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労務管理

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残業45時間以内、36協定とは?

著者 宗一郎 さん

最終更新日:2009年07月04日 21:22

こんばんはー。いつも貴重な意見、アドバイスを頂き感謝しております。
 先日、会社より残業時間を45時間以内に減らすように通達がありました。理由は36協定に引っかかるということでした。私は現状毎月60~70時間時間外労働をしていますが、幸いほぼ全額支給してもらっており、残業代を加算した毎月の給与に関してもまあ、満足しております。私が心配なのは、45時間以上は残業代を支給しないとか、残業を承認をしないとか、強制的に電気を消され帰宅させらるのではないかということです。私は営業職なのですが、世間一般の営業職の方と比較しても、60~70時間という残業時間も少ないほうだと思います。

 会社は労働基準監督署に対し、従業員45時間以上残業させていないことを証明する書類か何か提出を毎月または毎年提出しているのでしょうか?
 本人が納得して働いているのだから、60や70時間位時間外労働させてもいいじゃないの?ちゃんと、残業代も払ってるんだし。
 45時間という数字は絶対に守らなければいけない大事なものなのでしょうか?義務なのでしょうか?望ましいというだけのものなのでしょうか?
 また、残業45時間を越えて働いた従業員がいる会社に対し、労働基準監督署はどのような処罰を下すのでしょうか?

 詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 残業45時間以内、36協定とは?

(回答)
所定労働時間労働基準法32条により、本来週40時間まで。これを超えて延長する場合には、労働者代表との間に法36条に基づく協定を結び実施する必要、年間累計150時間まで。これ以外は時間外労働、残業。
過重労働が生じた場合の事後措置:
月間45時間を超え80時間までの残業が生じた場合には、爾後は45時間以内に、それも可能な限り最小限なものにする必要があると定めています。過重労働が行われている可能性のある該当事業所には、労基局から監督指導等の行政指導が行われることもあります。
 事業者は該当労働者の残業時間数や作業環境と、過去の健康診断結果などのデーターを産業医に提出して、その指導を求める必要があります。
 月100時間を超えることが一回でもあったり、続けて2か月、あるいは連続でなくても過去6か月の平均月間時間外労働が80時間を超えた場合には、さらに当該労働者を上記情報を添えて産業医に面接させ保健指導を受けさせる必要があります。
 この際産業医は当該労働者に脳、心事故の危険性を察した時には、それを裏付けるために必要と認めた検査を受けさせるよう指示します。事業者はその検査結果に基づいた産業医の意見を聴き、事後措置を行うことになります。
 事後措置の内容としては例えば残業は禁止する、月45時間以内に制限する、配置転換をする、受診治療の便宜をはかる、あるいは休業させて治療に専念させるなどです。
 過労によって、高血圧や動脈硬化症などが基礎疾患が、その上に過重な労働があるとそれを著しく悪化させ、脳心事故を突然死という形で発症させるものと考えられるのです。高血圧にしても、その結果として生じている動脈硬化にしても自覚症状の乏しいことが多く、本人の病識のないところの突然死ですから労災訴訟に発展することも多くなります。この過重労働と脳心臓疾患の発症あるいは突然死との因果関係にかかわる疫学的調査等の研究論文は枚挙のいとまもないぐらい数多く発表されております。
 これらを踏まえて、この平成14年度通達ではおおむね6か月程度の長期間にわたり、労働時間などを指標にして、過重負荷があつたかどうかということを判断することに結局なったのです。
そして、昨年施行された、新法「労働契約法」では企業の安全配慮義務を定めています(詳細は当事務所、ホームページにおいてパワーポイントで解説していますので、ご一読下さい)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 残業45時間以内、36協定とは?

著者オレンジcubeさん

2009年07月06日 08:48

> こんばんはー。いつも貴重な意見、アドバイスを頂き感謝しております。
>  先日、会社より残業時間を45時間以内に減らすように通達がありました。理由は36協定に引っかかるということでした。私は現状毎月60~70時間時間外労働をしていますが、幸いほぼ全額支給してもらっており、残業代を加算した毎月の給与に関してもまあ、満足しております。私が心配なのは、45時間以上は残業代を支給しないとか、残業を承認をしないとか、強制的に電気を消され帰宅させらるのではないかということです。私は営業職なのですが、世間一般の営業職の方と比較しても、60~70時間という残業時間も少ないほうだと思います。
>
>  会社は労働基準監督署に対し、従業員45時間以上残業させていないことを証明する書類か何か提出を毎月または毎年提出しているのでしょうか?
>  本人が納得して働いているのだから、60や70時間位時間外労働させてもいいじゃないの?ちゃんと、残業代も払ってるんだし。
>  45時間という数字は絶対に守らなければいけない大事なものなのでしょうか?義務なのでしょうか?望ましいというだけのものなのでしょうか?
>  また、残業45時間を越えて働いた従業員がいる会社に対し、労働基準監督署はどのような処罰を下すのでしょうか?
>
>  詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
45時間以上の時間外は常態化しているのでしょうか?

常態化しているのであれば、人員を増やすか業務分担し、時間外を減らさなければなりません。

貴殿がというより会社が行う必要があります。

45時間以上が常態化ではなく、繁忙期に限りと言うのであれば、36協定提出と併せて、特別条項付協定を提出することにより、45時間を超えて労働させることができます。

注意点としては、一時的という条件がありますので、1年の半分以下としなければなりません。

会社と相談してみてください。

サービス残業も良くありませんし、長時間労働も貴殿をはじめ社員の健康にもよくありません。

Re: 残業45時間以内、36協定とは?

著者HAL2さん

2009年07月06日 09:17

会社には安全配慮義務というものがあります。

http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/anzenhairyogimu.htm

特に最近は長時間労働によるメンタル疾患が非常に多くなっており、残業時間により事業主の責任が問われたりと何かと問題が多くなります。

労基署に対しては36協定を締結したものを届け出ていますが、45時間以上は、異常な状態と認識したほうが良いです。

働いている人によって認識は違いますが、会社としては
正しい対応かと存じます。

Re: 残業45時間以内、36協定とは?

著者たにさんさん

2009年07月06日 11:00

労基法にて「1週間に40時間以上」「1日8時間以上」労働させてはならないとの規程はご存知ですか(変形労働制では別ですが)?
この時間を超えたら「超過勤務割増」発生は承知されていますよね?
残業は「業務命令」です。個人判断では有りません。
残業も36条により「会社が労基署に届けた時間迄」可能です(上限は有ります)。
会社が残業縮小を言われたのは、当然の内容だと思います。

そもそも

著者フドウさん

2013年01月07日 18:53

残業は会社の命令があって初めて行うことが出来るものだと認識しています。
今まで、個人の判断で60~70時間自由に残業が出来ていたことが間違っているのではないでしょうか?
遅ればせながら、会社もそのおかしさに気付いたということだと思います。

今後発生することが予測される45時間以上残業したことに対しての「不払い」と本件は問題が別だと思われます。
残業代を支給しないのは大きな問題ですが、強制的に電気を切ったり、退室させたりするのは、別の議論が必要だと思います。

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