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労務管理

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労働基準法改正について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2009年06月05日 14:21

H21.4.1労基法改正で「60H以上の時間外の割増率50%」と改正されますが、ある資料の記述で「時間外労働を対象とした措置で休日労働には適用されない」とありました。
ということは、例えば時間外50H、休日労働30H、計80Hというケースでは時間外は25%のままで良いということでしょうか?

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Re: 労働基準法改正について

ご質問はこの箇所ではないでしょうか。
「月60時間超時間外労働をした労働者に対して、通常の賃金を支払う休暇(年次有給休暇を除く)を与えた場合は、厚生労働省令で定める時間の労働に対して、割増賃金を支払う必要がない。」

これはつまり、
事業場労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができる
ということのようです。
【例】
時間外労働を月76時間行った場合
→ 月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)
の支払に代えて、労使協定を締結することにより、
→16時間×0.25=4時間分の有給の休暇を付与すれば割増部分は支払わなくてもいい

http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf 厚生労働省のHPに図入りで解説されています。

Re: 労働基準法改正について

著者ブルネッロさん

2009年06月05日 17:25

ありがとうございます。
それではなくて、具体的には下記の記述があり

割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合である。
・1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則とその変形制(労基法第32条~第32条の5)
・労基法第40条の労働時間の特例
・毎週少なくとも1回の休日(又は4週4日の休日
・深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働
この措置は、時間外労働を対象としたものであることから、休日労働には適用がなく、また当分の間、中小企業には適用されません。

分からないのは、例えば80時間/月の時間外をやっている人がいたとして、その内訳が時間外50H、休日出勤30Hだとすると、上記で「休日労働には適用がなく」とありますので、時間外50Hなら50%の割増の対象外ということになるのかどうか、です。

下記のように言い換えた方が端的かもしれません。
休日出勤には以下の2パターンあり、
法定休日休日出勤
法定外休日休日出勤
それぞれについて、
a60H時間にカウントされるのか?
b60H超の場合の割増率は50%?or35%?
という質問です。

Re: 労働基準法改正について

労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
⑶ 休日労働との関係
法第35条に規定する週一回又は四週間四日の休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(以下「所定休日」という。)における労働は、それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、法第37条第1項ただし書の「一箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること。
 なお、労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。

より、A⇒「一箇月について60時間」の算定の対象に含めない
B⇒それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、「一箇月について60時間」の算定の対象に含める(割増率は50%)。

Re: 労働基準法改正について

著者ブルネッロさん

2009年06月08日 09:06

削除されました

Re: H22.4.1労働基準法改正について

著者ブルネッロさん

2009年07月15日 17:20

間が開きましたが続編です。

来年の労働基準法改正で、

法定休日休日出勤⇒「60時間」の算定対象外
法定外休日休日出勤⇒「60時間」の算定対象内(割増率は50%)。

までは理解できました。

法定休日休日出勤(=60Hの算定対象外)で更に残業が発生した場合の残業分
⇒「60時間」の算定対象内(割増率は50%)

でよろしいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

Re: H22.4.1労働基準法改正について

著者Mariaさん

2009年07月16日 03:05

> 法定休日休日出勤(=60Hの算定対象外)で更に残業が発生した場合の残業分
> ⇒「60時間」の算定対象内(割増率は50%)
> でよろしいのでしょうか。

労働基準法でいう休日労働と、一般的にいう休日労働を混同されているのではないでしょうか?
労働基準法でいう休日労働と、一般的にいう休日労働では、意味が違いますよ。
一般的には法定外休日の勤務でも休日労働と言ったりしますが、
労働基準法における休日労働とは、“法定休日”の0時から24時の間の勤務のことで、
勤務時間が5時間であっても10時間であっても、
それが法定休日の勤務であれば、すべて休日労働です。
ですから、法定休日労働時間が8時間を超えたとしても、時間外労働には当たりません。
すなわち、割増率50%の対象となる時間にも含まれません。
労働基準法における休日労働時間外労働の区別については、
休日労働法定休日の労働(時間の長短を問わない)
時間外労働法定休日以外で、1日8時間、週40時間を超える労働
と考えればわかりやすいかと思います。

Re: H22.4.1労働基準法改正について

著者ブルネッロさん

2009年07月16日 09:15

よく分かりました。ありがとうございました。

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