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労務管理

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法定休日と夏季休暇について

著者 えるも さん

最終更新日:2009年07月09日 14:55

いつも勉強させていただいております。

法定休日夏季休暇について教えてください。
当社の就業規則では、1年単位の変形労働時間制
採用しております。
夏季休暇年末年始休暇を、特別休暇ではなく、
休日の枠の中に入れております。

変形労働時間制採用しておりますので、
4週で4日の休日が取得できるようにしておりますが、
夏季休暇3日間は、7月~9月の間に消化しなくては
なりません。

介護福祉系のサービスをしている施設ですので、
4週4日休日を取得するだけでも大変なのですが、
夏季休暇法定休日の一部として取扱うことは、
やはりできないのでしょうか?

夏季休暇法定外休日というのは知っているのですが・・・。

当たり前のような質問で申し訳ありません。

ご教示をお願いします。

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Re: 法定休日と夏季休暇について

著者asahi1207さん

2009年07月09日 17:16

こんにちは。

まず、休日と休暇の意味合いから整理しましょう。
いわゆる、法定休日とは労働基準法で定められている、労働者に与えなくてはならない休日のことですね。つまり、最低限休日を付与しなければならない基準ということです。
35条1項
使用者労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
35条2項
前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

休日とはそもそも、労働義務の発生しない日の事を言いますので、年間所定労働時間に直接関係するものであり、労働単価に影響しますが、一方、休暇とは労働義務のある日を休みにすることとしますので、休暇を会社が設定するか否かについて義務はありません。(年次有給休暇は別です)

また、週40時間制の考え方からすると、1日8時間の所定労働時間の場合、1週間で働ける労働日は5日が限度となりますので、法定休日のみの場合は毎週40時間を超えて労働した部分については割増賃金が発生します。
週休二日制の企業の場合、法定休日以外に会社休日という考え方に則り年間休日が設定されています。この会社休日に勤務をした場合は、週40時間を超えた労働として割増賃金が発生するということです。

夏季休暇法定休日にできるかといったことについて言えば、貴社が会社休日として取り扱うか否かですね。
会社休日にすれば、労働単価や年間所定労働時間との関係を考えなければなりません。休暇のままであれば、取得できなければそのまま消滅することになります。

___________________

> いつも勉強させていただいております。
>
> 法定休日夏季休暇について教えてください。
> 当社の就業規則では、1年単位の変形労働時間制
> 採用しております。
> 夏季休暇年末年始休暇を、特別休暇ではなく、
> 休日の枠の中に入れております。
>
> 変形労働時間制採用しておりますので、
> 4週で4日の休日が取得できるようにしておりますが、
> 夏季休暇3日間は、7月~9月の間に消化しなくては
> なりません。
>
> 介護福祉系のサービスをしている施設ですので、
> 4週4日休日を取得するだけでも大変なのですが、
> 夏季休暇法定休日の一部として取扱うことは、
> やはりできないのでしょうか?
>
> 夏季休暇法定外休日というのは知っているのですが・・・。
>
> 当たり前のような質問で申し訳ありません。
>
> ご教示をお願いします。

Re: 法定休日と夏季休暇について

著者えるもさん

2009年07月10日 12:04

asahi1207さん、ご返信ありがとうございます。

就業規則上は、夏季休暇特別休暇ではなく、
会社休日の中に入っています。
ということは、所定労働時間等の問題がなければ、
法定休日の一部として考えても良いというように
解釈していいのでしょうか?

再度の質問で申し訳ありませんが、
教えてください。


> こんにちは。
>
> まず、休日と休暇の意味合いから整理しましょう。
> いわゆる、法定休日とは労働基準法で定められている、労働者に与えなくてはならない休日のことですね。つまり、最低限休日を付与しなければならない基準ということです。
> 35条1項
> 使用者労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
> 35条2項
> 前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
>
> 休日とはそもそも、労働義務の発生しない日の事を言いますので、年間所定労働時間に直接関係するものであり、労働単価に影響しますが、一方、休暇とは労働義務のある日を休みにすることとしますので、休暇を会社が設定するか否かについて義務はありません。(年次有給休暇は別です)
>
> また、週40時間制の考え方からすると、1日8時間の所定労働時間の場合、1週間で働ける労働日は5日が限度となりますので、法定休日のみの場合は毎週40時間を超えて労働した部分については割増賃金が発生します。
> 週休二日制の企業の場合、法定休日以外に会社休日という考え方に則り年間休日が設定されています。この会社休日に勤務をした場合は、週40時間を超えた労働として割増賃金が発生するということです。
>
> 夏季休暇法定休日にできるかといったことについて言えば、貴社が会社休日として取り扱うか否かですね。
> 会社休日にすれば、労働単価や年間所定労働時間との関係を考えなければなりません。休暇のままであれば、取得できなければそのまま消滅することになります。
>
> ___________________
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 法定休日夏季休暇について教えてください。
> > 当社の就業規則では、1年単位の変形労働時間制
> > 採用しております。
> > 夏季休暇年末年始休暇を、特別休暇ではなく、
> > 休日の枠の中に入れております。
> >
> > 変形労働時間制採用しておりますので、
> > 4週で4日の休日が取得できるようにしておりますが、
> > 夏季休暇3日間は、7月~9月の間に消化しなくては
> > なりません。
> >
> > 介護福祉系のサービスをしている施設ですので、
> > 4週4日休日を取得するだけでも大変なのですが、
> > 夏季休暇法定休日の一部として取扱うことは、
> > やはりできないのでしょうか?
> >
> > 夏季休暇法定外休日というのは知っているのですが・・・。
> >
> > 当たり前のような質問で申し訳ありません。
> >
> > ご教示をお願いします。

Re: 法定休日と夏季休暇について

著者asahi1207さん

2009年07月10日 13:09

こんにちは。

法定休日法定休日、会社休日は会社休日です。
つまり、法定(最低限の基準)を上回る休日(ないしは休暇)は会社が自由に定めることができるとお考え頂いた方が宜しいと思います。

ちなみに夏季休暇(貴社においては会社休日の種類のなかに入っているもの)が消化できなった場合、その取り扱いについての記載はございますか?特段の定めが無いのであれば、その取り扱いについて決められたほうが良いかと思います。

また、就業規則の中の「休日」として、夏季休暇が入っているのであれば、「休日・休暇」として整理しなおすか、休暇も特別有給休暇、特別無給休暇といったことも含めてメンテナンスされることをお勧めします。
_____________________________________

> asahi1207さん、ご返信ありがとうございます。
>
> 就業規則上は、夏季休暇特別休暇ではなく、
> 会社休日の中に入っています。
> ということは、所定労働時間等の問題がなければ、
> 法定休日の一部として考えても良いというように
> 解釈していいのでしょうか?
>
> 再度の質問で申し訳ありませんが、
> 教えてください。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > まず、休日と休暇の意味合いから整理しましょう。
> > いわゆる、法定休日とは労働基準法で定められている、労働者に与えなくてはならない休日のことですね。つまり、最低限休日を付与しなければならない基準ということです。
> > 35条1項
> > 使用者労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
> > 35条2項
> > 前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
> >
> > 休日とはそもそも、労働義務の発生しない日の事を言いますので、年間所定労働時間に直接関係するものであり、労働単価に影響しますが、一方、休暇とは労働義務のある日を休みにすることとしますので、休暇を会社が設定するか否かについて義務はありません。(年次有給休暇は別です)
> >
> > また、週40時間制の考え方からすると、1日8時間の所定労働時間の場合、1週間で働ける労働日は5日が限度となりますので、法定休日のみの場合は毎週40時間を超えて労働した部分については割増賃金が発生します。
> > 週休二日制の企業の場合、法定休日以外に会社休日という考え方に則り年間休日が設定されています。この会社休日に勤務をした場合は、週40時間を超えた労働として割増賃金が発生するということです。
> >
> > 夏季休暇法定休日にできるかといったことについて言えば、貴社が会社休日として取り扱うか否かですね。
> > 会社休日にすれば、労働単価や年間所定労働時間との関係を考えなければなりません。休暇のままであれば、取得できなければそのまま消滅することになります。
> >
> > ___________________
> >
> > > いつも勉強させていただいております。
> > >
> > > 法定休日夏季休暇について教えてください。
> > > 当社の就業規則では、1年単位の変形労働時間制
> > > 採用しております。
> > > 夏季休暇年末年始休暇を、特別休暇ではなく、
> > > 休日の枠の中に入れております。
> > >
> > > 変形労働時間制採用しておりますので、
> > > 4週で4日の休日が取得できるようにしておりますが、
> > > 夏季休暇3日間は、7月~9月の間に消化しなくては
> > > なりません。
> > >
> > > 介護福祉系のサービスをしている施設ですので、
> > > 4週4日休日を取得するだけでも大変なのですが、
> > > 夏季休暇法定休日の一部として取扱うことは、
> > > やはりできないのでしょうか?
> > >
> > > 夏季休暇法定外休日というのは知っているのですが・・・。
> > >
> > > 当たり前のような質問で申し訳ありません。
> > >
> > > ご教示をお願いします。

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