
社内内部監査上からも社員;企業間で「個人情報保護法」「商法」「民法」条件から訴訟等に至るケースもあります。

多少とも厳しくはありますが、社員が同様の経緯で賠償等の発生事例の場合の説明として下記説明をさせていただいております。


 刑法上、一定の職にあった者が、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らせば、「秘密漏示罪(刑法134条)」が成立します。
例えば弁護士には守秘義務が課せられています(弁護士法23条)ので、上記「秘密漏示罪」はこの守秘義務に対する罰則と見ることができます。
ただ、「秘密漏示罪」は、秘密を漏らしたことに対する刑罰であり、厳密には守秘義務違反の罰則ではありません。

 企業間での守秘義務違反として考えられるのは、「営業秘密(不正競争防止法2条6項)」に関する守秘義務違反でしょう。
上記守秘義務違反は、通常、民事上の債務履行に留まりますが、その守秘義務違反の行為が「不正競争」と評価される場合、罰則が科せられます(不正競争防止法21条1項6号~8号、10号)。
 この罰則はその他刑罰との併科もできます(不正競争防止法21条7項)ので、上記「秘密漏示罪」が成立しても科せられる場合が想定されます。

退職時には、会社に対して就労時に使用した文書、帳票等の返却を為さっていると思います。

又、ご報告にあります文書の提出で可能ともいえます。

Re: 秘密保持契約書について

著者ちゃっぷさん

2009年06月07日 23:29

akijin様、ご返信ありがとうございました。

秘密漏示罪についてはよくわかりました。

退職といっても、「仕事があるから出社してほしい」という要請のないまま、行かなくなったため、きちんとした返却などはしておりません。
但し、私が個人的に扱っていた書類・ファイル等はありませんし、誰でもわかるように、会社に保管してあります。
引継についても、後任者などいないため、正式には行っておらず、社長より「出社不要、文書にてまとめて提出のこと」と連絡があり、文書にて提出しました。

私が提出しようと思っている文書の中には、「法的に損害賠償を受けることを承諾する」といった内容を省こうと思っています。
勿論、責任を逃れたいわけではありません。

私が労働した分の給与を、「損害賠償として相殺する」、と言い切る会社は、すでに法律を犯しているはずです。

社長から反論はありそうですが、先に入力した文書で、提出してみようかと思います。
ありがとうございました。

Re: 秘密保持契約書について

著者外資社員さん

2009年06月08日 08:17

ちゃっぷさん

すでに終わっていることならば、読み捨てにしても構いませんので、ご参考まで。

>秘密保持契約書
仰っているように、ご自身が業務上知りえた機密を漏らす気がなければ、契約の調印に応じる必要はありません。
お書きになっているように、この契約を結ぶのは、雇用関係があった間の会社側の責任ですので。


賃金の問題
可笑しな言い分の社長で、雇用関係があったなら賃金の支払いは当然です。

>会社が提供したスキルに対し損害を被ったので、
>給与はその損害の対価に充てる
給与は勝手に相殺できませんので、この考え自体が違法ですね。 今後のことを考えれば、下記のようなことを書いて内容証明で送っておいたら如何でしょうか

1)機密は漏らさない(善感義務の範囲で、公知の事実等は除き、2年間(2年とも限りませんが期限も設けた方が良いでしょう)もめそうならば期限なしでもかまいません。
2)賃金が未払いだから支給払って欲しい(金額と労働時期を記載)
3)相殺は違法であり、損害があるならば内容を書面で明示してほしい

あとはお考え次第ですが、支払いがない場合には法的な手段に訴えると書くのも方法と思います。

このような内容証明を送っておけば、相手が無体なことを言ってくれば少額訴訟に移行するのも簡単です。
私の知人で、3万円の少額の未払いですが、相手の経営者があまりにも身勝手で常識が通じなかったので、懲らしめに少額訴訟をした人がいます。 その場合には、相手が裁判所に出頭せず、勝訴し強制執行をとりました。
さすがに、預金差し押さえの連絡を銀行から受けてから、相手が謝りにきたそうです。

無体な相手にはふさわしい対応が必要な時もあります。
とりあえず、自分を守ることを考えるならば、手数ですが内容証明は出すことをお勧めします。

Re: 秘密保持契約書について

著者ちゃっぷさん

2009年06月08日 22:00

外資社員様

ありがとうございます。

退職届と一緒に、「○月分、○時間労働した分の給与が確認できておりません。○月○日までにお振込をお願いします。」という内容の文書を提出していますが、あえて内容証明にはしませんでした。

それに対する回答が、給与から会社が受けた損害を相殺する、といったものと、
退職したいという要望を受け、こちらから(会社側から)必要事項を指示する。お前の指示に従う道理はない」
という返答がありました。
これは恐らく、私が給与未払いのことについて指摘したことに対してだと思うのですが。

以前辞めた人も、「会社が受けた損害賠償」と言われ、10万円程の給与を相殺されそうになりました。
結局は何の気まぐれか、払ったようですが。

あまりに常識が通用しないので、アドバイスいただいた通り、内容証明でいきたいと思います。

ありがとうございます。

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