相談の広場
雇い入れの際の労働条件の明示について教えてください。
労働基準法・施行規則によると
○昇給は絶対明示が必要だが、書面でなくてもいい
○退職手当・賞与については定めがある場合に明示が必要
とありますすが、
パートタイマーは(2008年4月のパートタイマ労働法の改正により)
昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無の文書による明示が必要ですよね? つまり、パートタイマーとそれ以外の社員は文書によって明示しなくてはいけない内容が違うということですか? どちらかというとパートの方がきちんとしないといけないということですか?
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ちょっと横から失礼しますが、ご質問の件、法律の規定に根拠があります。
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)とそのうち(同法施行規則第5条第1項)で5項目については書面の交付を要するとしています。
この規定は短時間労働者(パートタイマー)を含むすべての労働者に適用されるのですが、
パートタイム労働法第6条第1項は,特に短時間労働者の場合については「事業主は短時間労働者を雇い入れたときは速やかに当該短時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と規定しています。
つまり短時間労働者に対しては、労基法による上記5項目以外の「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」についても文書(雇入通知書など)の交付等によって労働条件を明示することが求められているのです。
私も横から失礼します。
>パートタイマーとそれ以外の社員は文書によって明示しなくてはいけない内容が違うということですか? どちらかというとパートの方がきちんとしないといけないということですか?
鈴鈴木さんが疑問とされている点についは、パートタイム労働法の改正に際しての通達に、次のような解説があります。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成19年10月1日/基発第1001016号/職発第1001002号/能発第1001001号/雇児発第1001002号)
全文:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7857
第3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(法第3章)
1 労働条件に関する文書の交付等(法第6条関係)
(1) 労働条件の明示については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条において、賃金、労働時間その他の労働条件について労働契約の締結に際し明示することが使用者に義務づけられているが、短時間労働者に対する労働条件は、通常の労働者とは別に、かつ、個々の事情に応じて多様に設定されることが多いことから、雇い入れ後に疑義が生じやすくなっている。そのため、法第6条第1項においては、労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のもののうち、特に短時間労働者にとって重要な事項であるものを厚生労働省令で特定事項として定め、事業主が文書の交付等により明示しなければならないものとし、それ以外の事項は同条第2項において文書の交付等の努力義務を課したものであること。
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